2020-03-18 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
そういった中で、日本酒の中には中核であります清酒というものの更なる輸出拡大、これ清酒だけじゃなくて焼酎も出ていますから、これ、そういった取組を後押しする観点から、輸出用の精米の製造免許というのを新たに設けさせていただいたところなんですけれども、あくまでもこれは清酒製造の業界団体であります日本の酒造組合中央会でしたっけ、に対して丁寧に制度趣旨等を説明させていただいて、国税庁と業界との間の制度設計に係る
そういった中で、日本酒の中には中核であります清酒というものの更なる輸出拡大、これ清酒だけじゃなくて焼酎も出ていますから、これ、そういった取組を後押しする観点から、輸出用の精米の製造免許というのを新たに設けさせていただいたところなんですけれども、あくまでもこれは清酒製造の業界団体であります日本の酒造組合中央会でしたっけ、に対して丁寧に制度趣旨等を説明させていただいて、国税庁と業界との間の制度設計に係る
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
このため、酒類の製造免許の付与に当たりましては、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされておりまして、清酒の場合、これが年間六十キロリットルとされているということでございます。
これは、清酒の製造免許を有する者が製造体験施設を増設するに当たり、新たな免許の取得を不要とするものということであります。これ、清酒を製造するには免許が必要で、この免許を取るためには最低製造数量というのがございまして、これが六十キロリットルということが決まっているわけであります。つまり、六十キロリットルを造る設備がなければ清酒の免許は取れないということになっているわけであります。
こうした中で、今回の特例は、地域からの具体的な提案をいただき、既に清酒の製造免許を保有する事業者が、新たに免許を取得することなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くということにしたものでございます。 引き続き、地域の皆様からの具体的な御提案を丁寧にお伺いしながら、各地域の実情に合った規制改革の実現に努めさせていただきたいと考えております。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値の更なる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
このため、酒類の製造免許の付与に当たりましては、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされておりまして、清酒の場合、年間六十キロリットルとされているということでございます。
本特例措置は、清酒の製造免許を有する者が地方創生など一定の目的を持った製造体験施設を設置する場合に、こうした別免許の取得を不要とするという措置でございます。
今回の特例は、既に清酒の製造免許を保有する事業者による地域からの提案を受けて、また実現に向けて御相談を重ねる中で、税制改正により措置するということを決めたものでございまして、具体的には、先生からも御紹介賜りましたが、既に清酒の製造免許を保有する者を対象として、最低製造数量基準等の新たな免許の取得に必要な手続や要件を満たすことなく、より迅速に清酒の製造体験場を新設する道を開くという手段を選んだところでございます
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値のさらなる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
現行酒税法は、各酒類にその消費態様に応じた負担を求めるため、酒類を原料や製法により細かく区分いたしまして、その区分ごとに税率が設定されているほか、製造免許につきましても、その区分ごとに与えることとされております。
具体的には二種類ございまして、単式蒸留焼酎それから原料用アルコール、これを製造する場合の酒類の製造免許には、地域の特産物を主たる原料とするといったような一定の要件は付きますけれども、最低製造数量基準を適用除外とするものでございます。
どぶろく特区につきましては、特区内で農家民宿等を併せ営む農業者が自ら生産したお米などを用いてどぶろくを製造する場合に、その製造見込数量が年間最低製造数量として定められた六キロリットルに満たなくてもどぶろくの製造免許を受けられるようにすると、そういうものでございます。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手) ─────────────
、 第一に、国家戦略特別区域法の改正については、児童福祉法等の特例として、小規模保育事業の対象を満三歳未満から小学校就学前までの乳児、幼児に拡大するとともに、出入国管理及び難民認定法の特例として、農作業等に従事する外国人の入国、在留を可能とする措置の追加等を行うこと、 第二に、構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許
今回また、焼酎だということで、二ページを見ますと、単式蒸留焼酎製造免許保持者の原料用アルコールに係る最低製造数量基準の適用除外、ここは、三ページを見れば、単式蒸留焼酎は十キロリットル以上じゃなきゃだめだよというものを、六キロリットルというものをさらに下回ってもいいというものでありまして、もう一本、二番目のものは、地域の特産物を原料としては、提案内容が書かれておりますが、これは十キロリットルを下回ってもいいですよと
現在、その多くの酒類の製造業者は、今委員おっしゃったように、中小事業者でありますけれども、この最低製造数量要件を満たして製造免許を取得した者であることを踏まえると、採算性を考慮した最低製造する要件というものは、酒税の滞納発生の防止に一定の効果があるものというふうにも考えております。
○木原副大臣 武正委員からは、最低製造数量要件と製造免許との関連性の御質問をいただきました。 現行の酒税法、こちらでは、酒税の適正かつ確実な課税を確保する観点から、酒類の製造免許に最低製造数量要件というものを設けまして、一般に採算のとれる程度の規模の酒類メーカーに限って酒類の製造を認めることとしているところでございます。これが原則であります。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎または原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
○国務大臣(麻生太郎君) 御指摘のように、お酒というものは最低生産数量というのが十キロリットルでしたかね、たしかそういう具合に決められているはずだと思いますが、お酒をいただくと酒税もいただく関係もございまして、これはなかなかいろいろあるんですけれども、いずれにいたしましても、内閣府の国家戦略特区内で焼酎とか原料用アルコールを製造する場合においてはということで、酒類の製造免許を付与する際の、今言われました
このため、酒類の製造免許の付与には、酒類の区分及び製造場ごとに定められた最低製造数量基準を満たすことが要件とされております。 仮に、最低製造数量基準を設けない場合には、採算のとれない製造者の増加を招き、滞納などの発生といった酒税の確保に支障を来すことの懸念や、税務当局による実態の把握が困難になることに伴う密造の横行など、酒税制度の根幹に影響を与える問題が生じかねないと考えております。
これまで製造量が一年間六キロリットルというふうにされていた製造免許が特区においては一キロリットルに緩和されたということでありまして、特に沖縄におきましては、パイナップルやマンゴーに代表される熱帯果実、例えばヒラミレモンやタンカンなどのかんきつ系の果実が年間を通して出回っておりまして、有利だというふうに考えています。
今回の二十八条の二の特例ということで、特区内で生産される特産の果実を用いたお酒を製造される場合に製造のコストが一定程度軽減されると考えられることから、製造免許の要件でございますその最低製造数量基準というものを引き下げる、緩和するという特例を設けるところでございます。
この法律案の概要を申し上げますと、第一に、酒税法の特例として、内閣総理大臣の認定を受けた構造改革特区において農林漁業体験民宿業等を営む農業者が、自ら生産した果実を原料とした果実酒を製造するため、果実酒の製造免許を申請した場合には、当該製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないことその他所要の規定を整備しております。
第一号は、岩手の遠野でどぶろくの製造免許を取得したわけでございますけれども、その後、私も少しびっくりしたんですが、八十五まで広がっておりまして、そして、具体的に免許を取得したのは百八の製造場、こういうことになっております。 それから、このどぶろく特区全体で、年間の交流人口が約百五十万人増加をした。