2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第七分科会 第1号
○田原政府参考人 有機フッ素化合物、PFASでございますけれども、これに関しては、現在、その一部について、国際的に製造禁止などの規制がなされておりまして、規制されていないPFASにつきましても、欧州委員会等で規制に向けた議論がなされております。
○田原政府参考人 有機フッ素化合物、PFASでございますけれども、これに関しては、現在、その一部について、国際的に製造禁止などの規制がなされておりまして、規制されていないPFASにつきましても、欧州委員会等で規制に向けた議論がなされております。
その上で、自衛隊、消防などの我が国の施設や在日米軍施設・区域内において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在もなお、火災などの緊急時に使用するため消火設備に充填されたものや、廃棄のため保管されているものが残っていると承知しております。
その上で、自衛隊、消防などの我が国の施設や在日米軍施設・区域内において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在もなお火災など緊急時に使用するため消火設備に充填されたものや廃棄のため保管されているものが残っていると承知をしているところでございます。
その上で、自衛隊、消防などの我が国の施設や在日米軍施設・区域内において、PFOSを含む製品の製造禁止等の規制が始まる前に製造された泡消火剤は、現在もなお火災など緊急時に使用するため消火設備に充填されたものや、廃棄のために保管されたものが残っていると承知をしております。
かつて、オゾン層を破壊するとして、フロンが世界的に製造禁止ということが進んでまいりました。それにかわって使われているのが代替フロンであります。しかし、この代替フロンは、オゾン層を壊さないけれども、二酸化炭素の数百倍から一万倍超の温室効果があるということで、温暖化対策の面から規制するため、政府は、代替フロンが大気中に排出されるのを抑えるためにこの法律案を提出をされました。
フロンの製造禁止、自然冷媒への転換は当然必要でありますけれども、中長期的に廃絶するには、既に市場に出されたフロンの回収率を一〇〇%にしていく必要があります。 今回の法改正により機器の回収率は向上するでしょう。機器一台当たりのフロンそのものの回収をまた引き上げなければ、いつまでたっても一〇〇%の回収とはなりません。
昨年九月二十日の大阪高裁判決は、本件において、石綿含有建材の普及は国の住宅政策に起因した面は否定できない、有害物の製造禁止は国の規制権限の行使が労働者に対して直接影響を及ぼす場面であると、国の責任を厳しく断罪をして、建材メーカーとともに国が負うべき賠償責任を二分の一といたしました。
平成元年というのは、これは業界が自主規制をした年なんですけれども、以降、先ほどお話のあった平成十八年の法令、製造禁止までに多くの建築がされているわけですよね。 この四枚目の資料を見ていただいたら分かりますが、その間の長い時期、五%規制ということが法的なものでした。これ、厚労省、五%以下ならアスベスト疾病は発生しないんですか。
こうしたテロの道具となる武器の製造、保持による使用を未然に防止するため、組織犯罪防止法改正案では、武器等製造法、銃砲刀剣類所持等取締法の改正、火炎瓶や対人地雷、クラスター弾、ダーティーボム、細菌兵器、化学兵器の製造禁止や規制に関する法改正が網羅的になされております。
アスベスト暴露を防ぎ、安全措置と製造禁止の措置を怠ったのだと裁判では指摘をされています。この中で、京都地裁の判決では建材メーカーの賠償責任を認めたほか、東京地裁の判決も、建材メーカーの責任を前提に、立法政策の真剣な検討を望むとされています。 被害の救済のための具体的な立法化に踏み出すべきではないかと考えますが、厚労大臣政務官にお答えをいただけますでしょうか。
このうち三物質は製造禁止に、そして二物質は特定化学物質障害予防規則による局所排気装置の設置、そして作業環境測定等の規制の対象という規制を掛けているところでございまして、残る一物質は現在国内では使用されていないという状況でございますので、今の規制の在り方はそういう形になっているということでございます。
また、高濃度PCB使用製品は昭和四十九年に製造が禁止されており、既に製造禁止から四十年以上が経過をしております。この結果、現在ではPCBを使用しない代替製品が一般的なものとなっています。
○鎌形政府参考人 高濃度PCB使用製品は、昭和四十七年にPCBの製造が禁止されて、既に製造禁止から四十年以上経過しているということでございます。 また、トランス、コンデンサーにつきましては、電気事業法、昭和五十一年以降、その新規の使用は既に禁止されておりまして、更新推奨時期あるいは法定耐用年数といったものも既に過ぎている、こういう状況にございます。
