2017-06-16 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第25号
処遇改善に関する請願(第五三九 号) ○更なる患者負担増計画の中止に関する請願(第 五四九号外一件) ○国の責任での認可保育所等の整備、待機児童解 消等に関する請願(第五五〇号外四七件) ○若い人も高齢者も安心できる年金を求めること に関する請願(第六四七号外二四件) ○安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労 働の改善に関する請願(第七〇〇号外五〇件) ○子育てと高齢者問題を同時解決する複合型施設
処遇改善に関する請願(第五三九 号) ○更なる患者負担増計画の中止に関する請願(第 五四九号外一件) ○国の責任での認可保育所等の整備、待機児童解 消等に関する請願(第五五〇号外四七件) ○若い人も高齢者も安心できる年金を求めること に関する請願(第六四七号外二四件) ○安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交代制労 働の改善に関する請願(第七〇〇号外五〇件) ○子育てと高齢者問題を同時解決する複合型施設
要するに、複合型施設ということに対しては文句はないと、本当にあるべきだと。先ほど来、山東先生たちもおっしゃっていたように、日本の文化芸術、そして食、様々な形で本当に提供できるような、そしてイベント、会議、世界からも結局受け入れれるようなものがあればよいなとは思いますが、ここでカジノを除く複合施設ではなぜ駄目なのという疑問が結構私のところに寄せられたんです。
(拍手) 現在のまちづくり三法が成立して、それぞれ五年から七年を経過していますが、この間、それぞれの地域では、複合型施設、店舗併設型マンション、集会施設の建設、チャレンジショップ、補助金交付による商店街振興、都心居住支援等が進められてまいりましたが、中心市街地の空洞化を食いとめるだけの十分な成果を上げているとは言えません。
それは、ある意味、都市でそれほど大きな施設をつくらない、つくらないというのはちょっと言い過ぎなんですけれども、それも検討するけれども、地域に密着した施設ということを考えていくということでいえば、私は、多機能の高齢者デイサービスセンターやあるいは在宅複合型施設がふえていくということがこれからの施設体系として望ましいのではないかと。
あるいは、お聞きしますと、厚生省で在宅複合型施設という構想がありまして、在宅介護支援センターを中心とするトータルな地域あるいは在宅福祉プランが出ておるというふうに聞いておりますが、まとめてお答えいただきたいと思います。
しかし、複合型施設をつくるというのは、これはまたなかなか大変な構想でございまして、今後どうやってこの数をふやしていくのかということはまたじっくり考えなければならないことだろうと思います。とにかく、私は、在宅福祉に関してはこの在宅介護支援センターが、町中における、市民の頼りがいのある、そして安心をすることのできる施設として今後も発展していただきたい。 ただ、まだ依然としてスタッフ二名、一千万。
第三は、過疎地域活性化のため、国の負担または補助の割合の特例、過疎対策事業債の発行、市町村道等の都道府県による代行整備等の特別措置を引き続き講ずることとするほか、過疎対策事業債の対象の拡大、介護支援機能及び居住機能等を有する小規模の複合型施設の整備事業を補助の対象とする等、特別措置の拡充を図ることとしております。
第三は、過疎地域活性化のため、国の負担または補助の割合の特例、過疎対策事業債の発行、市町村道等の都道府県による代行整備等の特別措置を引き続き講ずることとするほか、過疎対策事業債の対象事業の拡大、介護支援機能及び居住機能等を有する小規模の複合型施設の整備に対する補助事業の新設等、特別措置の拡充を図ることとしております。
以上のほか、新たに、地域の経済社会の広域化に対応するため、過疎地域とその他の地域を連絡する市町村道等を都道府県による代行整備の対象とするほか、介護支援機能及び居住機能等を有する小規模の複合型施設の整備事業を補助の対象とする等、特別措置の拡充を図ることとしております。 第六は、この法律は、平成二年四月一日から施行し、十年後の平成十二年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。
その主な内容は、 第一に、本法案の対象となる特定施設を、工業技術の研究開発及び企業化の基盤施設、電気通信業等の技術の開放型研究施設、情報処理の事業の発達のための複合型施設、電気通信業等の発達等のための複合型施設、国際経済交流等の促進のための国際見本市場施設及び国際会議場施設、港湾の利用の高度化のための施設とすること、 第二、主務大臣は、特定施設の種類ごとに、特定施設の整備の基本的方向等を定めた基本指針
すなわち、 一 工業技術の研究開発及び企業化の基盤施設 二 電気通信業等の技術の開放型研究施設 三 情報処理の事業の発達のための複合型施設 四 電気通信業等の発達等のための複合型施設 五 国際経済交流等の促進のための国際見本市場施設及び国際会議場施設 六 港湾の利用の高度化のための施設であります。
次の第四号施設でございますが、電気通信業の発達等のための複合型施設、テレコムプラザでございます。この第四号施設につきましては、地域における情報通信の高度化、特に電気通信の高度化を推進するための拠点施設を整備したいというのがその目的でございまして、地域における生活あるいは産業の発展など地域社会の活性化に資するものを対象としたいと存じておるところでございます。
これに対しまして本法の第二条第一項第四号で言うところのいわゆるテレコムプラザでございますが、電気通信事業の発達等のための複合型施設につきましては、先ほどの通産省の御答弁と同じような観点から、地域における電気通信高度化のための拠点となる施設を整備することに加えまして、地域住民やらあるいは地場産業の方々が電気通信の利用を一層しやすくするために、展示機能やら研修施設あるいは講習会の会場等、共同で利用できるような
すなわち、 一 工業技術の研究開発及び企業化の基盤施設 二 電気通信業等の技術の開放型研究施設 三 情報処理の事業の発達のための複合型施設 四 電気通信業等の発達等のための複合型施設 五 国際経済交流等の促進のための国際見本市場施設及び国際会議場施設 六 港湾の利用の高度化のための施設であります。