2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
相次ぐ食品偽装や製品事故の対応や相談窓口はそれまで各省庁がばらばらに担い、消費者にとって不便なだけでなく、行政対応が遅れて被害を広げる一因になっていました。
相次ぐ食品偽装や製品事故の対応や相談窓口はそれまで各省庁がばらばらに担い、消費者にとって不便なだけでなく、行政対応が遅れて被害を広げる一因になっていました。
こうした状況を受けまして、消費者庁では、平成三十年十一月に、インターネット通販で購入した製品事故に関する注意喚起を実施したところでございます。具体的には、購入前に契約内容、通販事業者の連絡先、リコール対象製品となっていないかなどを確認するよう消費者に呼びかけたところでございます。
そして、それは、被害者の方からすると全く落ち度がない、ある日突然、製品事故によってとか、あるいは人の善意につけ込むようなものであったりとかいう形で、被害に遭われた方というのは本当に悲惨な経験をされることが非常に多い。 そういう意味で、特に、私は、一期目のとき、二〇〇五年初当選しましたけれども、この消費者問題というのは大事だと思って取り組ませていただいたところでございます。
二〇〇〇年代半ば以降、ガス湯沸かし器やエレベーター事故などの製品事故問題、また、いわゆる食品偽装問題の発生、悪質商法による被害の増加など、消費者に大きな不安をもたらした消費者問題が多発する。こうした事態を受けて、二〇〇九年に消費者行政の司令塔として消費者庁が設置され、ことしで十一年目を迎えることができました。
○古川俊治君 最後は多分、恐らく使うユーザーである医師の責任ということになってくる、そこで解決されるんでしょうけれども、やっぱりこれから、そういう意味では、製品事故等の問題が出てきて、本当に悪かったかどうかというのはそこで争われることになってくると思うんですね。
しかしながら、消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の野球ヘルメットに関する報告に関しましては、二〇〇七年の報告制度が開始以来ゼロ件となっておるところでございます。
経済産業省におきましては、消費生活用製品安全法に基づき、製品起因が疑われる死亡、重傷等の事故、いわゆる重大製品事故情報については把握をしております。また、これに当たらない軽微な製品事故につきましても、独立行政法人製品評価技術基盤機構を通じて情報収集を行っているところでございます。
例えば家庭用品について、重大製品事故の原因と推定された化学物質の公表等の取り組みを行うなど、化審法以外で対応をされているというふうに承知をしております。
ネットで買えばいいじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、それなら相模原でもできるんじゃないかというふうに思いますし、何より大事なのは製品事故を再現する設備や機器でございます。今、それは徳島にはございません。テスト場が四か所に分散していて、効率も悪いそうです。一般に貸し出される施設を間借りするため、秘密保持ができない。
そういう意味から、日頃から消費者から相談を受ける体制や、あるいは関係法令の執行を行うための体制を整備をして、契約トラブルあるいは製品事故の情報の収集などを鋭意行っています。そして、そういう収集した情報に基づいて、トラブルの解決に向けた消費者へのアドバイス、あるいは再発防止に向けた事業者への行政指導などを行ってきているところであります。
経済産業省の製品事故調査は一件当たり平均約九十万円。こうしたことが分かります。 二枚目の資料を御覧ください。政府の行政サービスには、物やサービスの提供のほかに、手当や補助金などお金の給付業務が多くあります。これを示しています。
また、類似のケースになりますけれども、例えば製品事故情報に関する情報提供を受けた民間事業者から、一定の条件下ではこの製品が重大な欠陥が原因となって事故を起こす可能性があるというふうなことが見付かった場合に、緊急にその製品を使用している本人を特定して通知すると、仮定の例でございますが、そういうことは想定し得ると考えております。
