2018-05-29 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○政府参考人(稲岡伸哉君) この複合利用鉄軌道用地については、まず、運送の用に供する部分と運送以外の用に供する部分、これにまず案分をいたします。運送の用に供する部分につきましては、資料でお配りいただいておりますこの二枚目の評価額の算定方法、沿接する土地の価額の三分の一で評価をすると。運送以外の用に供する部分は付近の土地の価額に比準して評価を行って、それを足し合わせると。
○政府参考人(稲岡伸哉君) この複合利用鉄軌道用地については、まず、運送の用に供する部分と運送以外の用に供する部分、これにまず案分をいたします。運送の用に供する部分につきましては、資料でお配りいただいておりますこの二枚目の評価額の算定方法、沿接する土地の価額の三分の一で評価をすると。運送以外の用に供する部分は付近の土地の価額に比準して評価を行って、それを足し合わせると。
鉄軌道用地のうち、運送の用に供する部分と、委員御指摘のような駅ナカ商業施設と呼ばれる施設のように運送以外の用に供する部分とを有する建物等の敷地に利用されている土地、これを複合利用鉄軌道用地と呼んでおりますが、この複合利用鉄軌道用地につきましては、固定資産評価基準では、当該土地の面積を運送の用に供する部分と運送以外の用に供する部分の面積で案分をし、運送の用に供する部分は沿接する土地の価額の三分の一、それから
いわゆる運送以外の用に供する部分は、通常、宅地に相当する、利用されるのが一般的でございますが、実際の評価の運用に当たりましては、複合利用鉄軌道用地は宅地評価における市街地宅地評価法適用地域に存することが多いと思われるので、近接の路線価を基準に評価が行われているものと承知をいたしております。