2021-02-16 第204回国会 衆議院 総務委員会 第4号
令和元年六月二十四日にJ―LISが実施いたしました個人番号カード用ICカード製造業務等における一般競争入札については、従来の数百万枚規模の調達に比べて数千万枚規模の調達となりましたため、事業者において新たな設備投資や体制強化が必要との判断となり、事業者側の入札価格がJ―LISが設定した予定価格を上回る結果となったため、不調となったものと聞いております。
令和元年六月二十四日にJ―LISが実施いたしました個人番号カード用ICカード製造業務等における一般競争入札については、従来の数百万枚規模の調達に比べて数千万枚規模の調達となりましたため、事業者において新たな設備投資や体制強化が必要との判断となり、事業者側の入札価格がJ―LISが設定した予定価格を上回る結果となったため、不調となったものと聞いております。
個人番号用ICカード製造業務等の予定価格等については、J―LISにおいて、これを競争性の確保の観点から非公表としてまいりましたが、国や独立行政法人における公共工事の調達に係る取扱いも参考に再度検討したところ、入札手続の透明性を一層高める観点から公表することとしたものというふうに伺っております。
○本村委員 前回も、この個人番号カード用ICカード製造業務等でNTTコミュニケーションズと凸版印刷が繰り返し入札しているということを質問をいたしました。 この開札調書のところを見ていただきますと、この日の入札というのは何回か不調になって、そして、二枚目の随意契約というふうになっているんですけれども、この資料を見てみますと、入札価格と随意契約となった金額に落差があるんですね。
○武田国務大臣 二〇一九年六月二十四日にJ―LISが実施しました個人番号カード用ICカード製造業務等における一般競争入札につきましては、従来の数百万枚規模の調達事業に比べ、数千万枚規模の調達事業となったため、事業者におきまして新たな設備投資や体制強化が必要との判断となり、事業者側の入札価格が予定価格を上回る結果となったため、不調となったものと聞いております。
特に、資料二の二〇一九年六月二十四日の入札の部分なんですけれども、調達Aは、個人番号カード用ICカード製造業務等、二千万枚ということで、NTTコミュニケーションズ一社しか入札に入っておりませんけれども、幾つもめくっていただきますと、何度も不調になって、結局、随意契約になっております。 同じく二〇一九年六月二十四日、調達Bなんですけれども、調達Bも二千万枚ですね。
二〇〇三年六月、この答申取り入れて、製造業務での派遣解禁、二十六業務は三年から無期限、それ以外の業務では派遣受入れ期間一年から三年に延長、改正労働者派遣法が成立と。僅か二、三年の間ですか、これ、派遣労働者激増する環境つくられたんですよね。入口ちっちゃかったのに、どんどん大きくしていったねって。
PFOSの場合は、ストックホルム条約も踏まえまして、三つ、エッチング剤の製造、半導体用のレジストの製造、業務用写真フィルムの製造に使用することが認められております。 その保管、あるいは漏出した場合の対応でございますが、これは化審法の省令により定められております。
それから、平成十五年にも次の改正を行っておりまして、この当時も失業率が非常に、当時の過去最悪というようなことを記録している中ということでございましたので、いろいろ、雇用創出であったり、あるいはグローバルな面での製造業の競争力の向上ということも図る必要があるということを背景にしまして、物の製造業務への労働者派遣ということを行えるようにするということ、それから派遣受入れ期間につきましても、いわゆる二十六業務以外
その後、一貫して規制緩和の流れで法改正が行われ、一九九九年には対象業務を五つの業務を除き全て自由化するという抜本的改正が行われ、二〇〇三年には製造業務も解禁されています。まさに、小さく産んで大きく育てられてきてしまったわけでございます。 スライド三です。今申し上げた規制緩和によって労働者派遣が拡大しましたが、二〇〇八年、リーマン・ショックの影響などで、いわゆる派遣切りが派遣労働者を直撃しました。
今の最低賃金の基準を決めるということについて、先ほどの資料の中でも製造業務の派遣の賃金というのは非常に低いということで、特に派遣労働者の賃金が今決して高いということではないということなんですが、そういった最低賃金を決めることについて、どのように思っておりますでしょうか。
さて、平成十五年の派遣法改正の際、私の出身組織の先輩議員が、製造業務への派遣労働の解禁について衆議院本会議で強い懸念を示しました。製造業派遣は、たとえ派遣期間が一年でも、一気に広まる可能性を秘めており、不安定、劣悪な労働環境の下、戦後の我が国の発展の原動力となってきた物づくりが危機的状況に至る。
○副大臣(山本香苗君) 御指摘の製造業務派遣につきましては、労政審におきまして、今御紹介いただきましたとおり、「経済活動や雇用に大きな影響が生じるおそれがあることから、禁止しないことが適当である。」との建議がなされたわけであります。ただ、一方におきまして、他の派遣労働と同様に、製造業務派遣におきましては雇用の不安定性という大きな課題がございます。
この先にも、二〇〇三年には製造業務への派遣が解禁される。 派遣の労働の対象というものは無制限に広がっていく。その理由は何だったんでしょうか、教えてください。
それから、今委員の方からもありましたように、どういう仕事につかれているかということについても、専門性が高い仕事から、いわゆる一般の事務であったり物の製造業務についておられる方というようなこともありますので、まさに我々も、労政審等の御議論にも資するような材料の御提供に当たっても、実態の把握ということで、いろいろ、実態調査の政府統計でありますとか、あるいは派遣の関係、許可事業者等でございますので事業報告
○塩崎国務大臣 これも、後ほどの指針でもって、企画立案調査分析業務と組み合わせる業務が、個別の製造業務や備品等の物品の購入業務とか、あるいは庶務経理業務とか、こういう単純な業務ではないということであって、そうすれば、今御指摘の……(山井委員「質問に答えてください」と呼ぶ)答えていますから、聞いてください。
