2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
同三一三号は、九九式空対空誘導弾(B)製造請負契約において、代金の中途確定に関する特約条項に基づく確定計算価格の算定に当たり、部品の製造に要する費用を重複して計算したり、部品の数量を誤って計算したりなどしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 同三一四号及び三一五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
同三一三号は、九九式空対空誘導弾(B)製造請負契約において、代金の中途確定に関する特約条項に基づく確定計算価格の算定に当たり、部品の製造に要する費用を重複して計算したり、部品の数量を誤って計算したりなどしていたため、支払い額が過大となっていたものであります。 同三一四号及び三一五号の二件は、補助事業の実施及び経理が不当と認められるものであります。
その一は、違約金の賦課を定めた資料の信頼性確保に関する特約条項の取り扱いに関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その二は、潜水艦用ディーゼル機関に使用される連接棒大端部軸受けの製造請負契約等が適切に履行されていなかった事態に係る処置に関して適宜の処置を要求し、及び是正改善の処置を要求いたしたもの、その三は、火薬庫保有会社に保管させている防衛火工品の管理に関して適宜の処置を要求
その内訳は、不当事項といたしまして、立体駐車場等の使用料の算定に関するもの、侵入防止柵設置工事における設計に関するもの、護衛艦製造請負契約における建造保険料に関するもの、意見を表示しまたは処置を要求した事項といたしまして、日本年金機構が保有している固定資産の状況に関するもの、空港施設の維持管理に関するもの、国からの委託を受けて実施する国民公園の駐車場業務により委託先において生じた積立金の取り扱いなどに
その内訳は、不当事項といたしまして、立体駐車場等の使用料の算定に関するもの、侵入防止柵設置工事における設計に関するもの、護衛艦製造請負契約における建造保険料に関するもの、意見を表示し又は処置を要求した事項といたしまして、日本年金機構が保有している固定資産の状況に関するもの、空港施設の維持管理に関するもの、国からの委託を受けて実施する国民公園の駐車場業務により委託先において生じた積立金の取扱いなどに関
陸上自衛隊が製造請負契約に基づき製造させました爆破薬、砲弾等の防衛火工品の一部につきまして、保管場所が十分に確保できないなどといたしまして、火薬庫を保有している会社を納地といたしまして当該会社の火薬庫に保管させております。
○中谷国務大臣 A社につきましては、製造請負契約に基づいて製造させた爆破薬、砲弾等の防衛火工品につきまして、部隊等で保管場所が十分に確保できなかったことから、火薬庫を有しているA社を納地として当該会社の火薬庫に保管をさせていたものでございます。
じゃ何が判断基準なんだということでございますが、防衛装備品の調達に当たり、製造請負契約の履行に必要な構成品などは、原則として社給とすると、次のいずれかに該当する場合には官給とするということになっています。一つは、これ当然のことですが、官しか調達ができないもの、FMSなんかそうですね、これ官以外に調達のしようがございません。これが一つ。
その二は、護衛艦における主発電機用原動機のガスタービンパワーセクション予備機の調達に関するもので、海上幕僚監部では、十年度に護衛艦二隻を契約本部に調達要求し、契約本部では二つの造船会社と艦艇製造請負契約を締結しております。そして、これらの艦艇製造請負契約の予定価格の算定に当たりましては、材料費や労務費などの製造原価に総利益等を加算して計算した計算価格に基づいて算定しております。
防衛庁では、十二年度から、原価計算方式により計算価格を算定し予定価格を定めて締結する製造請負契約等について、各契約の原価計算で用いた計算工数を集計するなどして計算工数の適正さをマクロ的にチェックする工数集計システムの構築を進めております。
その内訳は、不当事項といたしまして、総理府(防衛庁)の護衛艦の製造請負契約における契約金額に関するもの、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項といたしまして、総理府(警察庁)の警備艇建造契約における一般管理費等の積算に関するもの、特に掲記を要すると認めた事項といたしまして、契約未済財産の管理及び処分に関するもの、特定検査対象に関する検査状況といたしまして、装備品等の調達に係る過払い事案