そういたしますと、トップランナー制度の設計次第によっては、白熱灯や蛍光灯は、製造禁止にはしないといっても、急速に製造が衰退をする可能性がある、そういった懸念も抱くわけであります。
皆様も御記憶があるかと思いますが、白熱電球や蛍光ランプが二〇二〇年をめどに実質製造禁止になるのではないか、こういった報道がございまして、その当時の記事などでは、COP21に向けて日本の温室効果ガス削減への取組を具体化する狙いもある、このような報道がなされておりました。
これは何を意味しているかといいますと、白熱灯、蛍光灯、それからLEDなども含めた照明機器全般の省エネ効率を高めていくという趣旨でございまして、報道のように、トップランナー制度によって今後、蛍光灯、白熱灯を実質製造禁止にするというものではございません。 したがいまして、外部からの問合せ等に対してはそうした旨を我々としても明確にお答えしているところでございます。
特に、製造禁止を前倒しされる意図は何なのか、また、前倒しをしないアルカリボタン電池や高圧水銀灯についてはどのようにされるのか、さらに、これら製造禁止の時期につきまして今回の法案では触れられておりませんが、どこに明記され実施されていくのか、環境省に伺いたいと思います。
また、本法案に基づく、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画におきましては、水銀が使用されている製品に関する情報や、特定水銀使用製品が原則製造禁止となっていることなどを含め、我が国の水銀対策や関連する情報について国民にわかりやすいものとなるようにしたいと考えております。
ですから、そういうときにしっかりと政府が、技術の進歩ですとか最新の医学的見地、これなどに基づいてリスクアセスメントの義務化指定の物質を個別規制に見直していくということですとか、個別規制物質を製造禁止指定をするとかという、ある意味先行的な形、適切な措置をとるということが求められるのではないかと思います。
今言われたように、健康障害の未然防止というような観点から考えますと、やはり最新の知見において、そのような形で、個別規制やまた製造禁止というような形で指定をしていく必要があろうというふうに思います。いずれにいたしましても、これからも、化学物質の規制という形の中で、労働者の方々の健康、これをしっかり守っていく、そのような施策を進めてまいりたい、このように考えております。
○福島みずほ君 最新の知見を基にやってきたというふうにおっしゃいましたが、製造禁止八物質、個別規制百十六物質、安全データシート、SDS交付義務六百四十物質に三分類して化学物質管理を行ってこられましたが、1・2ジクロロプロパンとジクロロメタンは個別規制の対象外でした。
今、多分、二〇一〇年に途上国も製造禁止もしくは全廃という方向になってきているだろうと思うんです。これが、多分、製造禁止、全廃になっていったら、また、人畜無害、無味無臭ですから、ぽおんと空中に拡散されてしまう。
○風間昶君 公明党の風間ですけれども、三条にクラスター弾の製造禁止がありますが、現在、クラスター弾は製造されていないというふうに承知していますけれども、製造に当たった企業については、この製造禁止をされたことによって、ほかに、じゃ何がその会社ができるのかということがあると思うんですけれども、経営的な、造っていた会社に対しての影響をどのように今考えて、そしてどういうふうに把握しているのか、教えてください
それで、消費者庁はもとより、消費者政策委員会、ここで、事故原因とかあるいは製造物の事故原因にかかわる、どこに原因があったかとか、そういうものをきちんと究明して、そして、それに対応する体制とか、あるいは事故の責任追及とか製造禁止措置などの勧告、命令の権限というものがあるのかどうかということ、これを最初、大臣に伺っておきたいと思うんです。
いいですか、それで製造禁止命令を出したら、当然薬メーカーは使えませんよ。 それから、感染予防法ですか、これは時期もありますが、感染症に対する対策も法律に書かれています。 それから、薬害エイズのときには、第四ルートというのがあったんですよ。つまりは、血友病患者の皆さん以外に、ほぼこれと同じ目的で止血に使われたんです、かなりの人が。クリスマシンなどがですね。
したがいまして、製造禁止ということで明確に決めたのは平成七年でございます。 ただ、このクロシドライト、青石綿につきましては、申し上げましたように、ずっと行政指導を続けてきておりましたので、それで実態を把握しておったわけでございますけれども、平成元年には使用の実態がなくなっておることを確認をいたしております。
既に昭和四十七年の段階でその危険性がWHOによりまして認識をされておりまして、WHOによりまして、アスベストが危険性を伴う発がん物質ということで認定をされておりますし、平成元年には、我が国のいわゆる大気汚染防止法の法体制のもとで特定粉じんへの指定がなされまして、使用制限、そしてまた、平成七年には全面的な製造禁止というふうになっているわけでございます。