1976-05-14 第77回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○裾分最高裁判所長官代理者 戸籍訂正ということは、戸籍法の百十三条と百十四条などに規定がございます。それから、なお、戸籍をいらう場合には百十六条の規定もあるわけでございます。 百十三条の戸籍訂正の対象となる事項は、戸籍の記載が法律上許されないものであること、あるいはまたその記載に錯誤もしくは遺漏があったような場合でございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 戸籍訂正ということは、戸籍法の百十三条と百十四条などに規定がございます。それから、なお、戸籍をいらう場合には百十六条の規定もあるわけでございます。 百十三条の戸籍訂正の対象となる事項は、戸籍の記載が法律上許されないものであること、あるいはまたその記載に錯誤もしくは遺漏があったような場合でございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 いまの御質問でございますが、九十何%というところには行ってないようでございます。母親を親権者にする場合が、ちょっと統計が古くなりますけれども、四十八年ごろでは大体三分の二ということのようでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 御質問のように、年齢が幼くなればなるほど母親が親権者に指定されるという率は高いようでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 ただいまの御質問でございますが、十八歳以上を青年層としてとらえるというのは、当初昭和四十五年に法制審議会少年法部会が発足したときに法務省の方から示された要綱がそうなっておるということでございまして、部会長の試案というのはそれとは違った姿になっておるわけでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 部会長試案は、先生御案内のように、大方の意見の一致するところということで締めくくってありますので、その表現がなお抽象的な部分がかなりあるわけでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 裁判所といたしましては、法務省御当局が少年法改正構想を発表されて以来、それに対してどういうふうな態度でもって臨むかということをいろいろ部内で議論したわけでございますが、その結果が昭和四十一年に意見書として出ておるわけでございます。それ以後ほとんど毎年のように裁判官あるいは調査官の会同を開いて、その都度協議してまいりました。
○裾分最高裁判所長官代理者 まず稲葉先生のおっしゃったうちで最初の点について申し上げますと、現地の家庭裁判所からの報告のあった内容では、審判をした二、三日後に別件が送致されてきておるというふうに記録上はなっておるようでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 ただいま稲葉先生から御質問のような観護措置が行なわれている事案は、家庭裁判所に送られてまいりました五名の少年のうち、二名についてそのようなことがあるようでございます。これは審判を開きまして、その時点でおそらく別件があるということがわかったのではなかろうかというふうに考えられます。それで審判の後に余罪というかっこうで別件が送致されてきておる。
○裾分最高裁判所長官代理者 これはたいへんむずかしい問題でございまして、私どもは一定の限度で検察官の不服というものが検討されてもいいんじゃなかろうかというふうに考えております。
○裾分最高裁判所長官代理者 いまの御質問でございますが、確かに参与員の現在の制度は、将来検討すべき問題であろうというふうに私も考えております。
○裾分最高裁判所長官代理者 いまの御質問につきましては、私ども全くそれを予想しておらないのでございます。
○裾分最高裁判所長官代理者 いま沖本先生から御指摘の遺産分割事件についてでございますが、これは家庭裁判所で扱っております事件のうちで一番たいへんな事件だと申し上げてもよろしいかと思うのでございます。御存じのように遺産分割は非常に当事者が多うございまして、現在まで裁判所で受け付けた事件のうちで一番当事者が多かった例は、一つの事件で五十七人も相続人がいるといったような事件がございました。
○裾分最高裁判所長官代理者 御指摘の平賀判事の論文は二十年近く前に出されたものでありまして、当時私も拝読したのでありますが、いろいろ申されておる中に、同じ人事訴訟事件と申しましても、たとえば婚姻の無効であるとかあるいは離婚の無効、縁組の無効あるいは離縁の無効といったものと、それから離婚と離縁とは多少ニュアンスが違ったような受け取り方を私しておりましたが、離婚、離縁について非訟的な手続でやったほうがいいじゃないかという
○裾分最高裁判所長官代理者 裁判所における手続の過程で、当事者が合意をすることによって、その合意に何らかの法的効果を与えるという立場から見れば、和解と調停とは似たようなものであろうか、こういうふうに思うわけでありますが、調停の場合、ことに家事調停の場合には、先ほど申し上げましたような裁判所が公権的な機能を果たすというふうな意味で特殊の配慮をしておる。
○裾分最高裁判所長官代理者 家庭裁判所の取り扱いといたしましては、先ほど申しましたような趣旨に基づきまして、調停調書には離婚するというふうな条項はつくらない取り扱いが通常かと存じます。この調停調書は戸籍事務管掌者のほうにお送りしましても当事者が届け出たということの効力は持たないわけでございます。したがいまして、それだけでは(稲葉(誠)委員「それなら送らなければいいじゃないか。」
○裾分最高裁判所長官代理者 実は、家庭裁判所につきましては、これは戦後昭和二十四年からできました制度でございまして、地方裁判所いわゆる通常裁判所に比較しまして歴史が浅いということで、いかなる裁判官が家庭裁判所の裁判官としてふさわしいのかということを考えました際に、なかなかそういう裁判官を養成するということがむずかしい、長い年月がかかるというようなことがあります。
○裾分最高裁判所長官代理者 いま御指摘の不服申し立てでございますが、これは制限されているとおっしゃる御趣旨が、法律上は道が開かれておるけれども事実上それが利用しにくいといいますか、されておらないという御趣旨ですと、それは御趣旨のとおりだと思います。非常に抗告事件の数が少ないと思います。