2016-04-04 第190回国会 参議院 決算委員会 第4号
実際に、ある実は石油ファンヒーターのケースでも、単に一酸化炭素中毒だというようなことが最初言われていたわけですが、これがNITEの調査によってこの石油ファンヒーターの製品の原因だということが分かりまして、経済産業省が危害防止命令を発出をして製品回収を行って、製品安全の確保につながって国民の安全が守られたというケースもあるわけでございます。
実際に、ある実は石油ファンヒーターのケースでも、単に一酸化炭素中毒だというようなことが最初言われていたわけですが、これがNITEの調査によってこの石油ファンヒーターの製品の原因だということが分かりまして、経済産業省が危害防止命令を発出をして製品回収を行って、製品安全の確保につながって国民の安全が守られたというケースもあるわけでございます。
製品回収等を行う製品については、実際には不都合が生じていないものも多く対象に含まれることがございますが、訴訟が起きているために自主回収が進まないことになれば、消費者の安全の確保の観点からも問題がございます。 そこで、経団連では、法律において、企業が自主対応をしている場合には訴えを提起することができないようにすべきと主張してまいりました。
ここ二、三年の新聞報道では、パソコンのバッテリーとして使われたリチウムイオン電池が発火、破裂したということでリコールされて、製品回収を余儀なくされたとの問題も指摘をされております。 しかし、このリチウムイオン電池というのは、我が国は世界のトップを走っているわけでございます。
ですから、仮に事故が発生した場合に、ロットごとに出と入りを把握しておけば、事故原因の特定や製品回収に非常に役立つわけです。法案の第三条では、取引の基礎的な記録に加え、記録、保存すべき内容を主務省令で定めることが可能となっていますが、主務省令で定める事項に内部トレーサビリティーを位置づけるべきだと思いますが、このことについていかがでしょうか。
議員御指摘のとおり、製品回収などのリコールの社告を消費者にとって分かりやすいものにするということはリコールを効果的に進めていく上で大変重要なものと認識をしてございます。このため、事業者がリコールを行う際の指針となります新たなリコールハンドブックを昨年十一月に作成、公表いたしまして、関係の業界団体あるいは自治体等に広く配付をしてきております。
思い起こすと、食中毒事件で、雪印乳業が二〇〇〇年に食中毒事件を起こして、そのときに、大阪市が製品回収を指示した時点から一日公表を延期したんですね。製品回収を指示したのに、一日公表をしなかった。その一日の間に、三百十八人が知らないで牛乳を飲んで食中毒になった。たった一日でも被害がすごく出るのが食品でありまして、こういう問題というのをぜひ解決していただきたい。
その場合には、リコールとか製品回収をきちんとするわけでしょう。旧法であれ新法であれ、国がたとえ合格だと言ったところで、問題が出るものはもちろんあり得るわけなんです。そのときは、製品回収とかリコールという手段でもってきちんと手当てをするわけですから何の問題もないのに、変な解釈をごり押ししようとしたのが、これは、先ほどあなたがおっしゃった二重のミスですね。
○尾身国務大臣 たばこによる健康被害に関する訴訟につきましては、平成十年五月にがん患者等から国及びJT等に対しまして損害賠償等を求めた事案につきまして、国が原告の主張する製品回収等の措置をとるべき法律上の義務を負っているとは認められないとの判決がございます。
必要とあらば製品回収をし、もちろん製品自身に問題がある場合には改善命令をすぐ出すということでありまして、被害を迅速にとらえて、拡大させないということのための法改正を今お願いしているところであります。 小林先生御指摘のとおり、省内の情報の共有ということについても後れを取っていたと認めざるを得ないと思います。
この内容につきましては、重大製品事故、製品回収等に関する情報交換ですとか、製品安全に携わる政府関係者等の人的交流、更に加えまして政府関係者及び製品安全関係者のためのトレーニングプログラムの共同開発などなどでございます。あした、これがベルギーのブラッセルで締結されると、こういう手はずになっております。
審議官にちょっと一つ追加で伺いたいんですけれども、法改正では事故情報の収集、公表、製品回収命令等については経産省が中心になって、主体となって処理するとしておりまして、製品安全にかかわる人員を増やしますよね。六十一人体制、これ数字ちょっとおっしゃっていただきたいんですが、三十六人増やして六十一人体制にするというふうな形で報道されておりますが、この体制についてはいかがですか、その人員関係は。
