2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号
それ以降、一号からさまざまな不健康業務が列挙されているわけでございますが、例えば一号に書いてありますのは、読み上げさせていただきますと、「有毒ノ瓦斯若ハ蒸気、爆発類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノ」、こういうようなものが例えば例示されております。
それ以降、一号からさまざまな不健康業務が列挙されているわけでございますが、例えば一号に書いてありますのは、読み上げさせていただきますと、「有毒ノ瓦斯若ハ蒸気、爆発類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ内閣総理大臣ノ指定スルモノ」、こういうようなものが例えば例示されております。
「酒税法第二十二条 免許ヲ受ケスシテ酒類ヲ製造シタルモノハ三十円以上五千円以下ノ罰金ニ処シ価仍其ノ製造ニ係ル酒類及其ノ容器々具器械ヲ没収ス」。そして、「右の如く政府の免許を受けないで酒を造ることは法律で禁ぜられて居ります。」二つ目、「日本国民たる以上は誰人も必ず国の法律は守らねばなりません、勝手に酒を造って飲む人は此の法律を破るのであります」。
○平井委員 不健康かつ危険なる業務に従事する者、実は機関車だけにしようとか、あるいは従来加算されておつた公務員だけにしようとか、非常に議論もあつて私も考慮いたしましたが、結論といたしまして第三十八条の四、すなわち不健康かつ危険な業務に従事するというのは、「第三十八条ノ規定ニ依リ加算スヘキ不健康業務トハ左ニ掲クルモノヨ謂フ、有毒ノ瓦斯若ハ蒸汽、爆薬類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ直接従事スル勤務ニシテ
のように今回の恩給法の改正によりまして、三十八条の廃止というところから僻敵地あるいは危険業務等で働いております方々の加算が打切られ、あるいは恩給加給が打切られることになつたわけでありますが、今日たとえば僻陬地に働いております小学校の先生は、どれくらいの手当がついておるか、それから灯台守の諸君はどのくらいついておるか、さらに現行の三十八条の四にあります「有毒ノ瓦斯若ハ蒸気、爆薬類又ハ危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ニ
ここで明白になつておることは「製造順位変更、材料又ハ艤装品ノ取得ノ調整」ということがはつきり例示してありますから、「其ノ他」ということを理由にして今の許可制に行つておるわけですが、「其ノ他船舶ノ製造ニ関シ必要ナル命令」という場合には、この列挙した事項よりも遙かに重さの軽い考え方のものを命令に委ねておるのが私は法令の趣旨であろうと考えるわけであります。