1998-03-31 第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
その他、製糸業法及び蚕糸業法を廃止した法律というものもございます。 また、他省庁関連も含めて考えれば、輸出検査法、輸出品デザイン法というものを昨年の通常国会で廃止いたしまして、これは、眼鏡とかおもちゃ、あるいはお茶とか缶詰、そういったものの輸出についての検査を廃止する法律でございます。
その他、製糸業法及び蚕糸業法を廃止した法律というものもございます。 また、他省庁関連も含めて考えれば、輸出検査法、輸出品デザイン法というものを昨年の通常国会で廃止いたしまして、これは、眼鏡とかおもちゃ、あるいはお茶とか缶詰、そういったものの輸出についての検査を廃止する法律でございます。
───────────── 議事日程 第二十四号 平成九年五月二十三日 午後一時開議 第一 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第二 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律案(内閣提出) 第四 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律案(内閣提出) ─
平成九年五月二十三日(金曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 平成九年五月二十三日 午後一時開議 第一 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案 (内閣提出、参議院送付) 第二 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案 (内閣提出、参議院送付) 第三 一般職の任期付研究員の採用、給与及び 勤務時間の特例に関する法律案(内閣提 出
――――◇――――― 日程第一 繭糸価格安定法の一部を改正する 法律案(内閣提出、参議院送付) 日程第二 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する 法律案(内閣提出、参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案、日程第二、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。農林水産委員長石橋大吉君。
○矢上委員 続きまして、製糸業法の廃止の問題について質問いたします。 本法制定後約半世紀の長きにわたり、製糸業者の乱立抑制及び生糸の品質向上に十分な役割を果たしてきたと思いますが、その役割の評価、さらに、本法廃止に伴う製糸業への影響をどのように考えるのか、また今後どのような形で関係業界の振興等を図っていかれるおつもりなのか、お伺いいたします。
内閣提出、参議院送付、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案の両案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山本有二君。
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案について議事を進めます。 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 製糸業法は、製糸業の免許制、製糸業者に対する統制命令等の措置を規定することにより、器械生糸製造業者の乱立防止、製糸業の体質改善等を図ることを目的に昭和七年に制定されたものであります。
――――――――――――― 五月九日 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五一号)(参議院送付) 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案(内閣 提出第五二号)(参議院送付) は本委員会に付託された。
○石橋委員長 次に、内閣提出、参議院送付、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び内閣提出、参議院送付、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案の両案を議題といたします。 順次趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣藤本孝雄君。
次に、本日委員会で議了されました繭糸価格安定法改正案及び製糸業法・蚕糸業法廃止法案の緊急上程でございます。まず、両案を日程に追加して一括して議題とすることを異議の有無をもってお諮りいたします。異議がないと決しますと、農林水産委員長が報告されます。採決は二回に分けて行います。 以上をもちまして本日の議事を終了いたします。その所要時間は約四十五分の見込みでございます。
○議長(斎藤十朗君) この際、日程に追加して、 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案 (いずれも内閣提出) 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案は、最近における蚕糸業をめぐる状況の変化等にかんがみ、製糸業法及び蚕糸業法を平成十年四月一日をもって廃止しようとするものであります。
○阿曽田清君 私は、ただいま可決されました繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案に対し、自由民主党、平成会、社会民主党・護憲連合、民主党・新緑風会及び二院クラブの各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○委員長(真島一男君) 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 両案につきましては、既に質疑を終局いたしておりますので、これより繭糸価格安定法の一部を改正する法律案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
