1952-05-14 第13回国会 衆議院 運輸委員会 第31号
さらにまたこの航空法案の通過後におきましても、航空機製造法というような法律案がまさに提案されようとしておるやさきでございまして、これからの適用を受ける業者あるいは乗組員といつた関係の者は、非常に複雑な法律によつていろいろと取締りを受けるような関係にありますので、飛行機の運航の安全を期するためには、そういつた関係の諸法律も必要でありましようけれども、できれば簡易な法律あるいは取締りによつて、完全な運営
さらにまたこの航空法案の通過後におきましても、航空機製造法というような法律案がまさに提案されようとしておるやさきでございまして、これからの適用を受ける業者あるいは乗組員といつた関係の者は、非常に複雑な法律によつていろいろと取締りを受けるような関係にありますので、飛行機の運航の安全を期するためには、そういつた関係の諸法律も必要でありましようけれども、できれば簡易な法律あるいは取締りによつて、完全な運営
でございますが、第百二條に基いて、定期航空運送事業者とかあるいは不定期航空運送事業者または航空機使用事業者が、いわゆる規定の検査などに合格しないで運航を開始したということに対して、二十万円以下の罰金ということでありますが、こういうことがもしも事実ありといたしますならば、先ほども申し上げました通り、事人命に重大なる関係を持つものでございまして、さらにまた先ほどもお話申し上げました通り、かりに国会で航空機製造法
○粟澤政府委員 航空機製造法によりましても、試験的につくる場合その他につきましての製造法の確認あるいは検査を受けない場合があるように記憶しております。そういう場合にはやはり御指摘のようなことが起り得るのではないかと考えます。またたとえば無線設備にいたしましても、一応設備いたしまして合格したその後になつて、あるいはその設備をとりはずしてしまつたということもあり得るかと思うのであります。
○野田国務大臣 私は航空法の中あるいは航空機製造法の中に、こういう言葉があつたかどうかということは記憶いたしておりません。ただいろいろと検討いたしました結果、航空機生産工場の生産施設はどうなつているかということの証明というものが必要となつた場合には、それは工場全体を監督する生産大臣としての通産大臣が、これを行うことが必要であるという意思の表明であります。
○岡田(五)委員 今行政管理庁長官のおつしやいました趣旨は、不幸にいたしまして私たちの手元にいただいておりまする航空機製造法の中には、何ら規定してございません。
なお先刻長官からお答え申したのでありますが、本法と通産省で立案して国会に提案しておりまする航空機製造法、この両法が原案のまま成立いたしました場合に、この両法のもとにおいて、生産者としては二重監督を受ける場合が多いのであります。生産業者の立場からいえば、すこぶる不便な点が生じて来ることは間違いないと思うのであります。
○村上国務大臣 具体的な御質問でありまするが、とにかく生産事業につきましては通産省の所管として、航空機製造法に基いて製造を処理して行かれる。また運輸省におきましては、航空法に基いて処理をして行く。まずもつて型式証明でありまするが、これにつきましても運輸省において処理をすることになつておりまするが、もともと製造ということと一体不可分の関係にある次第であります。
つきましてはただいま長官から、航空機製造法のやり方でやるとしても、運輸省と通産省と緊密な協力をとつて行くならば、航空機の安全性とういものは得られるだろうという御答弁でありますが、緊密な協力ということは、具体的に申しますとどういうふうなやり方になりますか、この点を伺つておきたいと思います
そこで日本でこしらえております真空冷凍によります乾燥ワクチン、これの製造法に非常に着目されまして、いろいろその後輸出可能性等についての問合せが到着いたしております。
第一は、現行の製造法が非常に繁雑でありますので、これをもつと能率的にするという点が一つであります。第二番目には、現在のワクチンではどうしても五度以下に保存をして置かないと、効力が減退するのであります。従つて温室に保存いたします。例えば日本の華氏の三十度内外に保存をいたしましても効力が減退しないような、何か条件を考えて製造をすることの研究に努力をしているのであります。
