1962-02-08 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
このようなしょう脳生産及びしょう脳専売事業の現状を見ますると、あらかじめ製造割当を行なって、一定の価格をもって収納しているという現在の専売制度が、しょう脳製造業界の自主的な合理化及び増産努力を妨げ、価格の自動調整機能の円滑な発現をはばんでいると考えざるを得ないのでありまして、合理化のおくれた弱小の製脳業者を近代化し、いかなる経済事情のもとでも動揺することのない企業体に育成するとともに、関係業界において
このようなしょう脳生産及びしょう脳専売事業の現状を見ますると、あらかじめ製造割当を行なって、一定の価格をもって収納しているという現在の専売制度が、しょう脳製造業界の自主的な合理化及び増産努力を妨げ、価格の自動調整機能の円滑な発現をはばんでいると考えざるを得ないのでありまして、合理化のおくれた弱小の製脳業者を近代化し、いかなる経済事情のもとでも動揺することのない企業体に育成するとともに、関係業界において
あたかも、今まで統制が行われておつた、例えば繊維産業の場合等において原料の割当をやつた、これと同じような製造割当をやるかのごとき措置を未だに継続する必要がどこにあるのですか。
これに対処いたしまして、厚生省においては、先ず一般の使用に便利な錠剤、散剤の製造を禁止し、製造割当を行なつて注射液のみを許可したのでありますが、昭和二十四年十月には製造の全面中止の勧告を行なつて製造業者の協力を求め、又販売而におきましては省令を改正して劇薬に指定する等の対策措置を講じて参つたにもかかわらず、密造、横流し、不当使用はその跡を絶たず、中毒者を子に持つ親たち、教育者その他青年年の補導に携わる
即ちその製造面におきましては、先ず一般の使用に便利な錠剤、散剤の製造を禁止して注射液のみを許可し、更に製造割当制をとり、進んで一昨年の十月二十七日からは製造の全面中止の勧告を行なつて製造業者の協力を求め、又販売面におきましては、劇薬及び薬事法第四十一條七号の医薬品に指定することによつて医師の処方せん、指示書によらない譲渡を禁止し、薬品の表示書に習慣性となる旨、医師の指導によつて使用すべき旨を記載せしめることによつて
そうしてこの例外許可価格によりまして年間の運送契約を締結しまして、その当時の運送を非常に円満に行なつたのでありますが、結果的に見ますとみつまたやパルプなども私どもが当初予定いたしましたと別な需要が出まして、運搬の場所とか又運び込みますところの工場の所在が変るとかというふうに、又工場が同じであつても製造割当が違うというようないろいろな理由がありまして、結果的にはここでやつたほうがむしろ安かつたというような
従いまして、四半期ずつ製造割当をいたします場合におきましては、大体今の日本の紙生産の状況におきまして、円滑に充足できる程度ではないかと存じますが、ただいまも申し上げましたように、教科書の製造は一時期に多量の紙を要するという特殊性がございますために、この人手ということにつきましては、非常な苦心がいるわけであります。