1971-10-28 第67回国会 衆議院 予算委員会 第4号
電信電話施設であるとか、あるいはボイラーの改修設備であるとか、サトウキビのかすの運搬設備でありまするとか、あるいは製塩設備とかいうようなことをやっておりますが、まだこれはケース・バイ・ケースでやるということになっておりまして、台湾政府との間にまだ契約はできておりません。したがって、まだ支出に至っておりません。これだけ申し上げます。
電信電話施設であるとか、あるいはボイラーの改修設備であるとか、サトウキビのかすの運搬設備でありまするとか、あるいは製塩設備とかいうようなことをやっておりますが、まだこれはケース・バイ・ケースでやるということになっておりまして、台湾政府との間にまだ契約はできておりません。したがって、まだ支出に至っておりません。これだけ申し上げます。
○説明員(園部秀男君) 現在の段階では、イオン交換膜においては、ろ過器、あるいは製塩設備においては除鉄機その他そういう鉄分等が混入しないような設備はつけさせていままでやってきております。
それに対してイオン交換膜製塩設備で十五万トン以上の規模であればトン七千円になり得るというのが、今次イオン交換膜製塩による近代化の基本でございます。 なお、イオン交換膜法のメリットということでございますけれども、イオン交換膜によって濃い塩水をとるわけでございますが、塩田で濃い塩水をとる場合は、海水の水分を追い出して濃い塩水をとっていくという方法でございます。
にもとれるのではなかろうか、かように考えますが、基本的な考え方といたしましては、先ほどいろいろ先生御指摘のように、今後どういうふうに技術が進んでいくかという関係がございますが、この五年くらいの時間帯を過ぎた段階でもう一つさらに飛躍した設備なり技術というものがあり得るのではないかということも、絶対の確信というわけではございませんが、いままでの経験からそういう感じがございますので、今度の十五万トン規模のイオン交換膜の製塩設備
○細見政府委員 一番古くは塩業整備に関する臨時措置法がございまして、一定の過剰製塩設備整理を行なったものがございます。それから石炭鉱業合理化臨時措置法によりまして石炭の廃鉱を促進した事例がございます。
次の三二七号の日新産業に交付した分でございますが、これは製塩設備に伴う電気供給施設利用権に関するものでございまして、受電設備が、すでに製塩廃止前から製塩と関連いたしましてこの会社の炭酸マグネシウムの化学製品の製造にも使用されておりますので、法律の趣旨に従って、また公社の他の取扱い例と同様に、これは両部門の利用割合によって算定すべきものと考えられる。
そのために費やされたものだということで、製塩設備の費用だというふうに認定されたわけでございます。
私どもは、百十四億の巨額の交付金を支給して過剰な製塩設備をいわば買いつぶしたわけでございます。
○高橋説明員 ただいま御指摘のように、三十四年度、三十五年度、両年度にわたりまして行なわれましたのは、百三十三万トンほどに上りました過剰塩田、製塩設備の過剰な能力を、適正な規模にまで切り詰めるという目的で行なわれたものでございまして、百十四億円の国家の交付金を支給していただきまして、約九十三万トンの規模に詰めたわけでございます。
昭和三十四年度、五年度、両年度におきまして、さっき申し上げましたように、多額の交付金を交付しまして、過剰になった生産設備の買いつぶしといいますか、整理が進められておったのでありまして、ちょうどそのとき災害がございしたが、現に設備を相当の規模で整理する、こういうときに、並行して製塩設備を維持ないし増進するというような目的で災害の復旧補助をやるということは適当でない、こういう考えから当時やらなかったわけでございます
○松隈説明員 専売公社といたしましては、塩業を合理化するという目的をもちまして、製塩設備の資金の貸し出しを公庫にお願いしておるわけであります。その場合において、推薦という言葉がございましたけれども、地方局長の意見をつけて出しておるというのが実態でございます。
その価格といたしましては、昭和三十七年にトン一万円にする、そうしてその後も順次価格を引き下げていく、それで将来やっていけるというものはお残りになってもいいが、もしそれではやっていけないというものは、別に定める補償を差し上げますから、この際企業整備に踏み切られたらどうですか、こういう趣旨の法律になり、その法律に従って運用しました結果、三十九万トンの塩業者の整備が行なわれまして、現在では内地の製塩設備は
