2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
一つは、当時最重要の争点であった政治改革の断行、二つ目は、消費者保護のための製造物責任法いわゆるPL法の制定、三つ目が、選択的夫婦別姓の実現でした。 選択的夫婦別姓の実現と消費者保護は、私の政治活動の原点であり、ライフワークであります。
一つは、当時最重要の争点であった政治改革の断行、二つ目は、消費者保護のための製造物責任法いわゆるPL法の制定、三つ目が、選択的夫婦別姓の実現でした。 選択的夫婦別姓の実現と消費者保護は、私の政治活動の原点であり、ライフワークであります。
その上で、事故が自動運行装置の欠陥等によって引き起こされたことが判明した場合につきましては、保険金を支払った運行会社によりまして、自動車メーカーに対しまして製造物責任法に基づき求償がなされることとなりますが、その実効性を担保するために、自動運行装置の一部として設置を義務づけることとしております、いわゆるデータ記録装置、自動運行装置の作動状態を記録する装置がございますが、その活用手法等について関係者による
その上で、事故が自動運行装置の欠陥によって引き起こされたことが判明した場合については、自賠責保険の保険金を支払った保険会社により自動車メーカーに対して製造物責任法に基づき求償がなされることになりますが、その実効性を確保するため、自動運行装置の作動状況を記録する装置の活用手法等について関係者による実務的な検討を進めているという状況でございます。
その上で、事故が自動運行装置の欠陥によって引き起こされたことが判明した場合については、自賠責保険の保険金を支払った保険会社により、自動車メーカーに対して製造物責任法に基づき求償がなされることとなりますが、その実効性を確保するため、自動運行装置の作動状態を記録する装置の活用手法等について、関係者による実務的な検討を進めているところでございます。
メーカー等の責任については、もう御案内のとおり、原子力事業者に対する責任集中の原則から、製造物責任法の規定は適用しないということでこれを排除することとしております。
その上で、原賠法と同じ不法行為責任の特則である製造物責任法との適用関係を整理するため、同条第三項において製造物責任法の規定は適用しないとして、原賠法の責任集中の原則が適用されることを明記したものでございます。 また、今先生御指摘の求償権の制限につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書においても議論はされた上で、現行規定を維持することは妥当であるとされたところでございます。
消費者被害を防止するために、平成六年に製造物責任法が成立しました。この法律は、製造業者等が自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があるということを定めています。
金銭貸借でいえば貸金業法がありますし、割賦販売法もあれば製造物責任法などがあるということになります。 民法の位置づけなんですけれども、私自身は、民法というのは、弱者保護それ自体を目的とする、それに特化した法律ということでは決してなくて、やはり、物事の考え方として、対等な私人がお互い合意の上で結ぶ契約であれば、それは内容も自由なんだということをうたったその上で必要な規定を整備する。
ただ、この間、例えば、借地借家法の整備ですとか製造物責任法の制定のような特別法で対応する、さらには債権譲渡特例法といった形で、具体的な問題については特別法で対応するという方法もございました。 他方、民法は、現代語化が当時されておりませんでしたので、民法全体を見渡して現代語化をする動きも、これは平成の三年ころからスタートしたものがございます。
その間、一つには、特別法で、例えば借地法、借家法、あるいは製造物責任法ですとか債権譲渡特例法といった特別法、さらには近時は、消費者契約法ですとか労働契約法のように他省庁にもまたがるようなものとして特別法が制定され、それによって対応されてきたということが一点挙げられます。
個別法でいろいろ民法の改正されていないところを対応してきた、製造物責任法であるとか借地借家法であるとか、そういうことをやってきた。だがしかし、だんだん、私のイメージでは、多分それだけではもう済まない状況になってきているのかなと。
きょうは厚生労働省の方も来ていただいていますので、専門性ということで、ちょっと話題が脱線ぎみになるかもしれませんけれども、PL法、製造物責任法に絡んでくるのであれですが、お話を伺いたいと思います。 実は、平成二十五年五月二十九日に、厚生労働省医薬食品局の総務課長と安全対策課長お二人連名で、都道府県などの衛生主管部局宛てに次のような文書が出ております。
