2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
梶山大臣、そこで伺いますけれども、アスベストの製造、使用というのは二〇〇四年に原則禁止をされましたけれども、アスベストによる健康被害は決して過去の問題ではありません。発症までの潜伏期間が二十年から五十年もあって、そして非常に長い。中皮腫や石綿肺などの石綿関連の疾患というのは、いずれも重篤な病で、呼吸困難、激しいせき、強い痛みに苦しめられて、死亡率も高い。静かな時限爆弾とも呼ばれるほどであります。
梶山大臣、そこで伺いますけれども、アスベストの製造、使用というのは二〇〇四年に原則禁止をされましたけれども、アスベストによる健康被害は決して過去の問題ではありません。発症までの潜伏期間が二十年から五十年もあって、そして非常に長い。中皮腫や石綿肺などの石綿関連の疾患というのは、いずれも重篤な病で、呼吸困難、激しいせき、強い痛みに苦しめられて、死亡率も高い。静かな時限爆弾とも呼ばれるほどであります。
○足立信也君 ちょっと数値としては余り今明確に、ちょっと分かりにくいところありましたが、要は、日本は一九七四年が最大の輸入量で、使用量というのはほとんど輸入量と相関しますから、中皮腫の潜伏期間三十八年だとすると二〇一二年がピークということになりますが、結果的に二〇〇八年まで全面禁止なくて、特に二〇〇四年までは、青や茶の石綿については製造、使用の禁止とかありましたけど、白は残っていたということもあって
要するに、先ほど申しましたように、ダイキンは既に二〇一五年にはPFOAの製造、使用は停止しております。停止したんだけれども、地下水や土壌にはまだPFOAが残留していると、それが畑の作物から人間に摂取されていると、で、血中濃度が高くなっているということが明らかになった。
また、このストックホルム条約におきましては、我が国を含めて全ての締約国は規制対象物質について附属書の規定に応じた措置を行うこととしておりまして、PFOSにつきましては、国際的に特定の用途を除き製造、使用等が制限をされております。また、PFOAにつきましては、特定の用途を除き廃絶することとされております。
ルワンダ、ケニア、南アフリカ、チュニジアが、レジ袋、製造、使用を禁止しているんです。もちろんイタリア、フランス等もしていますよ。日本はそれを有料化だと。これもよくなくて、何かプラスチックというとレジ袋ばかりに関心がいって、あの有料化って、日本もいいことやっていると。当たり前です、そんなのはとっくの昔にどこの国もやっているんです。
これによりますと、今指摘したように、製造、使用、投資に関する対人地雷禁止条約、クラスター弾禁止条約の先例は、条約が非締約国の行動にも影響を及ぼし得ることを示すと述べております。同様の指摘は様々あるわけですが、今幾つか例を挙げました。 非人道的兵器を禁止する条約が非締約国にも影響を及ぼしているということについての認識は、大臣、いかがでしょうか。
これは、ストックホルム条約で有害物質に指定されており、世界的に製造、使用、輸入が禁止された有害物質である。一般的には、PFOS、PFOAと呼ばれております。ということについてちょっと質問させていただきます。 お配りした資料の新聞の切り抜きなんですけれども、これは東京新聞でございますけれども、最近の紙面でございます。
アスベストというのは、二〇〇六年に製造、使用を禁止されましたけれども、それまでは耐火材として建築基準法で使用が義務付けられていたので、古い建物にはまずあるんです。企業主導型保育とか認可外保育などは、新設のものも古いビルの中につくられているものはいっぱいあるわけですよ。だから、アスベスト対策というのは、保育所の老朽化を見ても、いよいよこれから対策が本当に求められてくるというように思うんです。
この問題というのは、ストックホルム条約で廃絶すべき物質のリストに登録された有機弗素化合物、これはもう製造、使用が禁止されていて、本来ならこの物質は、我が国の国土はもとより、地球上からゼロにすべきものであるというふうに国際社会が合意しているものなんですね。
○仁比聡平君 つまり、二〇〇六年、平成十八年、四十年にわたって大量に製造、使用し続けたわけです。法令で禁止したのはその年だということですね。 これ、業界が自主規制した後になってからのことなんですよ。輸入アスベストのおよそ一千万トンの八割は、その間に住宅、建物建材として使用され、膨大な被害者を生み出しているわけです。
これはいずれも、既に国際条約として製造、使用そして輸入が制限されたものでございます。そうしたことの我が国における対策、現状についての質問と、それから、それとあわせて、沖縄や東京の横田、山口県岩国の米軍基地で起きております弗素化合物を含有する物質の流出事故、それに伴う河川、地下水汚染が起きている問題というのが現実として今報道などをされております。
これは、すなわち、国際的に、特定の用途を除き製造、使用等が制限されているという状況にございます。 PFOAにつきましては、本年四月末から五月初めにかけて開催された条約締約国会議におきまして附属書Aに追加され、特定の用途を除き廃絶することが決定されたところでございます。 このような新たな決定に基づきまして、国内で担保するための所要の措置を講ずることとしております。
さらに、フロンガスを使用する冷凍空調機器の製造・使用事業者も今後は大きな影響を受けることとなります。 そこでお尋ねをいたしますけれども、新たなHFC規制の具体的な運用というものをどのように考えていらっしゃるのでしょうか。また、経産省は、基準限度の公表や事業者別の初年度分の製造・輸入量の割当てを年内に終えなければならないと思いますが、その点はどのようにお考えになられていらっしゃるのか。
