1980-11-11 第93回国会 参議院 逓信委員会 第4号
ですから、この財政法第三条の特例に関する法律で次の三つを除くのだということを先ほども挙げましたけれども、一つは、製造煙草、二つは郵便、電信、電話、郵便貯金、為替、振替に関する料金、三つ目は、国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率、これは除くということですね。専売公社のたばこや国鉄運賃につきましてはこれは法定制緩和になった。私たちはこれは当然反対でございました。
ですから、この財政法第三条の特例に関する法律で次の三つを除くのだということを先ほども挙げましたけれども、一つは、製造煙草、二つは郵便、電信、電話、郵便貯金、為替、振替に関する料金、三つ目は、国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率、これは除くということですね。専売公社のたばこや国鉄運賃につきましてはこれは法定制緩和になった。私たちはこれは当然反対でございました。
先ほどの説明だと、小売で売る値段が定価だ、大蔵大臣が認可したのが定価である、こうなっておりますと、これはまだ認可しておらないわけでありますから、変動があるわけでありますから、したがってこの特例に関する法律に言う「製造煙草の定価」には入らなくなってくる。
その一番目に「製造煙草の定価」、こうあるわけです。これは「価格」とは書いてない。「定価」と書いてある。したがって、これは第三条によって、いわゆる議会主義によって製造たばこの定価は決定しなさい、具体的に個々別々に国会において決定することが正しい、こういうふうに読めると私は思いますが、これはどういうことですか。
それで、財政法三条の中の指定の事項として、御承知のとおり法律または国会の議決に基づかなければならないものとして、「専売価格」または「事業料金」として、製造煙草の定価、それから郵便料金なり電信、電話料金、国鉄の旅客並びに貨物の運賃の基本賃率の四つが並べられております。これを今回の法律でもって外そうとする、しかも附則で外そうとすることは法的にもいかがなものかと実は思われるわけであります。
その掲げている項目は、一つは「製造煙草の定価」、二番目には「郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金」、三番目は「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」、いま申し述べた以外のものは、経済緊急事態の存続する間に限り、法律や国会の議決を経なくてもよろしい、こうなっているのですよ。
となっておりまして「一 製造煙草 二 郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替に関する料金 三 国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」というふうになっております。ですから、財政法三条との関係におきます法律的な問題は、問題がないと思います。
○堀委員 財政法第三条の特例に関する法律で「製造煙草の定価」「郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金」「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」これらが除外されなかったのは一体どういうことですか。これは国民生活に非常に重要な関係があるからなんですよ。いいですか。だから私もそれが租税だなんて、初めから一言も言ってないですよ。あなたの答弁はおかしいですよ。
左に掲げるものとは、一として「製造煙草の定価」、第二に「郵便、電信、電話、郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する料金」、三として「国有鉄道における旅客及び貨物の運賃の基本賃率」とございます。
世上に言われる重要法案というものは、挙げて今後であるし、それから二月の中旬のほうは、先ず早いほうで下旬から三月上、下旬にかげてというのが多く、更に四月、農林省関係では四月上旬というものもかなり見受けられる状態ですが、そこに今藤田委員も御心配になつておる点もあろうと思うのですが、この今まで提出済では、政府の物価引下げに背馳するように見えるのは製造煙草の定価の決定といこういろのが一つございますが、それ以外
