2021-06-15 第204回国会 衆議院 本会議 第34号
一つは、当時最重要の争点であった政治改革の断行、二つ目は、消費者保護のための製造物責任法いわゆるPL法の制定、三つ目が、選択的夫婦別姓の実現でした。 選択的夫婦別姓の実現と消費者保護は、私の政治活動の原点であり、ライフワークであります。
一つは、当時最重要の争点であった政治改革の断行、二つ目は、消費者保護のための製造物責任法いわゆるPL法の制定、三つ目が、選択的夫婦別姓の実現でした。 選択的夫婦別姓の実現と消費者保護は、私の政治活動の原点であり、ライフワークであります。
○生方委員 実際に流れている量を調査するというのも大事ですが、この間私が聞いたのも、人工芝を大体幾つの会社が作っていて、年間どのぐらい作っているのかということも把握していないということでございましたので、そうなりますと、製造物責任というような観点からも、じゃ、どういうふうな形で作ったらいいのかというようなことと、人工芝でいえば、必ず使えば摩耗して、それから風に乗って川に出ていってしまう。
私が知っているアメリカやヨーロッパの法律では、例えば製造物責任みたいなものというのは非常に重く規定がありますけれども、他方で、この特商法的なものというのは、やや、欧米の方は、自由に比重を置いていて、詐欺的なものというのは、消費者側もしっかりとそれは自分自身で防御しなきゃいけないという面を重んじている。
本来、製造物責任というのは原則メーカーだというのが一般的な製造物責任の話です。企業を免責する、通常よりも免責するということになるのは間違いない、どの範囲までやるかは分からないけれども。こういう企業の免責ということになりますと、賠償リスクから企業を解放する、事前の十分な安全性の検証、ここにも動機付けを著しく弱めることになるんじゃないのと、こういう指摘あるわけですよね。
その上で、事故が自動運行装置の欠陥等によって引き起こされたことが判明した場合につきましては、保険金を支払った運行会社によりまして、自動車メーカーに対しまして製造物責任法に基づき求償がなされることとなりますが、その実効性を担保するために、自動運行装置の一部として設置を義務づけることとしております、いわゆるデータ記録装置、自動運行装置の作動状態を記録する装置がございますが、その活用手法等について関係者による
その上で、事故が自動運行装置の欠陥によって引き起こされたことが判明した場合については、自賠責保険の保険金を支払った保険会社により自動車メーカーに対して製造物責任法に基づき求償がなされることになりますが、その実効性を確保するため、自動運行装置の作動状況を記録する装置の活用手法等について関係者による実務的な検討を進めているという状況でございます。
そのときに、自賠責、車両の所有者の問題なのか、それともその自動車のメーカーの責任をどこまで追っていけるのか、こういう話でありまして、日本は、PL法が、これはPL法の方の消費者行政の問題でもあるんですが、かなり厳格なルール、運用になっていて、製造物責任をかなり幅広く問う欧米とは違う法形式になっていますので、そこで、今PL法の方で救済しようとすると、被害者救済が滞るのではないか。
その上で、事故が自動運行装置の欠陥によって引き起こされたことが判明した場合については、自賠責保険の保険金を支払った保険会社により、自動車メーカーに対して製造物責任法に基づき求償がなされることとなりますが、その実効性を確保するため、自動運行装置の作動状態を記録する装置の活用手法等について、関係者による実務的な検討を進めているところでございます。
メーカー等の責任については、もう御案内のとおり、原子力事業者に対する責任集中の原則から、製造物責任法の規定は適用しないということでこれを排除することとしております。
その上で、原賠法と同じ不法行為責任の特則である製造物責任法との適用関係を整理するため、同条第三項において製造物責任法の規定は適用しないとして、原賠法の責任集中の原則が適用されることを明記したものでございます。 また、今先生御指摘の求償権の制限につきましては、原子力委員会原子力損害賠償制度専門部会報告書においても議論はされた上で、現行規定を維持することは妥当であるとされたところでございます。
