2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
次に、本法律案の内容の概要を、製品ライフサイクルの三つの段階に沿って御説明申し上げます。 第一に、設計、製造段階においては、製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針、いわゆる環境配慮設計指針を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定し、認定製品の調達や使用が促進されるように国等が率先して調達するよう十分配慮するなどの措置を講じます。
次に、本法律案の内容の概要を、製品ライフサイクルの三つの段階に沿って御説明申し上げます。 第一に、設計、製造段階においては、製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針、いわゆる環境配慮設計指針を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定し、認定製品の調達や使用が促進されるように国等が率先して調達するよう十分配慮するなどの措置を講じます。
そこで、拡大生産者責任として、生産者の製品に対する責任が製品ライフサイクルの消費後の段階まで拡大する環境政策アプローチと定義をされていますが、この考え方に基づいて、廃棄物になるまでの寿命の短いものであっても廃棄コストを負担する必要が生まれまして、販売コストが上がることで使い捨てされにくい製品への移行の後押しも期待できるというふうに考えております。
次に、本法律案の内容の概要を、製品ライフサイクルの三つの段階に沿って御説明申し上げます。 第一に、設計、製造段階においては、製造事業者等向けのプラスチック使用製品設計指針、いわゆる環境配慮設計指針を策定するとともに、指針に適合したプラスチック使用製品の設計を認定し、認定製品の調達や使用が促進されるように国等が率先して調達するよう十分配慮するなどの措置を講じます。
このOECDの拡大生産者責任、EPRというものは、製品に対する製造業者の物理的及び、若しくは財政的責任が製品ライフサイクルの使用以降の段階まで拡大される環境政策アプローチと定義すると。生産から、今度は使用以降の段階まですべて責任が拡大され、しかもそれは環境政策のアプローチなんだというふうに定義がされているわけですよね。
○国務大臣(平沼赳夫君) OECDの政府向けのガイドラインにおきまして、製品に対する製造業者の物理的及び又は財政的責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチと定義されている、このように承知しております。
本法案で御提案させていただいている自動車リサイクルシステムが拡大生産者責任の考え方と合致していないではないかとのお尋ねでございますけれども、御指摘の拡大生産者責任の考え方は、先ほど来御答弁申し上げておりますけれども、OECDの政府向けガイドラインにおいて、製品に対する製造業者の物理的及び、又は財政的責任が、製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチと定義されていると承知しております
○国務大臣(平沼赳夫君) 御指摘の点は、拡大生産者責任、この考え方、そしてその根拠ということをお尋ねだと思っておりますけれども、OECDの政府向けガイドラインにおいて、製品に対する製造業者の物理的及び、又は財政的責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチ、こういうふうに定義をされております。
拡大生産者責任の考え方につきましては、OECDの政府向けガイドラインにおいて、製品に対する製造業者の責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチ、こういうふうに定義付けられております。
本法案に反対する理由の第一は、本法案について、政府は、拡大生産者責任を具体化したものと説明しておりますが、製品に対する製造業者の物理的及び、もしくは財政的責任が、製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される環境政策アプローチという、本来のEPRとは全く異なるものであるからであります。
OECDの政府向けのガイドラインにおきましては、拡大生産者責任、その考え方が入っておりまして、製品に対する製造業者の責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチ、このように定義されていると認識しております。
拡大生産者責任の考え方というのは、もうこれは大島先生御承知のように、OECDの政府向けガイドラインにおいて、製品に対する製造業者の責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチ、こういうふうに定義づけられております。
○岡本政府参考人 拡大生産者責任に関しましては、OECDのガイドラインにおいて、製品に対する製造業者の責任が、製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策的アプローチということで定義をされているわけであります。
その拡大生産者責任の考え方は、OECDの政府向けガイドラインにおいては、御指摘のように、製品に対する製造業者の責任が製品ライフサイクルの使用後の段階まで拡大される政策アプローチと定義されている、このように認識しております。
この中には、日本の厚生省、環境庁に謝意を表したいというようなことも前文にはありますけれども、その中では、「製品に対する製造業者の物理的および(もしくは)財政的責任が、製品ライフサイクルの使用後の段階にまで拡大される環境政策アプローチと定義する。」ということになっているわけですね。