2021-05-07 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号
○浅野委員 もう一つ関連して確認をさせていただきたいんですが、仮にこれは、サプライチェーン上で一緒に製造行為を行っている下請企業と発注側のある程度規模の大きな企業が共同でそういった取組をするといった場合にも、認定の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
○浅野委員 もう一つ関連して確認をさせていただきたいんですが、仮にこれは、サプライチェーン上で一緒に製造行為を行っている下請企業と発注側のある程度規模の大きな企業が共同でそういった取組をするといった場合にも、認定の対象になるという理解でよろしいでしょうか。
改正法におきましては、クロスボウの製造行為自体は規制しておりませんが、製造に係る所持を含め、所持全般を原則禁止とした上で、都道府県公安委員会に届け出てクロスボウの製造を業とする者について業務のため所持することを認めているところでございます。
ただ、今既に世の中、産業界というのは、必ずしも製造行為を一対一、特定の企業とだけつき合いながらやっているわけではございません。例えば半導体製造産業を例に挙げたときに、昔は少量の品種を大量に生産して販売をしていました。ただ、最近は多品種を少量ずつ生産して販売するようなビジネス形態に変わっています。
この点、通貨偽造罪や文書偽造罪の罪、あるいは有価証券偽造などの罪におきましても偽造行為というものがそれ自体処罰対象とされておりますことと同様ですし、あるいは、薬物犯罪においてはその製造行為が処罰対象とされていることとも基本的に同様であると理解できます。
この点については、提供目的以外の児童ポルノの製造のうち、いわゆる盗撮等みだりに行われた製造行為についても処罰対象とするというふうに対象を拡大しているわけでありますけれども、この趣旨についてはいかがお考えでしょうか。
その際、今先生から幾つか御紹介ございましたような答弁も含めまして、製造事業者には、製造行為を行う可能性が少しでもある者も含み得るんだ、そういう法律の文言解釈、運用解釈、そういったことを考えまして、販売行為しか行っていない事業者の方にも製造事業者の届け出をしていただくことになったわけでございますけれども、そういった法律の文言あるいは運用、それの解釈におきまして、答弁、御説明したことが、一般的な理解を得
しかし、私の質問主意書に対する答弁書で、「届出事業者は、「製造行為を行わない電気用品」については、」要するに中古の電気用品についてはということですよ、「法第八条第一項の規定に基づく義務」、これは技術基準の適合確認義務です、技術基準の適合確認義務「は負わないと考える。」
他方、電気用品安全法におきましては、製造行為を行う可能性のある者を含めて製造の事業を行う者に届け出をしていただいておりまして、この届け出を行った事業者は消費生活用製品安全法の製造事業者よりも広い範囲の事業者を対象としております。
平成十八年六月十五日の質問主意書で回答を申し上げましたとおり、製造行為を行わない電気用品を扱う事業者につきましては、電気用品安全法上の製造事業者には該当せず、したがって、同法第八条第一項に基づく基準適合義務を負うものではありません。
この点につきましては、中国国内における模倣品・海賊版の製造行為や販売行為につきまして、中国の法律に基づいて中国の関係機関が取り締まるというふうなことを様々な外交ルートも含めまして、様々なまたルートで中国政府に働き掛けを行い、適切な対応が取られるように働き掛けをしてまいりたいと考えております。
このほかにも、例えば、高次の加工品になりまして、登録した品種に加えて、知的創造活動で、高度の加工品、新たな製造行為と言われるような加工品をつくった場合にも及ぼせるかどうかというような法律的問題もまだ残っているわけでございますので、そういうところのクリアもまた要るのではないかというふうに思っております。
今回の東京地裁の判決のいわゆるレンズつきフィルムの件につきましては、地裁の判決でも述べられておりますけれども、いわゆる詰めかえ業者がその特許製品を大幅に改造をいたしまして、それで、もはや特許製品を再利用するというものではなくて、新たな製品の販売、新たな製造行為であるという評価をされた点が一般的に消尽論、譲渡された場合には特許権はその後は効力が及ばないわけでございますが、この判決では消尽論を否定しまして
さらに、製造行為、輸入行為の場所提供とか資金提供とかをやったことまで犯罪だ。普通なら犯罪にはいかぬですね。ところが、サリン散布というのは非常にひどいものだから、そこまでやって、そしてサリン等による人身被害の防止をやろうということなんです。
例えば、先ほども挙げましたが、無差別大量殺人のための毒物の製造行為が行われた、あるいは薬物等の密輸入の準備のために船舶の調達が行われた、これは輸入罪の予備罪ということですが、犯された場合などがこれに当たるわけでございます。 別表に掲げる罪の実行に必要な準備のために犯される犯罪というのは、これは多種多様、多岐にわたることは委員御指摘のとおりでございます。
例えば、無差別大量殺人のための毒物の製造行為が行われた。これは、製造自体が犯罪になる場合もありますし、殺人の予備等に当たるわけでございます。
また、頒布等の目的での児童ポルノの製造行為は、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与え続けることになります。また、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に重大な影響を与えるものであります。
いずれにしましても、サリンのような条約上の表1剤、法案上は特定物質でございますが、こういった条約上、先生の御指摘にもございましたように、許容された研究、医療、製薬及び防護の目的のために製造するというようなことにつきましては、これは通商産業大臣の許可に係らしめるということになっておりまして、無許可の製造行為とか、あるいは化学兵器製造のための予備行為といたしましての原料収集等は、違法行為としてこれは司直
この恥ずべき毒ガス製造行為、この作業に憲兵の監視下において国民を徴用して従事せしめたということは、私は当然国の補償によってこれを償うべきであるというふうに考えておるのでありますが、いまそれに対する法律も何にもありません。この点につきまして、大臣、どう思われますか。私はまことに奇妙な気がするのであります。
そこで免許制度というものをしいておるわけでございますが、現在の製造、販売についての免許、それから各種の製造行為、販売行為についての許可、そういうものが繁雑にわたらないか、そういうことを総合的に考えまして、現行制度についていろいろな問題を深く掘り下げて検討してまいりたい。
その監視の結果、若干の品質面において欠ける物の、要するに販売行為があったという実態もとらまえておりますけれども、今後とも薬事監視の線からできるだけ、こういう状況でございますので、適正な販売行為あるいは製造行為というものが行われますようにさらに監視を徹底してまいりたいと思っております。
製造というのは、その製造行為そのものでありますけれども、所持というのは相当長い継続的な問題でありますから。ちょっと用意がございませんので、その程度で。
これは理論的に言いますと、そういう無許可の製造行為の過程を厳重に取り締まれば防止し得るはずのものでございますが、しかし、なかなかひそかに製造するものを取り締まるということは、実際問題として困難でございます。