1972-06-16 第68回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第10号
公害被害に係る複数原因者の賠償責任に関す る規定についても同様とすること。 四、公害についての差止請求及び規制措置請求 等の制度を含む公害防止対策の充実強化を検 討すること。 五、公害の原因となる物質として化学的に未解 決な問題を残しているものについても、すみ やかに大気汚染防止法等による政令指定を行 なうよう検討を進めること。
公害被害に係る複数原因者の賠償責任に関す る規定についても同様とすること。 四、公害についての差止請求及び規制措置請求 等の制度を含む公害防止対策の充実強化を検 討すること。 五、公害の原因となる物質として化学的に未解 決な問題を残しているものについても、すみ やかに大気汚染防止法等による政令指定を行 なうよう検討を進めること。
かつまた、被害の発生するところも地域的に非常に狭いといったような関係から、二以上の鉱業権者の事業活動によって被害が生じた場合には云々という書き方で差しつかえはないといたしましても、大気汚染のような、大気汚染で複数原因者があるという場合を考えますと、非常に範囲が限定しがたいわけでございます。大気は無限に広がっておりますので、どこまでも続いていく。
公害被害に係る複数原因者の賠償責任に 関する規定についても同様とすること。 四、公害は、その未然防止が最も肝要であるこ とにかんがみ、公害についての差止請求及び 規制措置請求等の制度を含む公害防止対策の 充実強化を検討すること。
それでは、野党案の「(複数原因者の賠償責任)」というところをちょっと読んでみます。「損害が二以上の事業者の事業活動によつて生じたときは、各事業者は、連帯してその損害を賠償する責めに任ずる。損害が二以上の事業者の事業活動のいずれによつて生じたかを知ることができないときも、同様とする。」こういうように野党案にあるのです。いいですか。
すでに御存じのとおりでありますが、野党案では特に複数原因者というふうにしてこれはとらえておるのでありまして、複合公害の場合には数企業の責任ということになりますので、事業者相互間の共謀ないしは共同の認識は要しないものである、汚染状態の形成に客観的に寄与しておればこれは連帯責任を負うべきである、こういうような考えに立って立案されております。
はございますけれども、当初解釈されましたように、共謀あるいは共同の認識といったような主観的な要件は必要ではなくて、主として行為の客観的な関連、共同ということに着目いたしまして、現在運用されておるというような実情でございますので、非常に複雑な公害事象につきましても、この共同不法行為の成立する範囲というものは七百十九条が現在進んでおりますような方向で解釈し、運用していくというのが妥当である、このような判断から複数原因者
現在、七百十九条による共同不法行為の成立の範囲というものにつきましては、学説、判例、いろいろな意見がございますけれども、私どもといたしましては、共謀あるいは共同の認識というものは必要ではなくて、少なくとも、関連共同性と申しますか、客観的に行為に共同性が認められるというような場合には七百十九条の適用がある、かように解しておりますので、こういう公害被害におきましても、複数原因者についての損害賠償は七百十九条
複数原因者という概念でつかまえているわけでありまして、同じような現象を法律的な見地から把握する場合に、共同不法行為という観念でとらえませんで、二以上の事業者が結果的に原因を生んで、ある結果を生じたという場合には、両方とも、あるいは幾つあろうとも、それは連帯責任を負うのだ、こういう考え方にしておるわけであります。
今度の政府案はいろいろの点で不十分なことがあることは、きょうの先生方ほとんどお認めになっていらっしゃるところでございますが、その中で私ども一番問題があるし、これは直さなければ、修正してでも通すとすれば、したほうがいいのじゃないかと考えるところを一点お尋ねしたいと思うのですが、それは大気汚染防止法の部分について言うならば、二十五条の二、それから水質汚濁防止法で言うと、二十条、要するに複数原因者がある場合
これはなかなか、それではひっくり返せといったって、このA工場は自分のところから若干は出すわけですから、出したときにおきましては私はこの五条の因果関係の規定が働いて、また第四条の複数原因者の賠償責任の規定が働いてその工場というものは責任をとらなければならない。しかも、たくさんのものがありますから、それについてどういった責任請求をする。
そしてこそ複数原因者の損害賠償責任、こういうようなものに対してもやはりこの法律ではっきりさせておるのでありますけれども、いわゆる川崎型といわれるいろいろなかっこうのいわば公害がいま出ております。しかしやはりこれも複数であるのには相違ございません。ですから、把握されるものであるならばできる限りそれを把握して、それによって被害者を救済してやるというのがたてまえであります。
○船後政府委員 複数原因者によります損害賠償につきましては、民法七百十九条で、全体で賠償責任を負うわけでございます。したがいまして、全員が連帯して全体の賠償の責に任ずるわけでございます。
そこで私はこの法案の内容といたしましては、ただいま島本君から御指摘のございました、被害の範囲を健康被害に限るかどうかというような問題とか、因果関係の推定規定がないのはどういうことであるのかとか、複数原因者の責任問題でございますとか、それから中小企業者の責任をどう考えるかとか、法案の内容につきましては法律的な追及をいたしたいのでございますが、あいにく長官は十一時で御退場だそうでございますから、私の質問原稿
したがってやはり複数公害といわれるこの複数原因者の賠償責任についても、当該共同不法行為者、いわゆる加害者に対しては全損害についての賠償の責任を明らかにするというたてまえはくずすべきではないのではないか、このようにわれわれ考えておる次第でございます。
○始関委員 それでは問題を変えますが、今度の法律案で、やはり最も重要な点は、いわゆる複合汚染を取り入れたということでありまして、その結果として複数原因者の責任というものがいろいろとめんどうな法律的な問題を提起することになったと思います。
第四に、複数原因者の賠償責任ですが、共同不法行為者に対しては、寄与度を問わず、全損害について賠償の責任を課すこととしました。もし、分割責任を認めれば、すべての事業者は分割責任を主張し、立証に多くの日数をかけ、その責任を免れようとするおそれがあるからであります。
第三の問題は、複数原因者の責任の範囲についてであります。 野党提案が連帯責任制をとっているのに対して、政府案は分割責任となっております。分割責任を認めると、公害企業は競って分割責任を主張し、みずからの責任を免れようとすることは、これまでの公害紛争の事例を見ても明らかと言えましょう。
第四に、複数原因者の損害賠償責任ですが、共同不法行為者に対しては、その寄与度を問わず、全損害について賠償の責任を課することを明らかにいたしました。 もし初めから分割責任を認めれば、すべての事業者は当然のごとく分割責任を主張し、立証に多くの日数をかけ、その責任を免れようとするおそれがあるからであります。
それから、複数原因者等の責任の問題でございますが、これは鉱業法等の場合と違いまして、われわれの考えておりますものは、業種も非常に特定されておりません。場所的にも非常に広くなります。また、原因者も多数であることが多いと考えられます。このようなことから、原因者の責任というものは、民法の共同不法行為の適用にゆだねることが一番妥当であろうと考えまして、このような方向をとったわけでございます。
○岡本委員 その場合、これが逆に今度は複数原因者の場合だれを代表当事者にするかということが非常に無理が起こるのではないかという考えもあるわけです。
この要綱によりますと、無過失責任を明文化して因果関係の推定の規定が設けられ、複数原因者の責任規定も設けられておったようでございます。今日法律案として提案をされようとしておるものにはこの因果関係の推定規定がなくなっておるようでございますけれども、これはなぜ削除をしたのか、その間の事情を少しお聞きしたいと思います。