今回の法案については、物の代金とかサービスの代金そのものについてなんですけれども、この対象が広がった場合、例えば、PL法、製造物責任法ですとか、その他、逸失利益、体に生じたもの、そういった損害について全部対象にしていきますよというようになった場合には、まさに、今、アリの一穴になってしまっているような、先に契約があって、その後、安全配慮義務違反があった場合というものによって、全く想定もしていなかった損害賠償請求
ちょうどそのころ、日本は、政治改革とともに、製造物責任法、いわゆるPL法が話題になり、総選挙後に可決、成立しているのですが、消費者が安心して買い物できるように、瑕疵があれば製造者の責任が追及でき、損害賠償責任を負わせるように消費者サイドに立つべきか、瑕疵担保責任を限りなく製造者ばかりに負わせていれば、万が一のことがあれば中小企業はたちまちに破綻してしまうから大企業に限るべきだなどの激論が交わされた模様
そのため、特別法である金融商品取引法上の有価証券報告書等の虚偽記載等の事案や、製造物責任法、いわゆるPL法上の製品の安全性を欠く事案などは、損害賠償請求は、この法案に基づいてはできないとされております。 この点は、濫訴を防ぎ、事業者の負担を一定程度にとどめることによって、消費者にとって実効性の高い制度を目指そうという立場ともとれます。
また、メーカーの責任に関しては、原子力損害賠償法は、被害者に対する損害賠償責任を原子力事業者に負わせることとしており、製造物責任法の適用除外とすることが定められております。 次に、原発の再稼働についてでありますが、原発については、いかなる事情よりも安全性を最優先し、その安全性については原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、安全と認められない限り、原発の再稼働はありません。
現行の原子力損害賠償法では、電力会社と国の負担のあり方にとどまらず、融資を行った金融機関や株主などのステークホルダーの負担のあり方、製造物責任法を対象外とすることで原子炉メーカーの責任が問えないなど、福島第一原発事故を経て、不十分な点というのがたくさん浮き彫りになっていると考えます。
一つ目は製造物責任法において、製造業者は、この場合はシンドラー社になりますが、その製造、加工、輸入等をした製造物の欠陥により生じた損害を賠償する責任を有することとされております。 続いて二つ目でございますが、民法においては、工作物の瑕疵により他人に損害を与えたときは、占有者、所有者は、具体的には今回の場合、アパホテルになりますが、被害者に対しまして損害賠償責任を負うこととされております。
したがって、これにつきましては、東京電力とメーカーの間において、一般的な法律、この場合は民法であったり製造物責任法であったり、あるいは個別の契約にのっとって、それぞれの損害賠償の論拠があれば、それに従って請求されるものと理解をしております。
その上で、製薬会社には「製造物責任法上のいわゆる指示・警告上の欠陥があったと認められる。」としました。そして、国についても、「イレッサの輸入を承認したことや承認前後に必要な安全性確保のための権限を行使しなかったことについて国家賠償法上の違法はない。」とした上で、添付文書に「間質性肺炎を記載するよう行政指導をしたにとどまったことは、必ずしも万全な規制権限の行使であったとはいい難い。」
日本航空、八ツ場ダム、尖閣沖逮捕、北方領土、残念ながら、あなたの判断ミスで、製造物責任法、PL法であなたが指弾されるべき、国益を損ねる事態が政権交代後の一年半続出しております。口先だけで成果が伴わねば、現場は混乱し、職員が疲弊し、国民も被害をこうむります。
ということは、これは、私は、PL法の製造物責任法ではございませんが、製造者責任というものはあなたなのではないかということでございます。前原さんは西松遥元社長にも、トップは経営責任が問われる、しかるべきときにみずから出処進退を判断すべきと訓示をされているわけでございますから、私は、このことはきちんと胸に手を当てて業務を遂行していただきたいと思います。 最後に一点でございます。
一つの例を申し上げますと、製造物責任法を制定していただくために消費者運動を弁護士会だとかあるいは全国消団連の皆さんと一緒に展開してまいりました。そのときに欠陥商品一一〇番を何回か行いましたが、その担当は私どもの会が担いまして、苦情処理は全面的にNACSのウイークエンドテレホンで行わせていただきました。