第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。 以上が本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
ゆえに、改正案のとおり事故情報の収集、公表、製品回収命令等の処理は果たしてうまく機能するのか懸念するところであります。 私は、自動車のリコール制度のように、事業者による自発的な公表、製品回収等の取組の活用や、CIS制度、自動車の不具合情報を収集する制度のように、消費者の参加による事故情報収集システムを構築することも必要ではないかと考えますが、大臣のお考えをお伺いいたします。
消費生活用製品につきましては、現行法において、製品の欠陥により急迫した危害発生のおそれがある場合には製品回収等を命じ、言わば強制的にリコールを行わせるようにしております。
第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。 以上が本法律案の趣旨であります。(拍手) ─────────────
三 重大製品事故の発生や製品回収等の危害防止措置に関する情報が、迅速に全国の一般消費者に隈なく行き渡るようにするため、特に高齢者世帯等に配慮し、地域の情報ネットワーク等、考えられる手段を駆使して遺漏なきを期すること。
したがって、この命令の一環として、例えば、製品回収命令ですとか業務改善命令というのが出せることになっておるわけでございます。 ところで、今申し上げましたように、ソニー製のリチウムイオン電池の場合は、特定製品ではございませんので、技術基準がないということでございます。
あるいはまた、第二の事故が生じないように注意喚起を行うことを、販売事業者等については製造事業者等が行う製品回収等に協力することをお願いするという形になっておるところでございます。
しかし、こういう事故が起きています、製品回収しますという発表はそこからさらに半年おくれているわけです。八月になって初めて発表するわけですよ、ソニーは。
第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。 以上が、本法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第三に、小売事業者には製造事業者等に事故情報を通知する責務があり、また、販売事業者には製造事業者等が行う製品回収等の措置に協力する責務があることを定めております。 以上が、本法律案の趣旨であります。(拍手) ————◇————— 消費生活用製品安全法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
拡大生産者責任とは、使用後の製品回収や再商品化費用の一部を製品コストとして生産者にも負担していただくという考え方です。 拡大生産者責任が徹底されれば、まず日本国内の製品が大きく変わるんです。生産者は、製品価格に加わったリサイクルコスト削減のため、リサイクルしやすい製品の開発や普及を促し、ごみ減量や再資源化を進めます。
私たちは、今日のこのような事態にならないために、すなわちアメリカの牛肉の安全性に不安と不信を抱かざるを得ないような、お互いの国にとって不幸な事態にならないためにも、そしてまた、危機管理として、危険が確認された場合の製品回収が迅速にできる体制を作るためにも、輸入牛肉についても可能な限りトレースできるシステムが必要であると考え、修正案を提出する次第であります。
○政府参考人(遠藤明君) 昨年三月に開催をされましたコーデックス委員会バイオテクノロジー応用食品特別部会第三回会議において合意をいたしましたバイオテクノロジー応用食品のリスク分析のための原則案におきましては、トレーサビリティーという用語は用いられておらず、遺伝子組換え食品の安全性に問題が生じた場合の製品回収、市場流通後のモニタリングを目的とした製品の追跡、ザ・トレーシング・オブ・プロダクツがリスク管理
その結果、製造業者が製品回収センターというものを設けまして、農家段階あるいはそのほかの流通段階にございました農薬の回収に努めました。九月三十日現在で把握しておりますのが、PCP剤が二十二トン、PCNB剤が二十三トン回収されているということでございます。 そして、国産か輸入かという話でございます。
だけれども、健康食品の位置付けというのを私はやはりもう一度厚生労働省が明確な位置付けを与えて、健全な健康食品の育成を図る、そういった一方、少なくとも標榜しようとする健康表示に関して、明確な科学的な、学術的な根拠のないもの、安全について根拠が十分でないものの広告だとか製造、輸入とか流通は禁止するんだよと、あるいは製造・輸入業者に対しては安全策に重大な事例、不正があった場合、その場合の報告の義務であるとか製品回収