2002-04-09 第154回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第2号
かつて、この頭製作の件でいろいろな御要請があったということは私も承知をいたしておりますけれども、例えば、工芸としてこれを考えた場合に、それ自体で伝統的な一個の完成した伝統工芸技術というところまで行っているのかどうかということや、芸能という観点から見ますと、先ほど来申し上げておりますように、伝統芸能そのものを体現するわざとは性質が異なり、舞台効果を上げるための用具の製作、修理の技術、技能であるということから
かつて、この頭製作の件でいろいろな御要請があったということは私も承知をいたしておりますけれども、例えば、工芸としてこれを考えた場合に、それ自体で伝統的な一個の完成した伝統工芸技術というところまで行っているのかどうかということや、芸能という観点から見ますと、先ほど来申し上げておりますように、伝統芸能そのものを体現するわざとは性質が異なり、舞台効果を上げるための用具の製作、修理の技術、技能であるということから
文化庁といたしましては、昭和五十一年にそういった文化財の保存に欠かせない技術として、文楽人形の頭の製作修理ということで選定保存技術に選定いたしました。その保持者として認定をしたところでございます。先生御指摘のように、奈良県のある団体等が、大江巳之助さんをいわゆる人間国宝にしようということで署名を集められたということもお聞きをしております。
最後に、この一月二十四日に、文楽人形製作修理選定保存技術保持者で、文楽人形の製作者であります大江巳之助さんが死去されました。私も、この方とは関係がいろいろありまして、死亡見舞いにもお伺いしたところでございますが、人間国宝にという草の根運動もありまして、各地に大江巳之助さんを国宝にしてくださいという要請が出ております。
○政府委員(遠山敦子君) 芸術文化振興基金の創設で保存修復についてどれぐらいの援助ができるかということでございますけれども、その前に文化財につきまして、国といたしましては所有者とか管理団体が行います重要文化財の保存修理に要する経費に対して補助を行っておりますし、あるいは例えば甲胄の修理でありますとか刀槍の金具の製作、修理など、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術の保存につきましては、これを
それから第三に、機械、機具または資材の保管、受け渡し、製作、修理等、石炭の掘採を助けるために行われる補助的業務。第四といたしまして、事務所、診療所、浴場、配給所等、炭鉱に付属する施設の業務。それから第五番目といたしまして、掘採いたしました石炭を処理加工する、たとえば昔ございました豆炭工場等であろうかと思いますが、そういう施設で炭鉱に付属するものの業務。
○政府委員(坂本勁介君) 布川にございます気象測器製作所というのは昭和十九年にできたものでございますけれども、相手が、まあ極論すれば気象庁だけの測器で、いわば民間会社で当時まだつくるような能力もない、おそらくペイイング・ベースに乗らないというようなことから、気象測器の製作、修理というものを中心につくられた付属機関でございます。
工作課というのは、大体製作、修理が中心の課だと思うのですね。それじゃ次長に、あなたは実務のことはよくおわかりかもしれませんから——長官、ちょっと基本方針がよくわからぬから、頭の中で整理してください。では、次長からでも具体的な話を聞きましょう。 それで、工作課を廃止するというのはどういういきさつか、簡単にお述べいただきたいと思います。
そこで、申し上げました後ほどの部門の製作、修理というものにかかわりますものについては、大体測器製作所ができ上がりました当時の社会的事情からして、気象測器というようなものをあまり民間会社でつくるようなところもございませんし、官みずからの手でそういうものを製作、修理していかなくちゃならないという状態、主として実はそういう理由で測器製作所ができたのでありますが、気象測器関係の民間メーカー、かなり中小企業も
○久保委員 時間もありませんけれども、いまの坂本次長のお話は、製作、修理の部門をとにかく外注でまかない得られるから、これは廃止する。結局残りは、そうすると製作、修理というのは一切もうおやりにならぬと、こういう意味でありますか。
そういうような職員のための義肢、義足の製作修理の仕事でございますとか、その他いろいろございます。総括的に申しますというと、国鉄の職員の中の殉職者の遺族、家族、それから公傷退職した者、けが人の本人または家族、そういったような者、あるいは国鉄を退職した生活困窮者というような者も相当ございます。
