2001-06-14 第151回国会 参議院 環境委員会 第15号
本法案では、自動車製造者に自社製造車のフロンの引き取り、破壊業者への引き渡しを義務化し、回収・運搬費用の支払いを義務づけています。しかし、自動車製造者が責任を負うのはフロン回収業者から引き取りを求められた場合だけです。本来、自動車製造者は使用済み自動車の回収、適正処理の全体に責任を負うべきです。 二番目は、処理費用の負担の問題です。
本法案では、自動車製造者に自社製造車のフロンの引き取り、破壊業者への引き渡しを義務化し、回収・運搬費用の支払いを義務づけています。しかし、自動車製造者が責任を負うのはフロン回収業者から引き取りを求められた場合だけです。本来、自動車製造者は使用済み自動車の回収、適正処理の全体に責任を負うべきです。 二番目は、処理費用の負担の問題です。
このうちの三百六十車両は一次、二次の製造車である。したがって、これを直ちに取りかえると。五十一年から五十三年までですか、取りかえるわけですね。そうすると、現在線の電車、これは何万キロで取りかえているのですか。
これを小売り価格に転嫁してしまうということでまいりますと、これは三千八百円になるわけでございますが、小売り価格に転嫁しないで製造車の中に吸収するといたしますと、製造価格自体が低くなりますので、税額は三千三百二十円でとどまる。さらに次の年度に一八%に上がったといたしますと、その場合の増差税額は六千四百六十円でございます。最終年度に二〇%になったときに、同じ増差税額が六千二十円。