1969-07-23 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第53号
一千二百ヘクタールという実行面積を行なっておりまして、昨年度におきましては、森林開発公団の全国一位という成績で表彰も受けましたけれども、これすらも将来の資金造成といいますか、財産造成の意味でやっておることではなくして、町民にただで金を配るわけにはいきませんし、また製炭者その他が職業がないというような場合について、町の公有林が二千九百ヘクタールございますが、この二千九百ヘクタールの造林事業と、また働く
一千二百ヘクタールという実行面積を行なっておりまして、昨年度におきましては、森林開発公団の全国一位という成績で表彰も受けましたけれども、これすらも将来の資金造成といいますか、財産造成の意味でやっておることではなくして、町民にただで金を配るわけにはいきませんし、また製炭者その他が職業がないというような場合について、町の公有林が二千九百ヘクタールございますが、この二千九百ヘクタールの造林事業と、また働く
次に、私は製炭者の災害補償の問題をお願い申し上げたいと思うんですが、木炭の生産に従事する人々は、一般に想像もできないような危険をおかして労働を続けております。しかし、非常に零細ではございますが、大部分の人々は製炭経営者であるというような理由で、すべての災害補償制度から除外されて、どういう災害の場合でも、みずからの力で処理しなければならないという、恵まれない境遇におかれております。
第三に、製炭者の災害共済制度をぜひ国の手で早急に実施してほしい。最後に、林業基本法案の早急な成立を望むとの意見でございました。 次に、林産代表柏木永一君の意見は、第一に、林業基本法による施策は、林業の生産に偏せず、製品加工の各分野に公平かつ均等に実施してほしい。
なお、ただいまの御説明では、三十九年度も前年に上回る調査費を予算で計上されておる、学識経験者を動員してこの木炭の共済制度のあり方を諮問する、その結論が出たならば、これについて実施をする方向で考えておるような全体の御答弁でありますが、私は、もはやこういう問題はあまり遷延日を追うことをせずに、すみやかに四十年度から、木炭の共済制度については、国も応分の財政支出をし、県にもそれ相当の支出をさせ、また製炭者
それから、製炭事業合理化対策費でありますが、これはもとより、そのケーブルなり、あるいは炭切り機なり、そういうものは製炭の上から、特に共同製炭を進める上からいっても、非常に適切なこれは農林省の施策の一つとして、製炭者には喜ばれているものであります。
私は実は焦点をしぼって、炭がまの共済制度――製炭者に対する炭がまの損害に対する共済制度だけは各県がやっておる。これは共通的な手段であることにかんがみまして、今次の災害でも、岩手、青森等においては、自主的な共済でなかなか処理し切れないという一つの限界に到着しておるのであります。
これはそれぞれの製炭者が一組になりまして、そしてその製炭原木を伐出いたしますチェイン・ソウであるとか、あるいは製品の搬送機であるとか、それから生産された木炭を今度は一定の長さに切る炭切機であるとか、そういうような機械を活用することで生産性の向上をはかっていくという事業に対する助成をいたしております。
(二)国有林製炭原木の払い下げ搬出期間の延期、及び延期料の免除、製炭用原木及び復旧用用材の廉価払い下げ、製炭施設災害復旧に対する高率補助の措置を講ぜられるとともに、製炭者共済制度の法制化を実現されたい。 (三)飼料不足による乳牛の生産回復のため、政府手持ち飼料を無償または安価による払い下げ措置、農産物、牛乳輸送路確保のため、農協等の集荷機関に対し除雪費補助の措置を講ぜられたい。
それから製炭事業の合理化の問題でございますが、これもここ数年来、製炭者が組合をつくりまして、その組合によります共同作業という方向で事業をより合理的にするような対策を立てて、これに助成をいたしております。
また、製炭者共済制度の法制化の実現についても、要望がありました。 水産関係については、出漁日数の減少、水揚げ鮮魚の滞貨による被害が大きく、沿岸漁業構造改善事業の規模の拡大と、これに伴う国庫補助率引き上げの措置を講じてほしいとのことです。 第四に、地方財政関係について申し上げます。
中には専業製炭者もございます。この被害がきわめて重大で、決定的な打撃を製炭者に与えておるのであります。いまだ交通が途絶して、その被害の実態を把握しがたい状況にあります。ただいま判明いたしました数字でも、一億七、八千万ということでありますが、これがさらに実態の調査によって、この数字はふくれ上がることは必至であります。
○説明員(森田進君) 助成は、製炭者が共同で製炭をすることにいたしまして、その築窯に必要な経費の二〇%を国でもって助成いたしております。
○森田説明員 製炭者に対しまする対策、なかんずく、被害炭がまに対します復旧助成の措置でございますが、現在の青森、岩手の豪雪による被害の対策につきましては、さらに被害の実態をもう少し確実に把握いたしました上で検討いたしたいというように考えておる段階でございます。
そういうことから、この木炭の製炭者、炭焼の人たちは非常な苦しみをしておるのではないかということでございます。この木炭はさように需要が減って参っておりますが、御指摘のように、また木炭を焼かなければ、ほかに生業がないというところも確かにあるのでございます。で、そういうところにつきましては、私どもこの製炭の共同化ということを実施をいたしておるのでございます。
