2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
今回の改正法案で提案している基準でございますけれども、課税所得二十八万円以上、かつ、単身世帯で年収二百万円以上、複数世帯で年収三百二十万円以上に限り二割負担でございます。 この考え方でございますけれども、まず、後期高齢者のうち所得上位の三〇%に相当する課税所得、これが課税所得二十八万円以上ということでございました。その上で、四十年間平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準である。
今回の改正法案で提案している基準でございますけれども、課税所得二十八万円以上、かつ、単身世帯で年収二百万円以上、複数世帯で年収三百二十万円以上に限り二割負担でございます。 この考え方でございますけれども、まず、後期高齢者のうち所得上位の三〇%に相当する課税所得、これが課税所得二十八万円以上ということでございました。その上で、四十年間平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準である。
こういったことなども勘案いたしまして、今回の改正法案で提案いたしております窓口負担の見直しの所得基準につきましては、課税所得二十八万円以上かつ単身世帯で年収二百万円以上、複数世帯で年収三百二十万円以上という、いわゆる負担能力のある方に限って二割負担とする考え方でございます。
○田村国務大臣 委員がおっしゃられましたとおり、今回、課税所得二十八万以上という形で、かつ単身世帯で収入二百万、複数世帯で三百二十万以上というような形の中で、全体で約二割の方々が対象になってくる、三百七十万人という形でありますけれども。
昨年十二月に、全世代型社会保障改革の方針において、現役世帯の負担抑制を図る方針が示され、後期高齢者のうち、既に三割負担をしている方を除き、単身世帯で課税所得が二十八万円以上かつ年収二百万円以上、複数世帯では年収合計が三百二十万円以上の方には、窓口負担の割合を二割とすることが打ち出されました。
今般の改正法案で提案している窓口負担の見直しの所得基準は、課税所得二十八万円以上、かつ、単身世帯で年収二百万円以上、複数世帯で年収三百二十万円以上としております。これは、後期高齢者のうち所得上位三〇%に相当する課税所得以上であること、四十年間、平均的な収入で厚生年金を納めてきた方の年金額を超える水準であることなど、高齢者の負担能力や生活状況を踏まえた上で決定したものであります。
この点につきましては、現行の不正受給に係る徴収金の保護費との調整についても、御指摘いただいたとおり、申出の提出は本人の意思に基づくものであって提出を強制するものではないということに十分留意する必要があること、また、具体的に保護金品と調整をする、天引きする金額については、上限額を、単身世帯については五千円程度、複数世帯であれば一万円を上限とすることなどを通知をしているところでございまして、今回改正する
今回、新たな対策の例ということで、最低給付額、単身世帯だったら二万円、複数世帯だったら三万円というのを設定して、積立金の有無によらない、そういった給付をしていくということでいいかと思うんですけれども、そうですよね、やっぱりこの効果が一体どうなのかなと思うんですね。
平成二十七年七月に実施された住居扶助費の見直しによって、新宿区においても複数世帯の支給額の改定が行われました。特に二人世帯については、六万九千八百円から六万四千円に見直されて、五千八百円の引下げとなったところではあります。都内都心部では、基準内で最低居住面積水準を満たす住宅の流通量が十分ではなく、特に受験生を持つ母子世帯等においては物件探しに大変苦慮しているとも伺っております。
具体的には、従来より行っている長期優良住宅など良質な住宅の整備に対する補助金に加えまして、複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促すという観点から、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり、割高となる工事費への支援を上乗せする措置を設けまして補助をしております。
三世代同居など複数世帯の同居に対応した住宅の整備に対しましては、今御指摘がありましたとおり、新築については平成二十七年度の補正予算から、リフォームについては平成二十八年度の当初予算から、それぞれ補助制度による支援を開始しております。
このため、三世代同居など複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促すという観点から、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり割高となる工事費に対して、税制や補助制度により支援を行っております。
○石井国務大臣 複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から、長期耐久性にすぐれた住宅や省エネ住宅等、良質な住宅の整備の支援に加えて、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり割高となる工事費を加算して、支援を行ってございます。
