2018-05-31 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
今般の改正では、安全性の一層の向上に加え、良質かつ低廉な農薬の供給のための見直しもあわせて行うこととしており、農薬原体の規格の範囲内であれば、低コストな製造方法等への変更が容易になるとともに、先発農薬と同等なジェネリック農薬について、登録申請時の試験データの一部を免除することで、ジェネリック農薬の申請を進めやすくする、制度の国際調和により、日本の農薬メーカーが海外に進出しやすくなり、市場が拡大することにより
今般の改正では、安全性の一層の向上に加え、良質かつ低廉な農薬の供給のための見直しもあわせて行うこととしており、農薬原体の規格の範囲内であれば、低コストな製造方法等への変更が容易になるとともに、先発農薬と同等なジェネリック農薬について、登録申請時の試験データの一部を免除することで、ジェネリック農薬の申請を進めやすくする、制度の国際調和により、日本の農薬メーカーが海外に進出しやすくなり、市場が拡大することにより
特に営業秘密に関しましては、製造方法等の侵害過程は侵害者によって隠されるということが多いので、その場合には不正使用者に証拠があることから立証ができない、したがって営業秘密の侵害が認められないというおそれがあります。したがいまして、この立証の困難を除去することが重要になるというふうに考えます。
○参考人(相澤英孝君) 今回、技術上の言わば製造方法等に限ってやったということは、まず製造方法というのは、製品が出てきたときに必ずしもその製造方法を使っているかどうか分からないと。つまり、営業秘密を不正に使用した人が使っているものが、売っているものがそのものかは分からない、それを立証することが非常に難しいと。一番難しいものを取り上げてやっている。
また、各酒類の担税力に応じた負担を求めるため、酒類を製造方法等により分類し、異なった税率を適用することとしております。 このため、酒税負担の公平性や酒税の確保の観点から、原則として、酒類に他の物品を混和する行為も酒類の製造とみなして、酒類の製造免許を受けなければならないということになっております。
○須賀田政府参考人 現在の飼料安全法の規制の体系、これは法律に基づきまして、飼料の製造方法等の基準、規格、成分規格でございますけれども、それを設定して、それに反する製造、輸入、販売、使用が禁止をされる、それは罰則で担保をしているということでございます。 もう一つは、有害な物質等を含む飼料、飼料添加物につきましては、販売禁止、廃棄、回収命令が出せる、このようになっているわけでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 輸入加工食品中の添加物の検査の件でございますが、加工食品を輸入する際には、届出事項といたしまして、原材料や製造方法等のほかに、添加物を含む場合には当該添加物名を記載するということになっております。また、検疫所におきましては、これら届出事項や同様の加工食品の違反状況を踏まえ、必要に応じ添加物に係る検査を実施いたしております。
○政府委員(小林奉文君) 銃器の状況について御説明いたしますが、これも薬物と同様に、代表が教団武装化の一環としまして小銃等の密造を行うよう教団幹部に指示いたしまして、その指示を受けた教団幹部はロシアにおいてAK74と呼ばれる小銃と銃弾を入手いたしまして、部品等を日本に持ち込むとともに、その部品の製造方法等について検討したということでございます。
○政府委員(薄井信明君) 現在の酒税制度は、各酒類の消費の態様等を考慮いたしまして、消費者に公平な負担を求めるということから、原料だとか製造方法等によりましてお酒を分けております。分類いたしております。 この分類した各酒類の品質とか価格水準に応じまして異なる、いわゆる量に従うという字を書きますが、従量税率を適用しております。
御指摘のとおりに、例えば物と物の改良物あるいはその製造方法等につきましては、現行では同一の願書で出願できないわけでございますが、この改正法によりますと、欧米で行われておりますのと同様に、このようなものも一つの願書で出願できるということになるわけでございまして、ヨーロッパ特許条約、アメリカ特許法の運用とほぼ一致するということでございます。
それから製造方法等につきまして相当な技術革新がございます。生産形態もコンビナートとかいろいろ変わってまいりました。そういった実態を踏まえて、官の保安行政のみでは十分の保安を期すことができない、むしろ自主保安行政ということを努力すべきであるという観点から、高圧ガス保安協会なるものが特殊法人として設立された次第でございます。
それから酒類の品質について、酒税法において原料、製造方法等について規定しておりますが、醸造試験所で酒造技術等の指導を行って酒の質の向上に努めております。 酒類の表示につきましては、酒類業組合法に基づく表示のほか、公正競争規約に基づく適正な表示を指導しておるところでございますので、今後とも十分これは指導してまいりたいと思います。
○山本(昭)政府委員 おけ買いと申しますのは、主として大メーカーがその他の蔵からお酒を購入いたしまして、それをフレンドして出荷いたすわけでございますけれども、そのことをおけ買いと申しておりまして、この制度は、昭和四十八酒造年度から注文生産制度というふうに、かなり規則正しい姿になってきておりまして、注文をいたしますおけ買い企業が、おけ売り企業への発注に際しまして、その品質、規格、製造方法等につきまして
まず、品質保全の問題に関して、肥料原料の種類、製造方法等の多様化に伴い、品質の保全措置の強化の必要な肥料が流通すると予想されますが、それの対応については格別の措置をとらなければならないと考えられます。改正の全体を通じて、この肥料法案がそういう肥料の品質についてどう対応するのかという点と、特に今後、保証、肥料に原料名を表示する必要があると思います。
それから還付率でございますが、三百五十円と三百円と二通りにいたしておりますが、これは、製造設備あるいは製造方法等によります差でございますが、いわゆる中間留分増産分と申しまして、直接に灯油、軽油といった中間留分をよけいつくれるような設備につきましては、A重油が現在負担しております関税負担、これが一キロリットル当たり六百四十七円と考えられるわけでございます。
すなわち、いわゆるおけ買い表示に関連します問題につきましては、消費者はおけ買い酒を含めて清酒の産地をすべて表示しろ、こういうふうに言っておりまして、業界ではおけ買い酒についても品質あるいは規格、製造方法等につきましても技術指導を行っておりまして、自醸酒と全く変わらないので表示する必要はない、こういう意見でございます。
通産省におきましても、低温処理の方法等研究いたしておりますが、そういった最終的な処分のやり方を踏まえた製造方法等につきまして、メーカーを指導してまいりたいと思います。
中国で口蹄疫が撲滅されたとの十分な確認が得られなかった、こういうように報告されておるわけですが、その後わが国は、昭和四十三年以降中国に対し口蹄疫の撲滅の具体的経過やワクチンの製造方法等を問い合わせてきましたが、現在に至るも中国からは何ら返事がない。したがって、解禁はされないというふうになっております。
堆肥等につきましては、従来は自家生産のところの残渣を使ったりということで、古くから製造方法等もはっきりいたして、余り問題なかったわけでございますが、やはり最近おがくずだとか汚泥だとか、そういうものが非常に出回ってまいりまして、そういう観点から堆肥もひっくるめまして、特殊肥料、そういう工場から出た汚泥を成分とした肥料とか、そういうものの出回りが多くなる傾向にありますので、五十二年度から県に委託をいたしまして
従来のクロスバーというような交換機から全く製造方法等違う物品が製造されねばならない。また、それに伴いましてソフトウエア技術というようなものもいろいろ出てまいります。