2001-05-30 第151回国会 参議院 予算委員会 第16号
その後、たびたび波があったわけですけれども、新合繊とか複合繊維とか非常にすばらしい繊維を開発することによって来たわけですけれども、何しろ人件費の差が圧倒的な差でありますし、また新たな技術が、機械が中国に輸出される。それには日本人の技術者が行って技術を教え込んでくるわけですから、もう目に見えて迫ってきておると。
その後、たびたび波があったわけですけれども、新合繊とか複合繊維とか非常にすばらしい繊維を開発することによって来たわけですけれども、何しろ人件費の差が圧倒的な差でありますし、また新たな技術が、機械が中国に輸出される。それには日本人の技術者が行って技術を教え込んでくるわけですから、もう目に見えて迫ってきておると。
ただ、あるいは新聞等にその種の記事が出たことがございますけれども、これは一つには、ただいま使用しておりますASM1というミサイルの羽の部分にそういった物が適用できるのではないかというようなことで、若干、炭素複合繊維のようなもので電波吸収特性を持った物といったものについての研究はしておりますが、これもそのミサイルにこれを適用するということでなくて、たまたまそういう試験材料といいましょうか試験台といたしまして
次に、振興基金の設置についてでございますが、最近における繊維製品の需要動向は、従来からの複合繊維化の進展に加え、所得が上昇したこと、生活様式が多様化したこと等もありまして、ますます多様化、高級化、ファッション化の傾向を強めてまいっております。
綿製品協定同様の貿易規制措置が万一ほかの繊維分野に拡大されますると、将来ますます新しい分野を開拓し発展せねばならないわれわれ業界、ことに化合繊はじめ諸繊維その他の複合繊維の将来には非常な影響があるものと懸念されます。
また先ほど一部触れましたように、現在の繊維業界は綿あるいは合繊、毛という純粋なものに限っているわけではございませんで、いわゆる複合繊維時代になっております。
四十二年の七月に、特定繊維工業構造改善臨時措置法として国会で成立したわけでありますが、このときに過剰紡錘の計算算定というものが、その後の混紡、いわゆる複合繊維の異常な進歩と申しますかによりまして、若干予測を上回った。
すなわち、国内におきましては、若年労働者を中心とする労働力需給の逼迫と、これによる賃金の急上昇によって労働集約的産業である繊維工業の存立の基盤に重大な影響を与えかねない情勢になっており、また、複合繊維化の進展は、従来の繊維工業の供給構造に変革をもたらそうとしております。
すなわち、国内におきましては、若年労働者を中心とする労働力需給の逼迫と、これによる賃金の急上昇によって労働集約的産業である繊維工業の存立の基盤に重大な影響を与えかねない情勢になっており、また、複合繊維化の進展は、従来の繊維工業の供給構造に変革をもたらそうとしております。
また、業者から申しましても、アメリカにおきましても、イギリスにおきましても、ICI、コートルズ、バーリントン、こういうふうな、いま世界的な競争力を持っておる繊維業者というのは、綿紡もやるし、合繊紡もやるし、また紡績もやるし、織布もやるし、染色もやるしということで、もう一本の資本の中にまとまってきておる、またそうしなきゃならないというのが、いわゆる複合繊維時代ということであろうということでございまして
さらにこれに加えて複合繊維品の進展により、これに対する適応が問題となっておるわけでございます。これらに対しまして、わが国の繊維産業は現在企業規模が非常に過小で、しかも企業数が多い、さらに過剰設備をかかえておる。これらに基因する過当競争から構造的不況に悩み、みずから新時代に対応する力を失ってきておる。
この繊維新法は、御承知のとおり過剰設備をかかえて慢性的操短体制下にあった紡績業の構造を打開するとともに、複合繊維の増加、労働需給の変化に対処して、わが国繊維産業を今後とも輸出産業として確立していくために、企業の自由な創意を発揮し得る基盤を造成するということでつくられたものであります。
こういう意味におきまして、私はむしろ複合繊維時代におきます繊維工業というものは先進国産業であるというふうに思うわけであります。
後進国の状況、先進国のマーケット、国内の労働の需給関係、また複合繊維時代といわれております合成繊維の進出等々を考えました場合に、どうしても急速に綿紡各社を、いわゆる労働集約産業から資本集約産業に脱却しなければならない、差し向けなければならないというふうに考えておりまして、大臣も申しましたように、目下繊維工業審議会と産業構造審議会の共同の体制小委員会におきまして、この体制問題に本格的に取っ組んでおるわけでございます
ただ、現在の繊維産業は、国内におきます労務事情も変化いたしまして、それから複合繊維化もどんどん進んでおる。消費のパターンも大きく変わっておる。また、国際的には低開発国が発展してまいりまして、日本に対する有力なコンペティター、競争者になっております。さらに、先進国の市場がいろいろ狭隘化しているのも御承知のとおりでございます。