それと同町に、先ほど申しあげましたように、現在百三十万トンからの製塩設備がありまして、そして十州塩田地方等を中心といたしまして相当の資本を投下し、従業員があるわけでありまするから、これを単に外国のものが安いというだけで置きかえて整理してしまうというわけにも参りませんので、整理計画に当りましても、一般用塩は内地塩をもって充てる。ただしその価格も、今のような高過ぎる価格では困る。
これにつきましては、これも先ほど申し上げました三十二年十二月の塩業者との協議によってできました国内塩生産対策のうちにも、今後の新規製塩は輸入塩価格程度の価格でソーダ工業用塩を生産するもののみに許可する、こう書いてございますので、国内塩の方の増産に当り製塩設備の新増設は行わないとはっきり断わる一方において、工業用塩で輸入塩の価格で引き合うものは許可してよろしいという条項が入っております。
○村上(孝)政府委員 私の見ますところによりますと、十月の十日のようになっておりますが、これは口頭でされておるということをいっておるようでありますけれども、それに付帯して、「錦海湾塩開発計画の実施は、諸般の事情からみてやむを得ないものと考えられるが、国内塩の増産は、塩事業会計の損失増大をきたす状況にかんがみ、今後、製塩設備の合理化等により製塩コストの低減を図って塩収納価格を引き下げるとともに公社経費
それは、答申案の第四項の「製塩設備の整理」の第一には、これは原則は自主的に整理させるんだと書いてあります。法律案の要綱を見ますと強制である。むろんこれは強制だから法律があるのですが、書かれておるのであります。
たとえば錦海塩業の問題にいたしましても、許可されたのは三十一年の五月、そうしてその前に明らかに新規製塩設備の許可は取りやめられたいという意思表示が明確に打ち出されておった、そういう状態になってからであります。
○松隈説明員 ただいま御質問になりましたことにつきましては、この前の大蔵委員会におきましても御同様な質問がございまして、お答えを申し上げたのでありますが、製塩事業は許可事業でありまして、製塩設備の許可をいたして、許可を受けた者が製塩事業の施設を行います場合に、生産過剰であるというような見通しから、許可をした工事を取り消すというわけにはいきません。
その段階におきましては、いろいろな考え方があるわけでありまして、現在の製塩設備を相当に大幅に整理をして参る、こういうことになりますれば、残った業者の合理化が一そう徹底するという点においての利益と申しますか、長所がございます。
――設備資金は大体借入金と一緒なんですが、製塩設備全部で、塩田製塩で約二百億、それから海水直煮で約四十九億、五十億足らずでございます。
そこで昭和二十四年の六月、ちょうど公社ができましたときに、あそこに製塩設備を整えまして、その後あそこを真空式の製塩工場として経営をいたしているのであります。真空式の製塩工場は、もちろんあそこが最初ではないのでありまして、当時もうすでに各地にもできておったのでありますが、しかし製塩工場をいかに経営すべきかといったような問題を、いろいろとあの工場の経営によって試験することができる。
ただただいま西郷委員からも御指摘がありましたように一時政策混乱をきたしたことはございましたが、これじゃ困るというので、実は昭和二十五年でございましたか、閣議決定をいたしまして、食料塩の程度のものはこれは国内でぜひ確保したい、そのためには製塩設備並びに製塩技術の改善によって国内塩の増産とコストの低減に努力する。また塩業経営の合理化についても改善をしなければならぬ。
そこで五カ年計画といたしましては更にこれを最低七十万トンぐらいまで自給いたしたいということでいろいろな、先ほど申上げました従来の原始的な平窯式の製塩設備といつたようなものを、真空式とか加圧式というふうに改めまして、更に旧来の塩田の方式を流下式といつたような非常に効率的な方法に改める。
申すまでもなく、国内塩業の八割が真空式製塩設備を持つております。かくのごとき現状におけるところの真空式と、今度は加圧式との結合及び調節については、これまた何らかの対策及び御用意があられるかということを、最後に伺つておきたいと思うのであります。