第四に、補装具製作施設では、更生相談所並びに更生病院の医師の指導のもとに、障害時の機能に即した補装具の製作修理を行なっております。 第五に、精神薄弱者更生相談所があります。次に、更生施設修了者と社会復帰の状況についてその概略を見ますと、身体障害者更生の最終目標は、就職、就業その他職業能力の回復にあるといわれるほどであります。
北九州の筑豊炭田の中心都市として発展しました人口六万五千の直方におきまする唯一の産業であります機械工業は、筑豊炭田はもちろんのこと、佐賀、長崎、熊本県の炭鉱とも早くは明治十九年ころから炭鉱機器の製作修理に専念して参りまして、現在におきましては工場総数約百五十、従業員三千名、受注年額約四十億の工場群でございまして、これから考えてみまして、炭鉱と共存共栄的存在の関連中小企業でございます。
三営林署の業務内容は、王滝及び上松の二営林署は、いわゆる木曾国有林の生産事業が主体で、造林、種苗、治山、林道事業を行い、上松運輸営林署については前記二営林署のほか、木曾谷で生産され、年間六十万石の素材が同署に転換され、販売事業を行い、その他素材及び民材の森林鉄道輸送、東京、大阪、名古屋各営林局に対する保管転換材の鉄道輸送、林野加工品の売り払い、鉄道の保線、事業用電話の維持、修繕及び林業用機械類の製作修理工場
そのためにはやはり民間の工場、会社においてはできるだけ自由に製作、修理、研究などが行われることが望ましいことは申すまでもないのであります。そういう意味で本法がなるべく民間の工場、会社に適用せられないことが、本法立法のときの御答弁にあったかと思うのであります。
従いまして、上に書いてありまするものの一部をなしておりませんでも、もつぱら製作、修理のみに使用される工具でございますとか、機械等のものにつきましても或いは一部は含まれるかとも存じまするが、「装備品及び資材」と申しまするとまとまつて一つのものになつておりまするもの及びそれの部品、原材料、こういうような意味に解釈いたしております。
この第四の一におきましては、契約条項に秘密保持に関する規定を設ける等必要な措置を講ずるというのは、防衛生産の関係におきまして、防衛秘密を含んでおる、例えば一つの武器の製作、修理等を民間の工場等に委託する場合におきまして、勿論その委託に対しては、通知もいたしますし、又法律によつてその秘密の漏泄をしてはならないということも書いてあります。
ここで書いておりますものは装備品等の構造、性能乃至製作、修理、保管等に関する技術、そういつたものでありまして、これらを部内だけで秘密にしておいて、外国へ行けば外国のスパイ等が取るのは全く御自由であるというふうに考えるのは、少くともこの種の秘密そのものに関する限り全く意味がないというように考えるのです。そういう意味合から申しましても、全くアメリカの法律で保護されておる秘密であると確信いたします。
それは第四に書いてありますように、「製作、修理、実験等のため政府機関以外の者に委託する場合は、委託中における秘密の漏せつ」その他のことな若いてありますが、この委託された岩というのは、これは「業務により知得し、」云々というその業務の中に入るのでありますか。 〔委員長退席、野田委員長代理着席〕
○檜原政府委員 こういう装備品を製作、修理する会会社、工場等がその製作、修理に関してこういう装備品を受取り、その秘密を知得した場合は、業務により知得したものと解釈いたされます。
○国務大臣(村上義一君) 現在のところは、航空機の製作、修理、又運航、すべて禁止されておるのであります。講和條約が発効しますれば、自由なる航空活動をなし得ることになることは御承知の通りであります。ただ国際民間航空條約の規範を守ればいいという関係に相成ります。只今御指摘になりました四年後においては、これは勿論レシプロカルに、相互に乘入れるということをしなければならないと思うのであります。
ただ現在のところ御承知の通り製作、修理、あるいは組立て、運航、すべて禁止されておる現状であります。もちろん平和條約が発効しますれば、それらの制限は解消して、自由に一切の航空活動をなし得る。ただ先刻も御指摘になりましたごとく、平和條約の第十三條のC項にありまする国際民間航空條約を遵守して行く。
更に奥地の釧路等もありませんし、又四国は少しもない、九州も取つかかりの福岡までしかまだ行つていないというような状態でありまして、北陸もないというような状態でありまするので、今後この平和條約の発効を待つて、相当の飛行場が日本の管理の下に返つて来るという前提の下に、今後それらのルートも殖やして行く、又延長して行く、更に現在、製作、修理、組立て、運行、すべて禁止されておるのでありまするが、條約発効と同時に
で、今占領治下におきましては、飛行機の製作、修理、又運行等は禁止せられておることは御承知の通りであります。日本航空会社がノース・ウエスト・エア・ラインと契約を結んで、日本会社に禁止されている点を一任いたしておるようなわけであります。恐らく議員各位は日航は欠航だと言つたような惡評を耳にしておることを拝察いたします。