2018-05-24 第196回国会 参議院 内閣委員会 第13号
しかしながら、法律の制定から約四十年を経過いたしました平成十年代の初めには、工場に関しては製造業従事者のシェアや工場立地件数がかなり減少するなど産業構造が変化しており、また大学についても少子化の進行に伴って若年人口の減少等が見られたところであります。こうした社会経済情勢の変化を踏まえまして、工場等制限法については平成十四年に廃止されたものでございます。
しかしながら、法律の制定から約四十年を経過いたしました平成十年代の初めには、工場に関しては製造業従事者のシェアや工場立地件数がかなり減少するなど産業構造が変化しており、また大学についても少子化の進行に伴って若年人口の減少等が見られたところであります。こうした社会経済情勢の変化を踏まえまして、工場等制限法については平成十四年に廃止されたものでございます。
食品製造業は、特にお地元の北海道や、鹿児島、沖縄といった地方では、製品出荷額の三割、それから製造業従事者の過半、五〇%を超えるところを占めておりまして、地域経済には本当になくてはならない役割を果たしているということでございます。
この結果、四百人を超える雇用が失われ、工場のあった町で約百五十人が解雇されましたが、これは同町の製造業従事者の約一割に相当する規模であります。そこで、こうした動きは私の地元の岩手県に限ったことではないと思います。今日の我が国全体で見られるものでありまして、地域経済は非常に疲弊している、そういうことであります。
○佐藤副大臣 工場等制限法につきまして、統計を見てみますと、製造業について見ますと、製造業従事者のウエートが非常に減少してきておりまして、昭和三十五年に三八・五%であったのが平成十一年には二一・三%に減ってきている。さらに、工場立地件数でありますけれども、昭和四十四年ごろには一年間に六千近い工場が建ったのですけれども、今は九百七十件ぐらいしか建っていない。
また、御当地奈良を初めとして、全国には約百六十の産地がございまして、製造業従事者に占める繊維製造業の雇用者数の比率が三割を超える、そういった地域も存在するなど、雇用面等においても地域経済を支える重要な役割を担っている産業、こういうことが言えると思います。
この間、五〇年代の全労働者の中の三三%が製造業従事者の比率だったのが、一七%に九一年は落ちている。つまり空洞化がうんと進んでしまっているんですね。新たなニュービジネスって何だと。言ってみれば、何だスーパーとハンバーガーショップなどそういうところじゃないか、しかもそれは不安定雇用のパートが中心だと。
○山田説明員 今、家族労働費の評価がえの点につきまして御指摘いただいたわけでございますが、私ども、評価がえに当たりましては、製造業従事者の事業規模におきまして五人から千人未満、こういうことでやっておるのが一つと、また、今先生御指摘の点でございますが、各県のお米の生産とかかわりのある製造業の賃金、こういうことをより反映させることの方が、かかわり合いの非常に少ない東京都等の賃金、これは製造業の従事者が非常
諮問いたしました試算米価につきましては、昨年度と変更しましたところを申し上げますと、家族労働費の評価がえといいますか、家族労働費を都市均衡労賃に評価がえするその方法におきまして、賃率の修正をやったというところが違うわけでございまして、その説明は、本日お配りしましたところの「昭和五十八年産米穀の政府買入価格の試算」の中の五ページの「都市均衡労賃は、都道府県別の米販売数量により加重平均して算出する製造業従事者
○政府委員(森山信吾君) ソフトウエア業に従事しておられます技術者の方々のまず深夜労働の実態につきましては、公的統計におきまして業種分類が必ずしもはっきりしないという問題がございますので、正確なお答えにはならないかもしれませんが、労働省でおつくりになっておられます賃金構造基本統計調査報告によりますと、製造業従事者と情報処理技術者の所定外労働時間数の比較は情報処理技術者の方が大きい、多いという数字がございます
これは、やはり実際的にも八〇%バルクライン農家の生産費を基礎とする米価基準では、これは非常な生産を刺激して過剰な事態をますます起こす可能性があるというふうに考えるわけでございますし、また限界生産費に基づいて米価を算定するということになりますと、大部分の農家は製造業従事者をはるかに上回る所得を得ることになりまして、一般にこれは国民の納得を得られないのじゃないか。
ここに書いてありますように、都道府県別の米販売数量によりまして加重平均して製造業従事者の全国平均賃金をとるという考え方をとっておるということでございます。それからその次に、製造業五人以上の事業所の賃金を求め、現物給与が入っておりませんので、これに現物給与相当額を加算いたしまして、それからその次にございます通勤手当相当額を控除して算定するということで、これは今年初めて採用した考え方でございます。
これは変わりないのですが、都市均衡労賃は、都道府県別の米販売数量により加重平均して算出する製造業従事者の全国平均賃金によるということでございまして、去年の米の試算と同様の考え方でございます。もう一言申し上げますと、全国地方事業所の地方別のそれぞれの賃金がございますが、その全国平均を出すのに米販売量のそれぞれの数量ウエートで全国平均を集計をしておるということでございます。
すなわち、昨年と異なる点を申し上げますと、家族労賃の評価がえに用いる都市均衡労賃について、製造業従事者の都道府県別賃金を都道府県別の米の販売量によって加重平均して算出した賃金をとっていることでございます。それから第二に、基準とする生産費として必要量に見合うところまでの生産費をとったこと、これが昨年と算定方式上違うところでございます。
しかし実際は、四十三年度より非農業に対する比較生産性は、従来の上昇機運に反しまして、逆転して三六%に落ち込み、また、製造業従事者の賃金に対する農業所得の比率も、四十年度以前の水準に逆戻りをいたしており、再び格差拡大の方向にありますが、農家経済の実態は、農外収入の増大によりようやく他産業従事者との所得の均衡を保っているのであります。
いずれにいたしましても、賃金形態を初め、その他の労働条件等も、製造業従事者などと違いまして、非常に複雑でございますが、労働省としましては、この方面に対する監督も再三行ないまして、労働条件の確保を通じて、これらの場で働く、特に大体女子従業員でございますが、それらの生活の安定にも寄与してまいりたい、かように考えておるわけでございます。
○政府委員(桧垣徳太郎君) 都市均衡労賃といいますか、製造業従事者との労賃の均衡をはかる、いわゆる米価に用いられるような数字を用いますと、昭和四十年度の場合、労賃の時間当たり単価としては百六十二円三十銭という数字を価格、審議会に提出をいたしておるのでございます。
また、一般産業に対する農家所得は二分の一以下の低率で、従業者一人当たり所得は、製造業従事者の三四%であります。これは農家人口の過剰と経営規模の零細によるところが大きな原因であります。