農薬を登録する際には、人の健康や環境への影響などに関する審査を行い、安全と認められるものだけを製造、使用できることとしておりまして、これは先発農薬だけでなく、ジェネリック農薬でも同様でございます。 一方で、先発農薬と農薬原体の成分、安全性が同等なジェネリック農薬であれば、先発農薬の登録時に安全性を確認済みであるため、試験データの一部の提出は求めないこととしたものでございます。
農薬を登録する際には、人の健康や環境への影響等に関する審査を行い、安全と認められるものだけを製造、使用できることとしており、これは先発農薬に限られることではなく、ジェネリック農薬も全くそれは同様であるわけであります。
また、外務大臣には、今後のCCW等での国際議論の場で、そのような兵器の定義を確立した上で、開発、製造、使用を禁止していく方向に主導する意思があるかどうか、お伺いをしたいと思います。
今先生御指摘のとおり、マイクロプラスチックは二種類ございまして、最初に御指摘のありました、大きなプラスチックが分解してできる二次的なマイクロプラスチックと、最初から小さいサイズで製造、使用される一次マイクロプラスチック、これをマイクロビーズと呼びますけれども、この問題がございます。 これも今御指摘のあったとおり、下水と一緒に、十分処理されずに排水管を流れて海洋に出てしまう。
ですから、新たな排出係数を少し高く設定したとしても、毒性検査も行っていない化学物質が大量に製造、使用できるようになります。 参議院の審議で環境省は、複数の化学物質の相互作用の科学的評価は困難だ、だから、単体の化学物質の毒性について厳しく評価する安全係数を設けているんだというふうにおっしゃっています。
こうしたカネミ油症事件の教訓を踏まえて、このような悲惨な事態を二度と引き起こさないとの決意のもと、PCB及びそれに類似する化学物質による環境汚染を未然に防止するため、これらの化学物質の製造、使用等について管理を行うべくこの法律が制定されたものと承知をしておりまして、これが化審法の原点だと考えております。
フロン類については、オゾン層保護と温暖化防止の観点から、フロン排出抑制法に基づき、ほこり飛ばしスプレーなどのフロン類の使用製品について、代替冷媒に転換するための規制など、その製造、使用、回収、破壊のライフサイクル全般にわたる取組を進めています。また、代替冷媒を使用した空調機器等の導入を支援をしております。 今後とも、こうした措置により、フロン類の対策に万全を期してまいります。
主な発生源としては、石炭及び石油燃焼プラント、コークスとアルミニウムの製造プロセス、石油精製、タイヤ用カーボンブラックの生産やアスファルトへの空気の吹き込みなどのPAHを含む原料を扱うプロセスや、PAHを多量に含むコールタール及び関連製品の製造、使用などが挙げられております。
なお、今先生からも御指摘がございましたが、PFOSは、二〇〇九年に、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約締約国会議におきまして、製造、使用などの制限の対象物質に追加されておりますので、この条約の締約国におきましては、二〇一〇年までに所要の措置が講じられていると承知しております。
これを受けまして、平成二十一年十月でございますが、その国内担保法でございます化審法の施行令を改正いたしまして、平成二十二年四月から、同法に規定する第一種特定化学物質としてPFOSを指定いたしまして、一部の例外を除きまして、国内での製造、使用、国内への輸入を禁止したところでございます。
○赤嶺分科員 先ほどアメリカやイギリスの例を説明していただいたんですが、既に二〇〇〇年代の初頭から国内法で製造、使用、輸入などを禁止していましたが、日本が本格的に取り組み始めたのは、今御説明があったように約十年おくれなんですね。何で十年もおくれてしまったんですか。
御承知のとおり、石綿の製造、使用は平成二十四年に全面禁止をされておりますが、それ以前に使用された建造物、特に石綿が大量に使用されていると見られます一九七〇年代から九〇年代頃に建設された建造物が、老朽化に伴いまして平成四十年頃をピークに順次解体をされていくことが予想をされております。
先ほども申し上げましたが、石綿の製造、使用は平成二十四年に全面禁止となったところでありますが、それまでの間、我が国では石綿の総消費量は約一千万トンと言われておりまして、これは非常に多い量でございます。
これを踏まえて、本法案では、何が新用途水銀使用製品に当たるかを明確にするため、水銀使用製品の製造、使用等を行う事業を所管する省庁と協力をし合いまして、また事業者からも情報提供していただきながら、既存の水銀使用製品を網羅的にリスト化することとしております。
本法律案は、水銀の採掘、製造、使用、貯蔵、管理等について規制するものであり、水俣条約に沿った内容でございます。 我が国においては、一次採掘は現在行われていないわけでございますし、特に、国際的には課題である小規模金採掘も行われておりません。
左側の方に書いています原料、製造、使用、この部分に多くのものがたまっております。この部分をどういうふうにうまく回していくかということがリサイクルの観点では非常に重要です。もちろん、家庭の使われたごみの中にある、リサイクルしていくことも重要ですけれど、量的なバランスを失わないような政策が必要なんです。