2019-05-16 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
ここで、先日、可決、成立しました修学支援法の機関要件においても、実務経験のある教員による授業科目の配置、外部人材の理事への複数任命、厳格な成績管理、財務・経営情報の開示が求められたところであります。 また、私立学校法の改正でも、認証評価結果を踏まえて、事業に関する中期的な計画の策定が求められて、さらに、寄附行為、財産目録、賃借対照表、収支計算書などの情報公開が求められています。
ここで、先日、可決、成立しました修学支援法の機関要件においても、実務経験のある教員による授業科目の配置、外部人材の理事への複数任命、厳格な成績管理、財務・経営情報の開示が求められたところであります。 また、私立学校法の改正でも、認証評価結果を踏まえて、事業に関する中期的な計画の策定が求められて、さらに、寄附行為、財産目録、賃借対照表、収支計算書などの情報公開が求められています。
実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上や法人の理事に産業界等の外部理事を複数任命、収容定員割れしている大学等を支援対象から外すとの機関要件は、大学教育の質とは無関係なものであり、設置認可の段階で一定の要件を満たしている大学に更に要件を課す必要はありません。
それで、改めて、そうなれば、今回の機関要件の外形的判断基準として、実践的教育、実務経験のある教員による授業科目を標準単位数の一割以上配置、あるいは外部理事の複数任命ということを機関要件として求められておりますけれども、この実務経験のある教員の授業が行われれば、その対象となっている学生がその授業を履修しなくても実践的教育が実施されているというふうに考えるのか。
今回の法案の中で、実務経験のある教員による授業科目が標準単位の一割以上配置すること、また、学校法人の理事に産業界等の学部人材を複数任命していることということが書かれています。これは、修学支援によって大学の自治や学問の自由への介入を引き起こす、そういう危険性を持っていると考えます。
経営状況や、理事に産業界等の外部人材を複数任命していることなど、本法案で定める確認要件を満たさない大学等に通う学生は支援の対象とはなりません。今回の支援は個人を対象としたものではないのですか。確認大学等にならなかった学校に通う現在の在校生も支援されないんです。これは学生たちの責任なのでしょうか。
大学法人の理事に産業界等の外部人材を複数任命しない大学の学生は支援しないというのですか。こうした要件は、学生の事情とは全く無関係です。学生が進学先を選ぶ自由を奪うことは決して許されません。 学校教育法等の改正は、大学が評価基準に適合しているか否かの判定を受けることを義務づけ、不適合とされた大学に対して、文科大臣が報告や資料提出を求めるとしています。
実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上や、法人の理事に産業界等の外部人材を複数任命との機関要件は、大学教育の質とは無関係なものであり、設置認可の段階で一定の要件を満たしている大学に更に要件を課す必要がどこにあるのでしょうか。学生がみずから選んだ大学で学ぶことができるよう支援することが求められているのであり、大学に要件を課し、学生が進学先を選ぶ自由を奪うことは許されません。
外部理事の複数任命や財務諸表の公開、また大幅な定員割れ等の経営上の課題がないこと、そういったことが要件になると承知をしております。そのような要件を全て満たして本制度の対象となる高等教育機関が誕生するというか、そういう教育機関になると思うんですけれども、要件が満たされるこういった高等教育機関が、どれぐらいの見込み、どの程度あるのか、そのことをまずお伺いしたいと思います。
ただ、外部理事については、複数任命するということになっております。
実務経験のある教員による指導科目が標準単位数の一割以上、あるいは、法人の理事に産業界等の外部人材を複数任命している、この点について、先ほどおっしゃっていただきましたが、加えて言っていただくことがあればお願いいたします。
大学等の要件の一部、実務経験のある教員の割合や外部人材の理事への複数任命については、多彩な学びを阻害しかねない、大学の自治への侵害につながるのではなど、大学側からの懸念の声も上がっています。この懸念に対する政府の見解を文部科学大臣よりお願いします。 この大学の要件について、教育の質の確保、情報開示、経営に問題がある大学等の救済にならないような対応が必要であるところは理解します。
次に、実務経験のある教員による授業科目や外部理事の複数任命を求めることのお尋ねでありますが、支援を受けた学生が社会で自立し、活躍できるようにする観点からは、対象となる大学等には、学問追求のみならず、社会のニーズに対応した経験に基づく実務の観点を踏まえた教育を実施していることが求められると考えます。
文科省は、要件として、実務経験のある教員による授業科目の単位数や産業界等の外部人材の理事への複数任命を求めるとしていますが、こうした要件は、およそ教育活動の質とは無関係なものではありませんか。 茂木担当大臣はかつて、政府の無償化方針について、産業界から人材を受け入れるなど実社会で評価されている大学に限定すべきだと述べました。
まず、一つの事件で被害者の方が複数発生をしてしまうということは当然あり得るわけなんですが、その場合、この国選の弁護士の方というのは複数任命をされるということになるんでしょうか。ここはどうお考えですか。
ただ、後見人を複数任命して、片っ方の人は金銭関係を扱わないということであれば、その扱わない方にだけ任命する、あるいは、補助人でごく一部の代理権があるというならば可能性はないことはないというようなことを考えております。
人権擁護施策推進法につきましては、既に各党の皆さんの質疑の中で多くが語られましたので、私の方からは、本法案が部落差別解決を高く掲げた法案であること、審議会メンバーに部落差別の現状に直面されている当事者の方あるいは差別問題に精通された方を複数任命することをお願いしたい。
通常、同じ大学の同じ学部のそういう教官を同時に複数任命するということはほかに例を見ません。それは、大学内部の人脈や師弟関係などから公正、中立性を保障するためにあえて避けるというのが常識じゃありませんか。
ただ一般的に申し上げますと、高い識見あるいは権威を持った方が単数ないしは複数任命されまして、行政に関する苦情を受けつけまして中立的な立場から調査検討いたし、それぞれの関係機関へ是正措置を勧告する等によりまして簡易迅速に問題の解決を図る、こういうような制度を一般にオンブズマン制度と言われているようでございます。