綿と合繊の複合繊維時代といわれておる今日、密接不離であって、これを一体的にやはり政策を検討すべきであったのじゃないかと、また、大いに伸びるといわれていた化合繊は、いまは過去の設備の拡大が表面化して、今日自主的な操短に入らざるを得ないと、これが現状だと思うのです。 そこでもう一つは、この二対一の廃棄の問題ですが、予想外にこれが三年という期間をおかないで進展しておる。
すなわち、諸外国のわが国繊維製品に対する輸入制限強化と、新興諸国の繊維産業発展に伴い、国際競争はますます激化するに対し、他方、国内では、繊維工業特に紡績業においては、去る昭和三十一年に現行の繊維工業設備臨時措置法を制定して、過剰設備の消滅をはかったにもかかわらず、その過剰状態は慢性化し、加えて、現行法の細分化された精紡機の登録区分は、最近の複合繊維の実体から遊離し、繊維工業全体の合理化が著しく阻害される
そういう点から複合繊維時代でございますし、混紡糸をうまく引くために村区分の廃止が、ある考え方からすれば即時の廃止が好ましいというふうにも考えられますが、純糸しか引けない、いまの時点では純糸しか引いておりません中小企業を保護するためには、こういうふうな村区分をとりあえず三年間残すことが必要である、こういうふうな考え方をとっております。
ただいま申し上げましたことが大体われわれの現状でございますが、さて、われわれのほうから見ました国内繊維産業の方面はどういうように見ておるかと申しますと、三十一年に繊維工業設備臨時措置法ですか、これが制定せられましてより今日までに約八年経過いたしておりますが、その間国内的には合成繊維の急ピッチな台頭、また先ほど諸先輩からお話がありました複合繊維の進出とか、また外に向かいましては貿易の自由化、また後進国
また、新法においては、不自然ないわゆる村区分が完全撤廃にまで至らなかったのははなはだ残念に感ずるのでありますが、それでも複合繊維の新方向に沿って紡出範囲の制限が相当緩和されたことも、当然しごくのことと思うのであります。さらに、新法においては、多年継続してきた操短体制を打ち切り、過剰設備をスクラップ・アンド・ビルド方式によって整理し、自由競争体制に移行することとした意義は非常に重大であります。
三番目の問題は、複合繊維の調整措置についてであります。合成繊維関係の規制については、この法律の対象外としていますが、合繊の設備はここ数年来急速に増加し、数年後には設備過剰、産業秩序の混乱が予想されます。繊維産業全般の総合的な計画があってこそ、初めて繊維産業の発展と輸出の振興が期せられると思います。
それからその次に、これも御案内でございますけれども、複合繊維時代に対処するという意味で、混紡糸につきましては、各村を問わず全部自由ということにいたしました。したがって、綿とスフとの混紡糸、それから綿と合繊との混紡糸、御案内のとおり綿三五%、テトロン六五%というような糸が最近はやっておりますが、そういうふうなものは各村を通じてこれは自由にひけると、こういうかっこうになっております。
これは、提案理由の説明中に述べられましたような最近の繊維工業をめぐる諸問題、すなわち過剰設備の慢性化、複合繊維の出現、労働需給の逼迫、先進国の輸入制限、後進国の繊維産業の発達等にかんがみまして、早急にこの法案に盛られましたような対策を講じ、これら諸問題を克服して、繊維工業合理化と正常な輸出の発展をはかる必要があるからであります。
すなわち、国内におきましては、開放経済体制への移行に伴い、繊維工業も従来のような閉鎖的な規制体制をこれ以上続けることが許されなくなってまいりましたのはもちろん、最近、合成繊維の発達に伴い、複合繊維が急速に増加し、さらに労働需給の変化により、労働集約的産業としての強みも次第に弱まる傾向を示しております。
御承知のとおり、わが国経済は開放体制へ移行し、また、繊維産業においては、合成繊維の発達に伴う複合繊維の急増、労働需給の変化、さらには、諸外国のわが国繊維品に対する輸入制限、新興諸国の発展に伴う国際競争力の激化等、わが国繊維産業を取り巻く内外の情勢はますます変化しております。
もちろん本法律案が制定されるに至った経過については、繊維製品の需給構造の変化、あるいは輸出貿易構造における繊維輸出の相対的低下によって、特に綿紡績業の相対的な斜陽化が進行しているために、これに対して過剰精紡機のスクラップ・アンド・ビルドをてことして、複合繊維時代に対応し得る紡績業の体質改善を意図しているというふうに理解しているのでありまして、そのための金融、税制上の優遇措置、生産、出荷、価格カルテル
ただ、この法律に示されておるように、開放体制というものを踏まえて、日本の繊維産業の体質改善をしていくとか、あるいは綿紡、羊毛を中心にしたものが将来複合繊維にかわる、あるいは中心的には合成繊維がさらに大きな発展をするだろうということについては肯定しています。