1963-03-26 第43回国会 参議院 商工委員会 第16号
○近藤信一君 そこで、これは貯蔵による事故と、それから使用による事故と、こう分けて、ここにも出ているように、「容器の製造業者等一定の者に対しまして、」云々と、こうあるわけなんですが、そうすると、容器から起こった事故というふうなものはどのくらいになるのですか。
○近藤信一君 そこで、これは貯蔵による事故と、それから使用による事故と、こう分けて、ここにも出ているように、「容器の製造業者等一定の者に対しまして、」云々と、こうあるわけなんですが、そうすると、容器から起こった事故というふうなものはどのくらいになるのですか。
現行法の基本といたしますところは、高圧ガスの製造業者、貯蔵者、容器の製造業者等一定の者に対しまして、その守るべき技術上の基準を示し、それを官の検査によって裏づけているところにありますが、最近における高圧ガス製造専業等の目ざましい発展、拡大及び激しい技術革新の動きは、従来の保安体制を格段に整備、充実すべき必要を招来しております。
現行法の基本といたしますところは、高圧ガスの製造業者、貯蔵者、容器の製造業者等一定の者に対しまして、その守るべき技術上の基準を示し、それを官の検査によって裏づけているところにありますが、最近における高圧ガス製造事業等の目ざましい発展、拡大及び激しい技術革新の動きは、従来の保安体制を格段に整備、充実すべき必要を招来しております。