1952-03-20 第13回国会 衆議院 通商産業委員会 第17号
手形割引と申せば複名手形のいわば裏書きのある手形を割引してもらうのであります。そういうふうに考えられますが、その場合貿手と普通の商業手形とが混乱いたしまして、銀行の窓口で区別できないということになると思うのであります。極端に申せば貿易には何らのかかわりもないような手形が割引せられるおそれがないではない。この点についてどういうふうにお考えになりますか、御答弁願いたいと思います。
手形割引と申せば複名手形のいわば裏書きのある手形を割引してもらうのであります。そういうふうに考えられますが、その場合貿手と普通の商業手形とが混乱いたしまして、銀行の窓口で区別できないということになると思うのであります。極端に申せば貿易には何らのかかわりもないような手形が割引せられるおそれがないではない。この点についてどういうふうにお考えになりますか、御答弁願いたいと思います。
例えば従来貿手は單名手形が多かつたのですが、輸出業者がなかなかメーカーに代金を支拂わないというような不平を従来しばしば耳にしますので先般来貿易手形は成るべく複名手形にして、割引かれた金は確実にメーカーの手に渡るような措置をとつたのもこの趣旨からであります。
つまり今までと変りましで複名手形となりますというと、生産者と貿易業者との両方連名で金融を受けなければならないということになつていわゆる商取引の祕密ということも保たれないし、又手数も掛かりますし、又時間的にも非常な煩雑を加える。こういうことは一刻も早く解決いたしまして、貿易の伸展上支障のないようにして貰いたいというような意見が強く述べられたのであります。
いわゆる単名手形でよかつたものを複名手形にした、しかもそれは売先であるところのメーカーの連名でなければならぬということにいたしましたので、かりにメーカーが現金決済をするというようなことになれば、当然この貿手には署名しないということになりまして、この面におけるところの金融は不可能になります。ここを実はねらつてそういう処置をとつているのであります。