2005-06-02 第162回国会 衆議院 農林水産委員会 第17号
具体的には、飲食料品の種類ごとに告示によって定められており、加工食品にあっては、名称、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、製造業者名等の一覧表示が義務づけられています。 このうち、特定の加工食品については、さらに原料原産地の表示が義務づけられていますが、現状では、ウナギ加工品など四品目と、平成十八年に義務化される生鮮食品に近い二十食品群のみであります。
具体的には、飲食料品の種類ごとに告示によって定められており、加工食品にあっては、名称、原材料、内容量、賞味期限、保存方法、製造業者名等の一覧表示が義務づけられています。 このうち、特定の加工食品については、さらに原料原産地の表示が義務づけられていますが、現状では、ウナギ加工品など四品目と、平成十八年に義務化される生鮮食品に近い二十食品群のみであります。
現在のJAS制度では、品質表示基準制度によって、生鮮食品については名称、原産地を、加工食品については名称、原材料名、内容量、製造業者名、賞味期限、保存方法等の表示が義務づけられていますが、これらは、事業者が消費者に対して最低限伝えるべき情報についての表示であります。
「輸入先国名及び製造業者名 西ドイツ B・ブラウン社」と書いているだけなんです。これでは何のことか、どうやってつくるのか、皆目わからない。 こんなものがわずか九枚のペーパーで通っていくものなのか。ヒトの死体からとった医療用具はこのときが初めて。にもかかわらず、こういう形で通っていくものなのか。何なんだと、ここで疑問がわくわけでございます。
その次のページの「製造方法、貯蔵方法及び有効期間」のところには「輸入先国名及び製造業者名 西ドイツ B・ブラウン社」としか書いていない。これで通るのかということを指摘したところが、そういう反論だったものですから……。 もう一度お尋ねをすれば、「製造方法、貯蔵方法」のところは「輸入先国名及び製造業者名 西ドイツ B・ブラウン社」だけでいいんですか。
○政府委員(奥山雄材君) 確かに過去一度だけ、五十九年五月でございますが、防災行政無線にハイパワーの市民ラジオ等違法な無線機器が妨害を与えまして、これを見るに見かねまして、その機器の製造業者名等を公表したところでございます。
第三は、製造業者または輸入販売業者に対し、効能、副作用、使用方法、製造年月日、有効期限、製造業者名等の表示義務を課すること。第四は、医薬品に関する一般向け広告は、原則として禁止すること。第五は、剤型について規制を加えて、複合剤の製造を最少限度のものにすること。第六は、処方せんを要しないで購入できる医薬品も、すべて薬剤師の関与を経なければならないこと、などであります。
あるとすれば、その品目及び製造業者名と、これらに対していわゆる当該取締法令に基づいてどのような処置をおとりになっておるか、これを具体的に聞かしていただきたいと思います。
パス等結核薬の製造業者名は、先日の一覧表に載っておりました四種類の薬につきまして製造会社の名前を調査するようにとの御希望でございましたので、ここに書いてありますような会社でそれぞれの薬を作っておるということでございます。