最近における煙草生産の復元状況或いは国民生活の安定を図る見地より、今回製造煙草の定価の引下げを行うに当りまして、日本專売公社製造煙草価格表を整備するの外、商況及び嗜好に即応して試製した製造煙草の小売価格については、他の製造煙草の小売価格に準じた小売価格で概ね六ケ月を限つて販売できる規定を設けようとするものであります。
○政府委員(冠木四郎君) 昭和二十二年、その当時におきましては、日本の專売局の製造煙草の数量が非常に不足しておりまして、一般的に煙草の不足に国民が困つておるというような当時でございましたので、特に進駐軍の方から好意を以て放出するというようなことになつたわけでございます。
只今申上げましたように、向うの製造煙草をこつちで買上げて、そうして專賣事業として賣出すということを、向うと会つたときに話をした程度でございまして、今の專賣事業を外資導入のためにすつぱり離してしまうとか何とかいうふうなことは、私は考えておりません。
本案は昭和二十四年度一千二百億円を計上せられておる事賣益金を確保するため、現在発賣中の品種の外に、比較的大衆性のある新たな種類の製造煙草を新発賣することとし、その價格を決定しようとするものであります。
政府は昭和二十四年度專賣益金として千二百億円を計上いたしておるのでありますが、この益金を確保するために、煙草販賣総量を三十円以下の比較的大衆性のある品種七七%、四十円以上の品種二三%の割合で販賣する方針で煙草販賣計画を立て、現在発賣中の品種の外に比較的大衆性のある新たな種類の製造煙草を新発賣することといたしたのであります。
これは製造煙草が昨年度五百三十億本であつたのを増加いたしまして、六百六十億本を製造する予定に相成つておるのでございます。尚、その他の收入といたしましては、復興金融金庫納付金八十五億円、價格差益納付金百一億円等を掲けまして、大体歳入が七千四十九億余円に相成るのでございます。 以上一般会計につきましてその歳入歳出の大体を御説明いたした次第でございます。
○栗山良夫君 私は製造煙草の價格改定へ即ち煙草の値上げに対しましては、今年七月二日の本議場において大衆課税的な値上げに反対するということ、購買力の限界を超えるごときこの煙草の値上げに反対であるということ、特に國家財政の四分の一にも相当するところの巨額の税收を一製造煙草に求むるがごときは全く不見識極まるものであるという論点に立ちまして、反対の意思を表明いたしたのであります。
それでその中で專賣品といたしましては、政府の製造しまする製造煙草の消費者價格、定價を決める場合に、國会の議決を経るということで法律を以て價格を決めることにして煙草を賣つております。それで輸入煙草のようなものはそれに触れていない、政府が決めている、從つて中西さんのお話のように、國会法に基かないものでもあるわけです。
○委員外議員(櫻内辰郎君) 現在までの審議の状況から申しますと、製造煙草の定價の決定又は改定問題について相当に委員会は議論が出ておりますので、これがどうなるかまだ予測が付かんと思います。それから復興金融金庫の増資に対する分もそういう状況であります。
諮問機関の意見を飽くまで政府が尊重する限りにおいては、例えば製造煙草の種類、或いはその價格などにつきましても、政府は諮問委員会の意見によつて編成されるということにして置いた方がいいのではないかということを考えるのであります。
「製造煙草の定價の決定又は改定に関する法律案についての提案理由説明」と、これを両方を照合いたしましてここで煙草値上げ絶対に反対の理由を申上げます。何故現在の煙草の値上げが不合理であるかということを御説明いたしたいと思うのであります。
煙草專賣におきまして全體の歳入を申上げますと、歳入總額が千百三十五億五千百萬圓、このうち專賣品の賣渡代金、これは大部分製造煙草でありますが、その外に輸出の葉煙草、或いは輸出用の巻紙の販賣代金も含んでいるのでありますが、これが合計千百三十二億四千八百萬圓であります。その外に雑収入といたしまて三億三百萬圓ございます。この合計が先程申しました千百三十五億五千百萬圓であります。
製造煙草「新生」は、昭和二十二年度專賣益金を確保するために、昨年十一月一日から十本当り四十円の定價で新発賣せられだのでありますが、その定價が割高であつた関係上賣行が不振でありました。そこで政府におきましては、本年二月初句から新たに福引券附賣出しを実施して、大いに収入の確保に努めたのでありますが、昨年度四十二億本の販賣計画に対しまして、約六〇%の販賣成績を収めたに止まつたのであります。