1987-08-21 第109回国会 衆議院 環境委員会 第3号
りましたのできょうはこれで質問を終わりたいと思いますが、最後に長官、先ほどから論議してきたわけでございますが、今回の法改正については、大気汚染の原因でございますいわゆるSOxが減る一方でNOxやSPMが相変わらず横ばい状態である、大都市の沿道周辺では環境基準をオーバーしている、そして大気汚染が今回のいわゆる気管支ぜんそく等との関係も否定できない、こういった中公審の答申もあるわけでございまして、こういったいわゆる複合汚染等
りましたのできょうはこれで質問を終わりたいと思いますが、最後に長官、先ほどから論議してきたわけでございますが、今回の法改正については、大気汚染の原因でございますいわゆるSOxが減る一方でNOxやSPMが相変わらず横ばい状態である、大都市の沿道周辺では環境基準をオーバーしている、そして大気汚染が今回のいわゆる気管支ぜんそく等との関係も否定できない、こういった中公審の答申もあるわけでございまして、こういったいわゆる複合汚染等
また、この柑橘類の保存料につきましては基本的な問題があるというふうに私は思っておりますので、これについてはただいま複合汚染等の問題もございましたが、そういったようなことを含めて、根本的に考える必要がないというふうなことは申し得ないというふうに私は考えておりますので、そうしたことについてもいろいろと検討を進めたいというふうに思っております。
したがいまして、そのうちの一番おもなもの、ホルマリンであるとか、あるいはその他のもので一番被害が現実にありそうだと思われるものを優先的に取り上げてまいりますが、これをなるべくその範囲を広げてまいりまして、同時に他の物質、考えられる物質は複合汚染等も考えなければいけないわけで、その辺の安全率を見込みまして基準をつくってまいりたいというふうに考えております。
この基準につきましても、たとえばあなたは先ほど公害基本法とか防止法とかいろいろおっしゃっておられましたが、複合汚染等された場合、これがいままでもあったわけですね。それで現に環境が悪化されていろいろな問題が出てきたわけですから、そういう面から見ますと、環境庁長官の同意ということにした場合は、やはり意見を聞くのとはだいぶ変わってくるのじゃないか、こういう考え方を私も持っておるわけです。
そこで、先ほど大臣の御答弁にもございましたように、加害者がはっきりしておるということでございますれば、まあ必ずしも簡単と言うと語弊がございますけれども、加害者に損害賠償の請求をするというようなこともできるわけでございますけれども、かような複合汚染等の場合に、簡単に加害者がだれであるかということを一義的に決定をすることができないわけでございます。
五、食品等に対する暫定基準をきめられるそうでありますが、それは必要としましても、それも日本の食生活及び他物質による複合汚染等を考慮してきびしいものとしなければなりません。その場合、漁業者、農業者等に対する補償責任も明確にしていただきたい。六、現在使用されている工業原料等の安全性についても早急に総点検を行ない、人体への影響のおそれのあるものについて必要な規制を行なってほしい。
そういうようなことからして、やはり複合汚染等も対象にしている、これはもうわかりました。光化学スモッグはまだその中に入らない、こういうようなことだとすると、複合汚染の範囲、もしできましたらひとつ御発表願えないでしょうか。
○内田善利君 そこで、先ほどからいろいろ複合汚染等の話をしたわけですが、やはり健康調査も、要観察地域になれば、あるいは県は独自でやると言っておりますが、そういったこと等をなされたならば、将来有明海をまあ私に言わせれば緊急に指定海域にして環境基準を設定していただきたいと、このように要望するわけですけれども、この点はどうでしょう。