従つてワクチンの製造法についても、又接種方法についても、今後更によきものを求めて大いに研究することが必要であると存じます。大体以上であります。
従つて專門外の者がその改良意見等を申述べますのは、これはおこがましい話でありますが、ただ同僚戸田君等の話によりますと、なお製造法の改良も接種法の改良も必要であるように聞き受けておりますので、これは一応皆さんとくに御承知のことでありますけれども、私ここに披露して、私の意見に代えたいと思います。
これが一番大事な所なんでありますが、これは是非皆さんがたにもよく理解して頂きたいのですが、これは乾燥ワクチンの製造法というものがどういうものか、乾燥ワクチン或いは凍結乾燥物、これは或る微生物、細菌でなくてもそのほかの微生物でも生の、例えば血清ですね、乾燥輸血というような、乾燥輸血剤というのがありますが、ああいうようなもの、これは植物でも同じだと思いますが、植物は死にますけれども、現在のそのままの状態
○上原正吉君 この除外されておりましても、国内においてヤード・ポンド法による計量器の製造法が廃絶するというようなことがありますると非常に困難や迷惑が生じると思いますが。
調剤に用いるところの薬品の製造品質、製造法いろいろのことをやはり吟味いたして、薬に関するすべての学問をあらゆる点から総合して、そういう基本的の学問知識なるものを頭にたたき込んで置いて、そうして初めて調剤なる行為が完璧を期せられる。勿論只今も武見証人からお話がありました通り、薬剤師の中にも十分やはり調剤のことをいろいろ勉強していない薬剤師もあろうかと思います。
成るほど薬剤師諸君のように、薬の性質などを詳しく、製造法から何からを詳しく知つているということについては、医者のほうは劣つていることはあるであろうと思いますけれども自分の日常仕事をしておる上に困るような調剤能力がないものとは私は思つておりせん。
もつと悪い言葉で言つて恐縮ですが、これは戦争動員の準備法であり、肉弾製造法であると言えると思うのであります。第四条第一項第九号は、皆さんの修正の御努力によつて削られましたが、第二項の市町村条例に白紙委任されたことは修正ができなかつたのであります。なるほど市町村の自治体法規におきましても、条例に関する規定は自治体本来の権限事務として与えられております。
第二の例といたしまして、屑鉄の不足を緩和いたしまするために酸素製鋼という新らしい製鋼法が研究され、現に実施の段階に入つておるのでございますが、これは日本では何分初めての製造法でございまするので、数社が共同研究をするということになりまして、連盟がそのお世話を承わつたのでございます。
協会の行います業務は第九條に掲げてございまするが、その業務につきましては特に嚴重な制限を設けまして、放送事業に関係あるところの事業に協会が大きな支配力を持つたり、或いは又その事業の死命を制するということのないように、受信機器を認定したり、無線用の機器の製造法者、或いは販売業者及び修理業者の行う業務を規律又は干渉するというような行為を禁止しておりまするし、又放送受信用機器の修理場所も自由にはいたしませんで
尚ワクチン即ち家兎化毒の点でありまするが、家兎化毒の注射液製造は牛疫の家兎化毒を接種いたしました兎を、注射前に屠殺いたしましてその腸間膜淋巴腺から注射液を製造するのでありまして、その製造過程におきまして技術の巧拙ということは毒の強さに反比例するというようなことにもなつておりまするので、若し技術がまずかつたならば毒の強さが少くなるというようなこともございまするからして、注射事故が、家兎化毒の注射液の製造法
過燐酸石灰は御承知の通り製造方法が簡單でどこの工場でも特に著しい製造法の点、立地條件の差異もないために一本にいつておりますが、硫安につきましては大きくわけますと電解法と石炭法の二つにわかれます。昔十七、八年前私ども肥料をやつておりました当時は、電力は一キロワツトアワー一銭、石炭が十円で、大体電力が一銭以下でなければ硫安はできないということでありました。