個別の製造業務や備品等の物品購入業務あるいは庶務経理業務などである場合は対象業務とはなり得ないということを明確にする予定でございます。
さらに、新たな期間制限の在り方という点でも問題がありますし、登録型派遣、製造業務派遣の禁止などや派遣先の団交応諾義務なども完全にネグレクトされています。
○小池晃君 ところが、この要望書の二ページ目の一番下から三ページにかけて、例えば一番、登録型派遣及び製造業務派遣を禁止したり規制強化しないこと、二、特定労働者派遣事業については一般労働者派遣事業と同じ規制を行うこと、三、派遣可能期間の制限については業務ごとの制限でなく個々の派遣労働者ごとの就労期間の制限とすること、ただし、派遣元において無期雇用の労働者については就労期間の制限を設けないようにすることと
さらに、改正法の附則に基づき、この二つが派遣をもう一度検討する契機になっておりまして、例えば参議院の厚生労働委員会の附帯決議の中で代表的なものとしては、登録型派遣の在り方、製造業務派遣の在り方及び特定労働者派遣事業の在り方については、本法施行後一年をめどにして労働政策審議会での議論を開始することとするというような種々の附帯決議を付していただいているわけでございまして、そういう附帯決議、また改正法の附則
昨年十月に立ち上げました有識者から成る今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会、これまで十二回開催させていただきまして、登録型派遣、製造業務派遣の在り方、あるいは派遣労働者のキャリアアップ措置など、附帯決議に盛り込まれた事項を中心に幅広く議論を行ってきているところでございます。
登録型派遣、製造業務派遣、特定労働者派遣事業、二十六業務による派遣可能期間の在り方以外に新たな論点が具体化される場合は、当然に研究会としての認知と合意が行われるはずなんです。 この研究会は民主党政権下でつくったから、私が一番よく分かっているんです。一体、何月何日にどのような手続を経て具体的な論点に日雇派遣がなったのか、事実関係のみお答えください。
登録型派遣や製造業務への派遣を禁止するなどという現実離れした案を二度と持ち出すことがないよう強く求める。私は、これを聞いて修正案に反対しました。同時に、非正規社員を正社員化する改革は無理だろうとも思いました。雇用形態にとらわれない賃金制度、同一労働同一賃金の仕組みを日本流に取り入れる方が現実的だと今は考えています。
製造業務派遣や登録型派遣の禁止といった極端な規制は検討事項となりましたが、派遣元に雇用される有期契約の派遣労働者に対しても今回の無期転換ルールは適用されるのでしょうか、お伺いをします。
なお、衆議院において、製造業務への派遣及びいわゆる登録型派遣の原則禁止規定を削除する等の修正が行われております。 委員会におきましては、日雇派遣禁止の具体的内容、製造業務派遣及び登録型派遣の原則禁止規定を削除した理由、みなし雇用制度の在り方、専門二十六業務の見直しの必要性等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○国務大臣(小宮山洋子君) 平成二十年秋のリーマン・ショック以降、製造業務に従事する派遣労働者の雇用の不安定、また技能の継承の問題が指摘されました。こうしたことなどから、政府提出の労働者派遣法改正案では、常時雇用する労働者の場合を除いて製造業務派遣、これを原則禁止することにしていました。
○渡辺孝男君 次に、製造業務の派遣について質問をさせていただきたいと思います。 まず、製造業務で派遣労働者、どの程度我が国におられて、どのような状況にあるのか、牧厚生労働副大臣にお伺いをしたいと思います。
○渡辺孝男君 次に、政府案の製造業務派遣の原則禁止、この規定を削除をして製造業務派遣の在り方を検討項目にしたということで、そういう修正が衆議院でなされたわけでありますけれども、この理由につきまして、また先ほどと同じように、製造業務の在り方の検討に当たって特に注意すべき点、注視すべき点等がございましたらば、修正案発議者であります田村衆議院議員にお伺いをしたいと思います。
この法律案は、自民、公明、民主三党合意により現在の形になっていますが、元々の政府案は、登録型派遣や製造業務への派遣を原則禁止するという、現状からは懸け離れた内容のものでした。 企業、労働者のどちらにとっても選択の幅を狭める、そんなことにどんなメリットがあるんでしょうか、全く理解できません。
また、平成二十年以降の日本の雇用情勢の急激な悪化に伴って社会問題化したいわゆる派遣切りで、常時雇用する労働者でない人の労働者派遣についてはその雇用の不安定さが、また、製造業務派遣については技能の継承の問題が指摘されました。
政府案は、製造業務派遣、登録型派遣の原則禁止を言いながら、一方で多くの例外を認めるなど、極めて不十分な内容です。それでも、行き過ぎた規制緩和による派遣切りの横行を政府自身が認め、初めて派遣法を規制強化する方向へと一歩踏み出したものでした。国会での十分な審議を通じて、真に派遣労働者の保護に資すること、企業の身勝手な振る舞いを許さない法案へ抜本改正することこそ求められていたのです。
こうしたときに、政府原案から登録型派遣の原則禁止、製造業務派遣の原則禁止を外す修正案は、そうでなくても社会保険もなく雇用も不安定な非正規労働者が増加しているという現状を、さらに悪化させる以外の何物でもありません。 三年前、製造業などで働く大量の派遣労働者が雇いどめに遭い、同時に住居も失うという深刻な問題が起きました。
第三に、物の製造業務派遣の原則禁止規定を削除すること。 第四に、いわゆる登録型派遣の原則禁止規定を削除すること。 第五に、政府は、この法律の施行後、いわゆる登録型派遣、物の製造業務派遣等のあり方について、速やかに検討を行うものとすること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。