1992-04-22 第123回国会 衆議院 決算委員会 第4号
したがいまして、製造物責任法制を含む製造物責任制度を中心とした総合的な消費者被害の防止、救済のあり方について審議をしていただくということで、現在国民生活審議会で御検討をいただいているところでございます。 最終報告につきましては、現在の国民生活審議会の委員の任期が二年ということでございまして、ことしの末には任期が来るということで、本年の秋を目途に御報告をいただくようにお願いしております。
したがいまして、製造物責任法制を含む製造物責任制度を中心とした総合的な消費者被害の防止、救済のあり方について審議をしていただくということで、現在国民生活審議会で御検討をいただいているところでございます。 最終報告につきましては、現在の国民生活審議会の委員の任期が二年ということでございまして、ことしの末には任期が来るということで、本年の秋を目途に御報告をいただくようにお願いしております。
そして、現時点では、先生も御指摘いただきましたように、国民生活審議会におきまして、製造物責任法制を含む製造物責任制度を中心にいたしまして、総合的な消費者被害防止、救済のあり方、これにつきまして、各界からお集まりいただきました委員の方々に御審議をお願いしているわけでございます。
このため、現在、国民生活審議会におきまして、製造物責任法制を含む製造物責任制度を中心とした総合的な消費者被害防止・救済のあり方について御審議をお願いいたしておりまして、去る十月十一日、中間報告が取りまとめられましたことは御案内のとおりでございます。 なお、具体的内容を含めてさらに十分に御議論を尽くしていただく必要もございますし、関係者の理解を深める努力をする必要もございます。
EC諸国でも、一九九二年の統合を前にEC指令が一九八五年に出されまして、各国に対して製造物責任法制を制定するよう命令を出し、これに基づいてEC各国及び周辺国で法制度ができ上がっているというのが実情なわけですけれども、こういった日本の国内で発生した製造物の欠陥商品に基づく事故については日本の消費者は救済されない。
西ヨーロッパとアメリカでは、製造物責任法制における進展の相異はあるものの、消費者と製造業者(あるいは保険会社を含め)のバランスを運用面において具体的にどうとるかが、今後の大きな課題とされていた。さらに、訴訟手続きの改善や、公平迅速かつ簡便な苦情処理機関の設置等も今後の検討対象とされていた。