2016-11-17 第192回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
○山本(有)国務大臣 危機管理体制について確認をし、また、こうした動物医薬品の製造許可におけるそうした甘い面がないかどうか、そういったものをまた検討させていただきます。
○山本(有)国務大臣 危機管理体制について確認をし、また、こうした動物医薬品の製造許可におけるそうした甘い面がないかどうか、そういったものをまた検討させていただきます。
この九十九棟については、大臣認定を取り消された東洋ゴム工業が、交換、改修用に限り、特別に製造許可を得て供給をするということになっておりました。しかしながら、東洋ゴム工業は、大臣認定を受けていた製品と同等の交換、改修用の免震ゴムをいまだに再生産できていないと聞きます。 これが事実かどうかと進捗状況、あわせて教えてください。
特定細胞加工物の製造許可制として、医療機関が特定細胞加工物の製造を委託する場合には許可等を受けた施設に委託しなければならないというふうにされておりますけれども、許可を受けた企業等の工場でできる製品の質の担保については、これはどのように確保していくのか、是非お伺いしたいと思います。
豆腐に対する製造許可、普通はおからというと専門ですよね。ところが、これを副食といいますか、おかずとして売ると、これはまた許可が要るんです、総菜許可というものが要るんです。豆乳があるでしょう。豆腐屋さんが豆乳をつくるのが一番新鮮でおいしいわけですよ。しかし、これを売れないんですよ、乳製品の許可が要るから。これが、こういうものが今の実態なんですよ。
そこでお聞きしますけれども、日本の新規化学物質の製造許可、この化審法の施行に関する担当官の方は何人いらっしゃって、うち、実際に審査にかかわる専任の担当官の方は何人おられるんでしょうか。
ただ、その観点に立ちますと、その地域でできた農産物でもってという考え方に立てば、製造許可を持っておられるところに委託をしていただいてお造りをいただくという方法があるのではないかなというふうに考えておりまして、そちらの方を是非御選択をいただきたいと考えております。
「主務省令で定めるもの」に限定をするというふうに書いておるその趣旨でございますけれども、これは、社会保険労務士の代理業務を制限するという趣旨のものではございませんで、例えば雇用保険に係ります失業の認定のための公共職業安定所への出頭のように本人が直接行う必要があるものですとか、あるいは{労働安全衛生法上の機械や設備等に係る製造許可の申請のように社会保険労務士が十分に代理をすることがなかなか見込まれない
二番目に、全血製剤あるいは成分製剤ともに医薬品としての厚生大臣の製造許可を受けております。三番目に、日赤はこれらの血液製剤の製造業の業としての許可を受けております。四番目には、それぞれの適用や利点が異なっておって多くの種類の血液製剤ができておるという点、そして先ほども言いましたけれども、少量の抗凝固剤ではなくて一四%から三〇%にも及ぶ抗凝固剤を加えているではないか。
それは一つは、フロン規制によって価格が高騰するんではなかろうか、あるいは中小企業の多くのユーザーの入手難、あるいはそれによって用途別の製造許可が仮に行われるということになってきた場合には、配給制というか配分の方法がどうなるのか、これは数多くのユーザーにとっては大変なことであろう、こう考えますが、それらについてはひとつ行政指導の中で十分配慮していただいて、大きな混乱やあるいは被害、影響等を受けないようにぜひお
こういうことで欠陥機械による災害防止を図ろうと考えているわけでございまして、四十二条の機械につきましては、その機械等を使用する者が欠陥の存在を認識することができない形で欠陥機械が大量に流通することが考えられるということでございますので、四十二条を対象にしたわけでございますが、三十七条のように、製造の許可を行いますボイラー、クレーン、こういった特定機械につきましては、特に危険な機械だということで、製造許可
製造許可を得られたものについてフロンのメーカーは製造するわけでございますが、その製造実績等の届け出もしていただきまして、その合計量等について通商産業大臣が公表することとしております。また、その数字等についていろいろ疑義がある場合には、立入検査等も必要に応じて可能になっております。
