1976-03-04 第77回国会 参議院 地方行政委員会 第3号
さらに、既存の百貨店、地下街、複合用途ビル等特定防火対象物に対するスプリンクラー設備等の遡及適用につきましては、さきの消防法改正の趣旨が的確に実現されるよう引き続き指導してまいる所存であります。 なお、これらの施策とあわせて、最近における消防業務の増大に十分対応するよう教育訓練等の機会を通じ消防職員、団員の資質の向上に努めるとともに、処遇の改善にも一層の努力を傾注してまいる所存であります。
さらに、既存の百貨店、地下街、複合用途ビル等特定防火対象物に対するスプリンクラー設備等の遡及適用につきましては、さきの消防法改正の趣旨が的確に実現されるよう引き続き指導してまいる所存であります。 なお、これらの施策とあわせて、最近における消防業務の増大に十分対応するよう教育訓練等の機会を通じ消防職員、団員の資質の向上に努めるとともに、処遇の改善にも一層の努力を傾注してまいる所存であります。
さらに、既存の百貨店、地下街、複合用途ビル等特定防火対象物に対するスプリンクラー設備等の遡及適用につきましては、さきの消防法改正の趣旨が的確に実現されるよう引き続き指導してまいる所存であります。 なお、これらの施策とあわせて、最近における消防業務の増大に十分対応するよう教育訓練等の機会を通じ消防職員、団員の資質の向上に努めるとともに、処遇の改善にも一層の努力を傾注してまいる所存であります。
そこで用途につきましては、ただいま御説明もございましたが、百貨店、病院、地下街、複合用途ビル等に限定をし、また階数、面積でも限定をしておるということになるわけでありますが、この限定のしかたはどのような考え方に基づいてしておられるのであるか、この御説明を住宅局長からお願いしたいと思います。
○井岡委員 最後にもう一度繰り返して申し上げておきますが、こういう複合用途ビル等についての管理体制をすみやかに詰めていただきたいということ。それから、三十七年以前の建築物に対して建築法の適用がないということで、野放しになっており、したがって、建築指導をしようとしても指導ができないという点。