○政府参考人(首藤新悟君) ここで言っておりますのは、防衛庁といわゆる製造請負契約を結び、そしてその情報の中に秘密が含まれる場合には、その会社と秘密保護に関する、保全に関する特約条項を結んでいる会社ということになるわけでございますので、一般的にはいわゆるプライムといいますか、主契約者が大部分になるわけでございますが、実際問題として下請あるいは今、先生おっしゃったようないわゆるプライム以外の会社とそういった
○斎藤参考人 事業団からロケットシステムに製造請負契約を始めましたのは三号機からでございますけれども、三号機からずっと八号機まで製造請負契約を発注してございます。その間、事業団といたしましても十分レビューをしつつきたわけでございますけれども、これまで企業への発注、それから製造にかかわります監督、検査等の活動につきましては、良好に実施してきたと思っております。
そこで、防衛庁の装備品の製造請負契約の方法には、当初から契約金額が確定している一般確定契約、また原価監査により最終的に契約金額が確定される契約などがございます。
レーダー基地等の光伝送装置の製造請負契約におきまして、装置に使用する光ファイバーケーブルに、光ケーブルメーカー製品のうち経済的なテープ形の光ファイバー心線を用いたものを使用しても支障がないのに、装置の製造会社がみずから製造いたしましたものを使っておりまして、そのため積算額が過大になっていたということでございます。
さらに、これはバッジ・システムの本機製造請負契約を受注したNECが業務過程で作成した内部資料だ、こういうことが判明したわけでございまして、これを受けまして同年八月にNECに対して社内調査の実施を指示いたしました。
そして、このバッジシステムの本機製造請負契約を受注したNECが業務過程で作成した内部資料であるということが認められたわけでございます。 それで、我が方といたしましては、内部調査を実施するとともに、同年の八月にNECに対しまして、社内調査の実施を指示いたしました。
それで、当庁といたしましては、同年七月に当該資料の分析を行いました結果、当該資料はバッジシステムTO関連文書でございまして、当庁における秘に相当するもの一点を含むことが判明いたしまして、バッジシステム本機製造請負契約を受注したNECが業務過程で作成した内部資料であると見られたところでございます。
一つ刑事局長に伺いますが、この被疑事実の要旨を拝見いたしますと、この事件が平成六年三月ごろ発覚をした、調本と東通との間で締結した味方識別装置等の製造請負契約、これについて過大申告等によって東通が不正に過払いを受けていた事実ですね、そのときに「国に返還すべき金額が数十億円もの巨額に上る見込みとなった」という記載がありますが、この数十億円ということとの関係と今御指摘になった二十五億、そして返還すべき金額
被疑事実で東京地検が書いておるところによると、これは防衛行政の中身についてですが、平成元年四月一日以降の履行に係る味方識別装置等の製造請負契約の契約金額は、三百七十六億八千百九十二万四千円であった。
○東中委員 では、あなた方は平成元年四月以降履行に係る、「当該」と書いてあるけれども、味方識別装置等の製造請負契約の契約総額が何ぼかということについて、これは後で出せますね。そして、六月の和解書でその部分について修正をやったことがあるかないか、それから、修正をやったとしたら何ぼに修正したかということを出せますね。
被疑事実の要旨ということになりますが、被疑者五名、これは元防衛庁調達実施本部副本部長上野憲一、東洋通信機株式会社代表取締役伊藤伸一、同会社官公営業部長永元恭徳、同会社の筆頭株主である日本電気株式会社の元防衛事業推進室長新井秀夫、元防衛庁調達実施本部長諸富増夫、この五名になりますが、被疑者五名は、平成六年三月上旬ころ、防衛庁調達実施本部等と東洋通信機株式会社との間で過去に締結した味方識別装置等の製造請負契約
この事態は、レーダー基地等の光伝送装置の製造請負契約におきまして、装置に使用する光ファイバーケーブルに、光ケーブルメーカーの製品のうち、経済的なテープ形の光ファイバー心線を用いたものを使用しても支障がないのに、装置の製造会社がみずから心線を製造し、加工会社が加工して製造するものとして費用を積算したため積算額が過大になっていた。