そういう治療が進められなければならないのですが、今全国の血友病患者の皆さん方の中から、日本赤十字社の乾燥低フィブリノーゲン抗血友病人グロブリン、RCG5の製造許可を早くしてほしいという要望書が斎藤厚生大臣に一昨年来届けられていると思いますが、要望書は届いているでしょうか。
ところが、それに対して荒井社長の方が六日後の二月十二日にさっき私が読み上げたように弁護士つきの通知を卸や小売に出して、さっき言ったように、事前に警察に相談し、保安上問題がないということで製造許可に踏み切ったんであって、警察の取り締まりとか警告を受けるようなことは一切ございません、こういう通知を出したものだから卸、小売店は混乱したわけです。
化粧品の場合、個別の製品ごとの輸入、製造許可が不要になる、そういうことですね。現在も化粧品による皮膚障害が発生しており、人種の違いもあって、皮膚への影響について国産品とは異なると聞くわけでありますが、安全性の確認は十分行う必要があると思うわけです。この点についての配慮をどのように今後行うんですか。
○峯山昭範君 トレーラーというのは、静止時に三十五度傾いても倒れないことが車両製造許可条件になっていると、こういうふうに聞いているわけでありますが、走行中の安全性については特別この規定がないように聞いております。
で、先生おっしゃるとおりに、かん水の製造許可を与えておりましたのは、塩田製塩時代、塩田からかん水をつくっている人たちにかん水の製造許可を与えておった。塩田が廃止になりまして、現在かん水の製造許可を与えている者はございません。そういう意味で許可はないと、こういうふうに申し上げたわけでございます。
この製造許可申請を事業者の方がするわけでございますけれども、一定の許可基準を設けておりまして、その基準に適合しているかどうか、そういう内容をよくこちらの方でチェックをいたしておるわけでございますが、その許可基準は、例えば製造設備の密閉化、当該物質の遠隔操作による取り扱い、それから特殊健康診断の実施、必要な作業規程を定めること、それから労働者に作業衣及び保護手袋を着用させることなどの内容になっております
ただ、私どもの方で承知をしておりますのは、製造許可の対象になるものは銅母合金製造工程だけでございまして、それ以外のものは、例えばベリリウム含有率が規定以下であるというようなことで許可を必要としない、こういうように承知をしております。
○福渡説明員 製造許可の対象になるものというのは、一つは、製品として出てくるもののベリリウムの含有率が三%を超えること、それからその製造工程で、原料であるベリリウムが何らかの化学変化を起こす、そういう工程を対象として考えておるわけでございます。
それで、今御指摘になりました日本碍子知多工場でございますけれども、製造許可申請がございまして、今申し上げましたこのようなもの、特に製造設備の密閉化であるとか局所排気装置の設置等についてはきっちり審査をいたしまして、製造基準に合致をするということで製造許可を出しております。それから、その後の作業環境測定、それから特殊健康診断、これにつきましてはきっちり報告をいただいております。
問題になっております日本碍子の知多工場につきましても、五十二年の四月に許可申請の手続をとりまして、私ども労働大臣の製造許可をとっております。
○小田切説明員 ベリリウムに関しましては、先ほども御説明しましたように、ベリリウムそのものを製造する、あるいはその化合物を製造する、あるいはベリリウムを一定パーセント以上含みます合金をつくるというような製造のプロセスにつきましては、労働安全衛生法上の許可にかかわらしめておりまして、それにつきましては許可申請が出てまいりますから私どもの方で把握しておりますが、一般の製造許可を今与えておりますのは全国で
○望月(三)政府委員 何か許可しっ放しで後は何もやっていないというおしかりのようでございますが、私どもは五十二年の四月に製造許可をいたしまして、要件に合致しているということでこれを製造許可したわけでございますが、その年の五月、一カ月後に定期監督を実施しておりますし、その後半年ごとに定期監督を実施してその状況をずっとフォローしているわけでございまして、その監督に当たっては、もちろん環境の濃度の問題だとかあるいは