1995-04-19 第132回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
その三は、発散罪を犯す目的でその予備をした場合には五年以下の懲役を、製造罪等を犯す目的でその予備をした場合には三年以下の懲役を科すことにより、サリン等の原料物質の所持等についても一定の場合には処罰することができることとするものであります。
その三は、発散罪を犯す目的でその予備をした場合には五年以下の懲役を、製造罪等を犯す目的でその予備をした場合には三年以下の懲役を科すことにより、サリン等の原料物質の所持等についても一定の場合には処罰することができることとするものであります。
その三は、発散罪を犯す目的でその予備をした場合には五年以下の懲役を、製造罪等を犯す目的でその予備をした場合には三年以下の懲役を科すことにより、サリン等の原料物質の所持等についても一定の場合には処罰することができることとするものであります。
二点目の御質問でございますが、ただいま申しましたように、化学兵器禁止法は化学兵器の禁止を担保するためのものでございまして、そのためにサリンのほか化学兵器の材料となる一定の化学物質についてその生産、流通、消費を管理するものであることからその罰則は管理違反としての行政刑罰にとどまりまして、サリンの無許可製造罪等を目的とした原料物質の購入等の予備行為についての処罰はされていないところであります。
その一は、サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた場合には無期または二年以上の懲役に処することとし、 その二は、サリン等の製造、所持等を禁止し、これに違反した場合には七年以下の懲役、発散目的でこれらの罪を犯した場合には十年以下の懲役に処することとし、 その三は、発散罪、製造罪等に当たる行為に要する資金等を提供した場合には三年以下の懲役に処することといたしております。