2004-11-16 第161回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
その場合、必要な場合にはこの申請者にその追加の資料、例えばそのコスト明細でございますとか、あるいはその製造の工程表でございますとか、あるいは部品などの製造証明書あるいはその船荷証券、そういったようなものを提出させることとなります。
その場合、必要な場合にはこの申請者にその追加の資料、例えばそのコスト明細でございますとか、あるいはその製造の工程表でございますとか、あるいは部品などの製造証明書あるいはその船荷証券、そういったようなものを提出させることとなります。
アメリカに対する加工水産物のHACCP方式による輸出については、当面、我が国とFDAの協議により、米国と包括的合意を得られるまでの間暫定的措置が講じられることとなり、都道府県、大日本水産会によってHACCP方式製造証明書なるものが発行されることになっているようであります。 これに関連して次の点を伺っておきたいと思うのですが、一つは、米国との間の包括的合意がつくまでとは具体的にいつまでなのか。
○徳永政府委員 航空機の機体あるいは機器等につきましては、国際的にほぼ同様な基準のもとに法制的な国際条約もございまして連絡がついておりまして、輸入されたものの適用を除外しました趣旨は、輸入されたものにつきましては日本で製造証明をすると同様のものが、国際条約において承認されておるレベルのものが輸入の航空機機器についてもなされておるという前提がございますので、その意味で二重にする必要はないということで除外
○加藤(鐐造)委員 私、時間の関係がございますからこれでやめますが、最後に一つだけ承つておきたいことは、第十三条に「製造証明のない航空機用機器を航空機の製造又は修理に用いてはならない。」とあつてその中に「輸入されたものを除く。」とありますが、輸入されたものは日本では検査する必要は認めないお考えでありますか。
と申しますのは、航空機製造法の中にありますところの検査であるとか、確認であるとか、製造証明であるとか、そういつたものの中に流れておるものを見ますというと、今申しました国際民間航空条約の第三十一条並びにこれの裏付になつておりますところの附属書第八のその規定というものが安全性の検査のために設けられた規定であることはこれらの規定を読みますとはつきりいたしておるにもかかわらず、安全性の検査でなくして、生産技術検査
この航空機用機器につきまして、航空機の製造又は修理に用います場合には、国内で造りましたものにつきましては、飽くまで製造証明というものがない場合においては、これを航空機用機器の製造に用いてはならない、こういう建前にいたしております。輸入された航空機を除くという建前にいたしておりますのは、国内の航空機並びに航空用機器の製造に関する法律である、こういう建前からこれを除いておるわけであります。
製造の確認八條、修理設備等の検査九條、修理の確認十條、航空機用機器、製造設備等の検査十一條、航空機用機器製造証明十二條、使用の制限十三條、修理設備等の検査十四條、航空工場検査官十五條、航空工場検査員十六條、報告徴収及び立入検査十七條、こういうふうに、届出制の自由企業の建前をとつておりながら、統制時代よりもつと強い、いわゆる検査であるとか、証明であるとか、確認であるとか、こういうことに重きを置いておるようであるから
問航空機用機器を製造する場合にはあらかじめ国家が承認された型式というものがありませんので、先ず設計を審査し、以後製造過程につきまして一定の生産技術上の基準に適合するかどうかを検査して合格の場合製造証明書を発行して機器の取引に添付せしめる一方この国家検査に不合格となつた機器は航空機の製造又は修理に使用してはならないことにいたしまして優秀な性能の航空機の確保を図ることといたしました。
ただいまの問題に関連しまして、たとえば製造法案の十二條その他によつて製造証明はみな通産大臣が出し、また航空法案の十條によりますと、耐空証明は運輸大臣が出すことになつておりますが、先ほどから本間政府委員がしばしばニ元行政上たくない、なるべく一元行政にやりたいと言つているにかかわらず、基本的な問題はどうしてもに元性になつて行くということをわれわれは心配するのでございす。
要するに、今御指摘のごとく、責任が非常に不明確になる虞れがあるということも、もとよりでありまするが、航空機製造法におきましては、製造確認証であるとか或いは製造証明とかいうものを、航空機製造法に基いて通産大臣が製造家に交付せられる。
従いまして、航空機製造法に基いて処理せられる製造確認であるとか或いは製造証明とかいうものを通産省から御発行になつても、運輸省としましてはこの航空法に基いてみずから信念のある検査その他試験を行なつて行かなくてはならない次第であります。
たとえば検査規定、検査証明、あるいは製造証明、配付証明は、通産大臣がやる。そうすると通産大臣は、自己の所管に基いて証明を出したら、そこまでで責任が終つて、そして運輸大臣が航空証明を出して運航した、しかも飛んだ飛行機が墜落したというような場合は、両大臣のうち、どちらが最終的な責任を負うのかどうかということが一点。
そして製造証明を出される。この製造証明書というものは、履歴書、経歴書だというお話であります。しかも安全性検査で厳重な検査をする。
できたものについて型式証明をなさいますと——この書き方を読んでみますと、その一機だけをやるのか、あとから出て来たものに対して、またあとに部品証明というのが出て来るのでありますが、その後常にやるのか、そこらへんがどうもはつきりしていないのですが、はつきりお聞きしておきたいのは、型式証明をする際には、初めてできる飛行機だけについてやつて、あとは通産省の方にまかして、製造証明で行く、こういうのか。