民間のメーカーでは、商品を世の中に出すときに製造物責任というものがあります。立法府に身を置く私たちは、新しい法案を作るときに、立法、法律を作る上で当然責任が伴うわけであります。中途半端な不完全なものを世の中に出すわけにはいかないというふうに思っております。そのような観点で、まず一つ目には、昨日から話題となっております入場制限についてお尋ねをしていきたいと思います。
消費者被害を防止するために、平成六年に製造物責任法が成立しました。この法律は、製造業者等が自ら製造、加工、輸入又は一定の表示をし引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任があるということを定めています。
今レベルでは、やはりPL法で製造物責任みたいな負い方をせざるを得ないという模擬裁判みたいなものが出ておるようですけれども、究極のところ、これは誰が責任をとるんですか。判断過程がブラックボックスに入っているものですから、ここが解明されないと、なかなかやはり難しい。
その因果関係においていえば、製造物責任としての原子炉プラントメーカーやゼネコンなどもあるでしょうが、今言ったことを私たちとして考えたいと思うんです。 ですから、今回、過去分としていきなり電気の消費者に請求する前に、本来、まず経営者、株主、金融債権者などなど、利害関係者に負担を求めるべきではないのかと思います。
東電が全財産をはたいて負担し、金融機関の貸し手責任、原子炉メーカーなど製造物責任を徹底すべきです。 廃炉が決まった高速増殖炉「もんじゅ」について、一兆円もの費用を投じた壮大な失敗を認めず、「もんじゅ」に代わる高速実証炉の開発を進めるなど、断じて許されません。
金銭貸借でいえば貸金業法がありますし、割賦販売法もあれば製造物責任法などがあるということになります。 民法の位置づけなんですけれども、私自身は、民法というのは、弱者保護それ自体を目的とする、それに特化した法律ということでは決してなくて、やはり、物事の考え方として、対等な私人がお互い合意の上で結ぶ契約であれば、それは内容も自由なんだということをうたったその上で必要な規定を整備する。
ただ、この間、例えば、借地借家法の整備ですとか製造物責任法の制定のような特別法で対応する、さらには債権譲渡特例法といった形で、具体的な問題については特別法で対応するという方法もございました。 他方、民法は、現代語化が当時されておりませんでしたので、民法全体を見渡して現代語化をする動きも、これは平成の三年ころからスタートしたものがございます。
その間、一つには、特別法で、例えば借地法、借家法、あるいは製造物責任法ですとか債権譲渡特例法といった特別法、さらには近時は、消費者契約法ですとか労働契約法のように他省庁にもまたがるようなものとして特別法が制定され、それによって対応されてきたということが一点挙げられます。
個別法でいろいろ民法の改正されていないところを対応してきた、製造物責任法であるとか借地借家法であるとか、そういうことをやってきた。だがしかし、だんだん、私のイメージでは、多分それだけではもう済まない状況になってきているのかなと。
この問題の異質さ、これを測る上で重要な尺度となるのは、製造物責任の三つの原則であります。平たく言えば、誰が物を組み立て、誰のブランドで物を消費者に売り、そして誰がそれで最終的にもうけているのかというのが、誰が責任を負うのかの判断のポイントだと思っております。
民間企業の経営者として、言わば製造物責任、PLなんかを問われる立場から、自分たちの製造物に対する最終処理までの費用を、例えば減価償却とか何かで計上するわけですよ。
御指摘の海外での訴訟リスクにつきましては、例えば輸出製品の事故に関する損害賠償や訴訟費用に対応した海外PL、製造物責任保険など、既に民間の保険制度がございます。中小企業庁がいろいろと説明会においてそれらを紹介して、活用を促進しているところでございます。
さらに、缶詰メーカーでは、当然、食中毒の被害が出たような場合に製造物責任の賠償のための保険を掛けています。しかし、缶メーカーの品質保証が三年なので、三年の品質保証の缶を使って五年の缶詰を作った場合に、これ保証の対象にならないんですね。被害者の救済もできないということになります。
最後の質問にさせていただきますけれども、先ほどもちょっと違うと申し上げましたけれども、つくった人たち、製造物責任ですよね。だから、業者がきちんと回収するというようにしておけばいいんですよ。でっかいものだったら、例えば、車でエアバッグに欠陥があったとアメリカで大問題になっていますけれども、車だったら、どこに売ったというのがトレースできる。