2000-04-20 第147回国会 参議院 経済・産業委員会 第11号
それから、消費者苦情相談の変化でございますけれども、平成七年七月の製造物責任法施行以降、各地の消費生活センター及び国民生活センターが受け付けた製品事故に係る苦情相談数、これを見ますと、法施行後一年に法施行前と比べますと倍増しています。つまり、法施行前は三千七十一件だったわけですけれども、法施行後は五千七百六十五と倍増しているわけですが、その後は落ちついたせいか減少傾向にあると。
それから、消費者苦情相談の変化でございますけれども、平成七年七月の製造物責任法施行以降、各地の消費生活センター及び国民生活センターが受け付けた製品事故に係る苦情相談数、これを見ますと、法施行後一年に法施行前と比べますと倍増しています。つまり、法施行前は三千七十一件だったわけですけれども、法施行後は五千七百六十五と倍増しているわけですが、その後は落ちついたせいか減少傾向にあると。
ちなみに、大畠委員の御尽力もございまして、当委員会の審議を経て平成六年に成立いたしましたPL法、製造物責任法においては、平成七年七月の製造物責任法施行以後、各地の消費生活センター及び国民生活センターが受け付けました製品事故に係る苦情相談件数は、法施行後一年間に、法律施行前に比べて倍増いたしました。
製造物責任法施行後においても、主として公共性の高い事例を対象として原因究明を実施することになろうと思いますので、依頼者に経費の負担を求めないことを原則とすべきであるというふうに考えております。しかしながら、個別被害の救済等多様な要請に対処するために、この原則を踏まえつつ、原因究明における国民生活センターと依頼者との費用負担のあり方等についても今後検討してまいりたいと考えております。