このため、補助制度や税制上の措置により、複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促す観点から、二世帯住宅仕様とするために割高となる工事費に対して支援を行うということとしたところでございます。 こうした住宅は、複数世帯が同居して世代間で助け合う共同生活を送りつつも、同時に、ライフスタイルやプライバシーの尊重等を図る上で有効な仕様となっているところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 今御指摘いただきました制度につきましては、三世代同居など複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり割高となる工事費に対する支援を行うものでございます。具体的には、複数世帯が同居する場合に一般的に行われる工事の内容として、キッチン、浴室、トイレ又は玄関のいずれか二つ以上が複数箇所となる工事を要件としております。
このため、家族の構成や間柄などについては一律に要件とせずに、子育てしやすい環境づくりという観点から、三世代同居など複数世帯の同居に必要となる工事に着目して支援を行うこととしております。
したがって、支援は、三世代同居など複数世帯の同居に必要となる工事に着目して支援をするということで、三世代同居であるということを本人から確認をした上でやるものではございません。
三世代同居住宅の支援措置は、三世代同居など複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり、割高になる工事費に対する支援を行うものであります。具体的には、複数世帯が同居する場合に一般的に行われる工事の内容として、キッチン、浴室、トイレ又は玄関のいずれか二つ以上が複数箇所となる工事を要件としております。
このため、家族の構成や間柄などについては一律に要件とせず、子育てしやすい環境づくりという観点から、三世代同居など複数世帯の同居に必要となる工事に着目して支援を行うこととしたところでございます。
○石井国務大臣 施策の効果をよく検証しなければならないということは御指摘のとおりでありまして、三世代同居を含む複数世帯同居の支援措置については、事後的に、この支援措置を利用された方がどの程度同居を実現されたのか、また本支援措置が同居を行うきっかけとなったのかといった調査を行うなど、政策効果について検証を行っていくこととしております。
三世代同居に対する支援制度は、三世代同居など複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり割高になる工事費に対する支援を行うものであります。 具体的には、複数世帯が同居する場合に一般的に行われる工事の内容として、キッチン、浴室、トイレまたは玄関のいずれか二つ以上が複数箇所となる工事を要件としております。
いずれにいたしましても、こうしたことを踏まえまして、三世代同居など複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促すという住宅政策の観点から、二世帯住宅仕様とするに当たり割高になる工事費に対する支援として、今回住宅リフォームに係る税額控除の制度を創設しようとするものでございます。
本特例制度につきましては、複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を通じて世代間の助け合いによる子育てを支援し、子育てをしやすい環境づくりにつながることを期待しているということは、これまでも申し上げてきたとおりでございます。
○石井国務大臣 この三世代同居に対応した住宅リフォームに係る税額控除につきましては、三世代同居など複数世帯が同居しやすい住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から、いわゆる二世帯住宅仕様とするに当たり割高になる工事費に対する支援を行うというものでございます。
複数世帯と、いろいろな表現をやっておられますけれども、同居しやすい住宅のストックというものの形成というものを促す住宅政策が必要なのではないのかという観点から、東京で子供を産まない人が、これは小松製作所の話でしたけれども、コマツの本社に戻ったら子供を産んだという話を坂根さんがしておられたのが記憶に残るところですけれども、やはり地方の方が家が広いとか、三世代一緒にいておばあさんがいるから面倒を見てくれるとか
一方、三世代同居の関係でございますが、これにつきましては、具体的には、複数世帯が同居するためのリフォームで、通常整備をされますキッチンとか浴室、トイレ、玄関みたいなものの増設、これを行った上で、なおかつ二つ以上が複数箇所になるということを要件とさせていただいております。
それは、お二人暮らしだった方が、一人は住民票を移動していなかったため単身扱いとなり七十五万円を受領、後日、二人暮らしということが証明でき、改めて複数世帯として百万円を申請されました。差額の二十五万円を心待ちにされていましたが、役所から届いたのは、まず支給済みの七十五万円を返還せよとの書面でした。そこには、期日までに返還しなければ年一〇%以上の遅延金を付すとの文言まで記載されていました。
その後、二人暮らしが証明できれば複数世帯として百万円支給すると言われて、改めて申請しました。そうすると、差額の二十五万円が振り込まれると思っていたら、まず七十五万円返還しなさいと請求書が来たんですね、二月末までに返しなさい。そして、すごくぞっとしたんですけれども、そこには、返さない場合は年一〇・九五%の遅延金が付くという文言まであったと。
そこで、私は、こんなことはちょっとおかしいなと思いまして、総務省にお聞きをいたしましたら、やはり世帯ごとに給付をするので、単身世帯の世帯主が死亡した場合にはもらえない、あるいは、複数世帯であっても、全員死亡したら、当然基準日以降に死亡した場合、こういう場合ももらえない、給付されないという答えでありました。
また、今ほど御質問ございませんでしたけれども併せて申し上げますと、複数世帯と単数世帯におきましては必要となる生活関係経費、住宅関係経費の額が異なることから、これらについて支援金の上限額を異なるものとするというふうに我々では考えさせていただいているところでございます。