2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
今回の改正法案では、御指摘いただきましたように、いわゆる複数事務所の設置を外弁法人に認めますとともに、従たる事務所についてのいわゆる常駐義務というものを定めてございます。
今回の改正法案では、御指摘いただきましたように、いわゆる複数事務所の設置を外弁法人に認めますとともに、従たる事務所についてのいわゆる常駐義務というものを定めてございます。
こういうような観点から複数事務所が禁止されてきたものと理解しております。 今回、弁護士法人を可能にするときに、この複数事務所について検討いたしまして、弁護士法人については当然大型化が生ずることになるわけでありまして、そういう場合に事務所を一カ所に限定しなければならない理由があるのか。これを、複数の事務所を可能にすることによって国民が利用しやすくするという観点が望まれるのではないか。
これは、これまで単独の事務所ですと複数事務所が非弁活動などを予防するという意味で禁止をされておりました。ただ、先ほどの一人法人と関連するんですけれども、片方では一人法人が認められており、そして片方では従たる事務所が認められると、これはある意味で、形式的に組み合わせますと一人法人でも従たる事務所を持って業務ができる。
○佐々木知子君 弁護士の過疎地域が少なくなるのではということをメリットの一つに挙げられましたけれども、弁護士法は、そもそも複数事務所の設置を禁止しております。さらに今回の法改正に当たっても、法人化していない事務所にはやはり複数事務所の設置を認めていないわけですけれども、この理由を法務当局に伺います。
できるだけ地方に弁護士の方にふえていただきたいと思いますし、この法人化の複数事務所がその一助になればと思っておりますが、ただ、先生御指摘のように、それはやはり事務所を経営する法人としては採算ベースも無視できませんので、そう過大な期待はできないかな。
○房村政府参考人 先ほど副大臣からも御説明いたしましたように、今回の法案では、弁護士法人に複数事務所の設置を認めておりますので、そういう大きなところが地方に従たる事務所を設けるということは予想されるわけでございます。 そういう意味では、地方で新しく設けられた従たる事務所と、もともと地元にいらっしゃる弁護士の方々が住民に対してより高度な法律サービスを提供するということで競争をしていただく。
○房村政府参考人 基本的には、できるだけ複数事務所を日本において発展させていただきたいと思っているわけであります。そのときに、個人経営の形で行っておりますと、共同事務所形態に移していく過程が、個人と個人との契約で、その事務所資産をどうするかとか、そういうものを一つ一つ決めていかなければならない。
弁護士法二十条三項には、日本の弁護士が複数事務所を設けてはいけない、こういう禁止規定がございます。この二十条三項に関する解釈は本来日弁連がおやりになることでございまして、法務省が別に解釈権を持っているわけではございません。
現在ある弁護士の法律のもとでは、弁護士事務所の法人化並びに複数事務所設置といったような問題は認められていないようでありますけれども、外国から法人経営の大資本法律事務所が日本に進出することに対して、非常にそういった面から危惧を皆様抱いておられるというふうにこれまで聞いております。
改善すべき第三の欠陥は、税理士法人設立の自由を認めず、かつ複数事務所の設置を認めない点です。あとは省略します。 改善すべき欠陥の第四は、我が国の税理士、公認会計士には懲戒事案の除斥期間の規定がないことです。弁護士は三年、西ドイツの税理士は五年の除斥期間を持っています。日本の税理士、公認会計士は一生涯その責任を追及されるという立場にある。これはめちゃくちゃですよ。