1954-05-28 第19回国会 参議院 本会議 第52号
第三は、登録をした製造施設の改善の規定であります、即ち、農林大臣は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、輸出水産業者又は製造受託者に対して、その製造施設の改善につき勧告をすることができることになつております。第四は、輸出水産業組合の組織等の規定であります。
第三は、登録をした製造施設の改善の規定であります、即ち、農林大臣は、輸出水産物の加工度の向上又は品質の改善のため必要があると認めるときは、輸出水産業者又は製造受託者に対して、その製造施設の改善につき勧告をすることができることになつております。第四は、輸出水産業組合の組織等の規定であります。
第三条第三項中「輸出水産業者又は製造受託者である者」を「当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者又は製造受託者である者」に、「前項の基準」を「当該輸出水産物の製造施設に係る前項の基準」に改める。 附則第一項に次の但書を加える。 但し、第三十一条、第三十二条並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。附則第二項を附則第四項とし、附則第一項の次に次の二項を加える。
すなわち 政府は、輸出水産業者及び製造受託者が輸出水産物の生産に必要な資材を輸入するために要する外貨資金は、輸入貿易管理令第九条に規定する割当について優先できるよう必要な措置を講ずべきである。以上御報告申し上げます。(拍手)
なお本法の施行にあたつては、政府は、輸出水藻業者及び製造受託者が輸出水産物の生産に必要な資材を輸入するために要する外貨資金は、輸入貿易管理令昭和二十四年政令第四百十四号第九条に規定する割当について優先できるよう必要な措置を講ぜられんことを希望いたす次第であります。