○上村政府参考人 今回の法案は、一義的には、行政機関が作成した非識別加工情報を民間事業者において活用されることを想定したものではございますが、ただ、今委員御指摘いただきましたように、行政機関から提供された非識別加工情報を民間事業者が活用している中で、製品事故情報のような情報が発見されることもあり得ます。
○高市国務大臣 民間事業者からの提案を受けて非識別加工情報の提供制度というものを、今回の法改正をお認めいただいて初めて整備するというものですから、具体的にどのような情報の利活用が見込まれるかということについて、現段階で確定的に述べるのは大変難しゅうございますが、例えば、外国人の出入国記録のデータを外国人旅行者をさらに呼び込む事業活動に活用したり、あと、製品事故のデータを安全性の高い製品の開発に役立てるといった
○藤原参考人 今の製品事故の話であるならば、十六回の前に、個人情報保護法が施行された後、ガスコンロ等に関する事故があったときに、民間部門も名簿を提供できなきゃいけない、行政の方も何らかの対処をできなきゃいけないという脈絡の議論が既にあったと思います。 ただ、先生の御質問にお答えすれば、十六回の中ではそういう議論はございませんでした。
製品事故の原因究明調査数の中に同一型番の同種事故が多数含まれているということで、例えば例示として乾電池の件が二百五十何件とかベビーカーは六百五十何件とか、大体同じものについて実はこれ重複してカウントされているんですよということが御丁寧に書いてあるわけであります。
一方、事業費の方でございますが、こちら、実は試験施設の移設をする関係で、それに関するコストがこの時期一時的に増えたということと、製品事故究明のための試験装置、老朽化したものがございますのでこれを更新をする、あるいはリチウムイオンバッテリーなどの新製品の事故調査に対応するための装置の新規導入をしたということが原因というふうに考えてございます。
○泉委員 シルバーカートを使っておられるのは消費者なんですが、いわゆる製品事故ではないんですね。ですから、消費者庁に向かうのか向かわないのかというのはなかなか微妙な線でもありますし、製品にまつわるということでいうと、消費者庁も、事故ではあるけれども製品が原因なのかというところも含めて、なかなか所管ではないところもあるんだと思います。
これは、あくまでこういう例があればということですが、例えばですが、アプリ事業者が、購入された商品のアフターサービスに用いる目的で個人情報を取得していた、そういう中で、当該商品に係る事故等のトラブルが生じた際に、製品事故情報を本人へ通知する、これについては利用目的の変更と言えるでしょうか。
製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEでございますけれども、消費生活用品を対象として、製品安全関連業務を実施するに当たり、製品事故の再発、未然防止を図るため、消費生活センターから製品事故の情報を収集しておりまして、消費生活センターからの通知件数は、平成二十四年度五百三件、平成二十五年度は四百四十二件となっていると聞いております。
慰謝料とか製品事故、食中毒など人身に及ぶ被害の賠償、こういったものについては、これも随分議論は重ねてまいりましたけれども、今回そういったものは入っていない。将来的に含めるように、当然ですけれども検討をしていくべきだと思います。
個人情報流出事案、有価証券報告書虚偽記載等に係る事案、また、製品事故や食中毒などの拡大損害に及ぶ事案について引き続き検討されるとしています。 消費者団体からの要望等を踏まえて、施行後五年後の見直し規定がありますが、本制度をよりよいものとするためにも、施行状況や実施状況など、十分に調査分析を行っていくべきだと考えますが、その点の見解を述べてください。
ですから、本来ですと、シンドラーのエレベーター事故にしろ、コンニャクゼリーの問題にしろ、あるいはパロマの製品事故など、こういう事故が起これば直ちに事故調査委員会を立ち上げて、消費者事故の原因の究明と対策に取り組むということが法成立のときに多くの人が期待したことだと思うんですよ。
○松原国務大臣 消費者庁は、生命身体被害分野について、集約、分析した情報をもとに、消費者安全法の重大事故等や消費生活用製品安全法の重大製品事故について定期的な公表を行っております。また、被害の拡大が懸念される事案については、消費者へ迅速に注意喚起を行っております。この注意喚起というのは極めて重要な機能だと思っております。