それから木材伐出業者が、両方区分をした統計がございませんのですが、合わせまして三万五千、それから種苗生産業者が二万、それから木炭生産業者−これはこの「摘要」にもあげておりますが、木炭生産合理化対策による共同生産の対象になっております製炭者の数でございますが一万五千ございます。それからシイタケの生産業者が、これは全業者でございますが一千、総計で三百七一万一千ということになります。
製炭者は今製炭ができずに、そして雪が解けるころになって木炭をつくろうと思ってもつくれないのです。そういう事情があるから、十分御考慮をいただきたい。
御指摘のように、この製炭費と申しますか、製炭者の収入の問題、これは確かに非常な私どもも苦心をしておるところでございますが、御案内のとおり、なかなか思うようにいっておらないのでございます。私どもといたしましては、この木炭生産の合理化によりまして、この収入も他の事業に均衡的に向上して参るという方向に進めますために、共同製炭という方向に進んでおるのでございます。
また、山村における製炭者の経営合理化をはかるため、共同製炭に対する助成を強化することといたしております。これらの林業経営改善に要する経費として、六億一千八百万円を計上いたしております。 六、一方、林業関係試験研究の推進につきましては、国立林業試験場の運営の充実、都道府県の林業試験研究活動の強化等のため、五億七千三百万円を計上いたしております。
また、山村における製炭者の経営合理化をはかるため、簡易搬送施設及び切炭機に対する助成を継続拡充するほか、新たにチェンソーの設置を助成し、共同製炭の育成をはかることといたしております。これらの林業経営改善に要する経費として、六億一千八百万円を計上いたしております。
また、山村における製炭者の経営合理化をはかるため、簡易搬送施設及び切炭機に対する助成を継続拡充するほか、新たにチエンソーの設置を助成し、共同製炭の育成をはかることといたしております。これらの林業経営改善に要する経費として六億一千八百方円を計上いたしております。
従って、この造林等の零細な森林所有者に対する長期低利融資というものが考えられておるのでありますから、そういう面で製炭者に対する、これは制度金融でも系統金融でもいいわけなんですけれども、何らか融資対策というものを考えない限り、木炭の生産の合理化なんということを口で言ってみたところで、これだけの予算をやったところで、私はあまり効果はないのじゃないか。
それから零細な製炭者は非常に高い金利というものを負担しておるというお話でありますが、御説の通り、金利の面におきまして、あるいはまたものを問屋等に渡すという段階におきましても、かなりの利潤というものを問屋に取られておるというふうな実態にあることは御説の通りでありまして、林野庁といたしましては、やはりこれを解決いたします前提といたしましては、製炭者がやはり組織というものを作りましてその組織の共同の責任におきまして
これは実際の補助の対象になっておるのはどういう——生産者である製炭者が共同で保管するのが対象になっておるのか、あるいは農協が一括して補助の対象になるのか、実際のやり方はどういうふうになっておるのですか。
○説明員(茅野一男君) 今回の災害につきましては、非常に製炭者のかまの被害、その他搬道の被害が非常にはなはだしいわけでございますが、その事情にかんがみまして、まず第一に、天災融資法でもってこれを救えるだけ救いますと同時に、今まで非常にむずかしかったのでございますが、共同利用施設を奨励いたしまして、できるだけ共同のかまにつきましては補助の措置を講ずるということも進めて参りまして、この災害のかまにつきましては
現在非常に不安定な状態の中であえいでいるという実情にあるわけですから、こういう問題の発生いたしましたことを契機に、私は製炭者の生活を守ってやるということのための措置としてよほど特別な御配慮をやっていただかなければならぬじゃないか、かように考えますので、これも一つ要望として申し上げます。
ところが、専業の製炭者ということになりますというと、これはもう訴える場所すらないという現状は林野庁当局の方もよく御承知だと思うのですが、製炭者というものに対して今回の風水害を通じてどれだけの措置がなされようとしておるか、これを一つはつりきりお答えを願いたいと思うのです。
○山崎政府委員 炭がまその他製炭者の被害に対しましては、御存じの通り、天災融資法によりまして、この改正に伴って十五万円までの融資ができるのでありますが、それに加えまして、炭がまに対して、補助率にいたまして二割程度の補助をするという考え方で進んでおるわけであります。——今十五万円と申しましたが、災害の場合は二十万円まで融資できるというようなことになっております。
○説明員(若江則忠君) 炭がまの復旧につきましての御質問でございますが、特に東北地方で炭がまの壊滅その他の被害が大きかったわけでございますが、御承知のように、製炭者に対する復旧の道は、天災融資法による経営資金の融通という道しかないわけでございますが、たまたま、東北地方にはかなりの国有林が分布いたしておりまするので、当面の現金収入を得るために国有林内の仕事に従事してもらいまして、当面の収入を得ながら、