次に、製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案について討論に入ります。——別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。 製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として、農畜産業振興事業団の役職員の出席を求め、その意見を聴取したいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
休憩前に引き続き、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、以上両案を一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(真島一男君) 繭糸価格安定法の一部を改正する法律案及び製糸業法及び蚕糸業法を廃止する法律案、以上両案を一括して議題といたします。 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。藤本農林水産大臣。
先般提案にもなりましたが、今回、蚕糸業法、製糸業法が廃止になるわけでございます。ひとつ養蚕業の現状とそれからこの廃止の背景をお尋ねしたいと思います。
御質問の製糸業法につきましては、製糸業の免許制あるいは製糸業者に対する統制命令などの規制を定めております。また、蚕糸業法は、繭検定とか生糸検査の義務づけあるいは蚕種製造業の許可制などの規制を定めております。
委員会においては、製糸業法の内容と実態とのズレなどについて質疑が行なわれました。 質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 右報告いたします。(拍手)
この十二条の十八の第二号というのは、「製糸業法」という——「製糸業者(製糸業法(昭和七年法律第二十九号)」という法律がございます。
そこで、まあかりに日本の製糸企業だけの問題で考えてみても、今日、日本には、製糸業法というものがあって、これは農林大臣の免許がなければ新しく営業を開始することができない。また、蚕糸業法があって、種や繭の買い付けや、そういうことも簡単にできない。こういうようなことになると思うんですが、自由化の形態とそういう製糸業法、蚕糸業法と衝突することがないのか。
免許営業にいたしております趣旨は、製糸業法が立案されましたときの経過等を拾ってみますと、やはり輸出産業として相当の適性を持っておるものでなければならない、一方、農民保護の建前からいたしまして、農民に繭取引上不利な取扱いがなされるような性格の事業であってはならないというような趣旨ででき上っておるようであります。
○政府委員(須賀賢二君) 新しくやみができまするというと、今回の場合は、それが無免許でそういうものが設備されたということになるわけでありますから、その機会に、これは製糸業法違反になりまして、罰金刑でありますが、必要な罰則も一応は用意をしてあるわけであります。
それで、先般来その方面の業者ともいろいろ連絡をとり、また私どもの方としても考え方を出しまして、免許施設が過剰のために、免許を受けている施設であってさえ過剰なために、こういうものが出ておるのでございまするから、この法律に基きまして免許設備の整理をいたしますと同時に、片方のやみの方は製糸業法違反、こういう製糸業法に違反をいたしております施設でありますので、製糸業法によりまして措置をいたすのでございますが
これは免許設備だけの整理でありまして、やみの整理は製糸業法によってやるわけでございます。製糸業法違反の事実として、製糸業法によってやるわけでございます。従いまして、やみを整理いたしますものにつきましては、補償をするということはもちろん全然考えておりません。
○須賀政府委員 製糸業を免許制にいたしておりまする理由と申しますか、製糸業法が立法されたいきさつ等から見てみますると、一つは業者として十分経済的にも信頼度の置ける企業であって、原料生産者である農家にも、いろいろな面において迷惑をかけないというような事業担当者を選ぶということが一つと、全体の生産能力と申しますか、原料と設備との均衡をとったような形において製糸業全体を運用していくという、両方の立場から製糸業法
昭和十八年の場合は戦時中の企業整備でございますから、これはまた場合が別だと思いますが、昭和十一年の場合は純然たるこれは過剰がまの整理ということでございまして、そのときは現在の製糸業法に基きまして、政府で設備の廃棄をやることを指示いたしまして、業者にそれに従うような指示をいたしたのでございます。
なお、製糸設備の過剰の整理は、本改正には取上げられてはおりませんが、きわめて重安な問題でありますので、製糸業法の強化によつて目的を達する必要があると思う次第でございます。 以上でございます。
だから法治国である以上、製糸業法による免許をとつて、そうして糸にしておるんだ。農家自体の利益を目途とはしておりますが、一般製糸とは本質的に考え方において非常に違う。製糸業法の免許をとらなければ、農産加工ができないからとるというところにおいては、一般製糸と同一視される。ことに戦後において八千万同胞がともに生きて行くという姿、この乏しき繭をわかち合うという線から見れば、現在協調に協一調を重ねておる。
白紙だから、私はそれを前提として、こういう取引をしているのだ、言いかえれば、ただいま繭の取引は統制を解除しているのだ、だからだれに幾ら売っても自由だという原則の上には立っているようなんだが、実際の面はどうかというと、製糸業法の中に、検定を経ないで繭の取引をしてはいけないという条件があって、そうして無検定に対する取締りをやるということになっている。
ところが二十九年三月三十一日の日付をもつて、機械座繰及び普通座繰並びに玉糸がまの整理についてあえて蚕糸局長の名前で法務省の刑事局長に、整理後における製糸業法並びに蚕糸業法に基く製糸業の取締りについて格別の配慮を願いたいというような依頼的な取締りを要望するものを出しておられます。