2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
委員お尋ねの昨年の労働者災害補償保険法の改正により導入されました複数事業労働者についての取扱いということでございますが、一般職の国家公務員が民間企業で兼業している場合に公務上の災害又は業務上の災害を受けた場合について、御指摘の三点について、それを、例えば給与を合算、給与と賃金を合算して公務災害又は労働災害等に取り扱うといったような取扱いはございません。
委員お尋ねの昨年の労働者災害補償保険法の改正により導入されました複数事業労働者についての取扱いということでございますが、一般職の国家公務員が民間企業で兼業している場合に公務上の災害又は業務上の災害を受けた場合について、御指摘の三点について、それを、例えば給与を合算、給与と賃金を合算して公務災害又は労働災害等に取り扱うといったような取扱いはございません。
一点目は、複数事業労働者という概念を創設、いわゆる副業とか兼業といった複数を掛け持つということを認めた制度となっています。二点目は、複数事業労働者の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡、いわゆる労働災害ですが、これについて、一つの仕事ではなく複数の仕事を総合的に評価をして認定をする。