1990-06-05 第118回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○清水(湛)政府委員 大変難しい御質問でございまして、商法の企業会計の原則ということによる限り、御指摘のように原価主義、つまり取得価額、製作価額によるというのは正しい原則であろうというふうに私どもは思います。ただしかし、御指摘のように実際の時価というのはもう何百倍にもなってしまっておる、その間の開差というのは物すごく大きくなっているという事実があるわけでございます。
○清水(湛)政府委員 大変難しい御質問でございまして、商法の企業会計の原則ということによる限り、御指摘のように原価主義、つまり取得価額、製作価額によるというのは正しい原則であろうというふうに私どもは思います。ただしかし、御指摘のように実際の時価というのはもう何百倍にもなってしまっておる、その間の開差というのは物すごく大きくなっているという事実があるわけでございます。
○清水(湛)政府委員 固定資産については、商法でその評価については原価主義、つまり取得価額あるいは製作価額によって評価をせよということに御指摘のようになっているわけでございます。
○政府委員(澤田茂生君) 商法におきましては、企業の期間損益というものを明確にさせるという立場から資産価額につきましては原価主義というものをとっておりまして、流動資産、固定資産ともに取得価額または製作価額というものを資産評価の原則といたしておりまして、こういう原則から見まして商法は資産再評価というものを行わないというのを原則にしているのではないかというふうに理解をいたしておるわけであります。
○説明員(泉美之松君) この法人税の細則の四条の取得価額または製作価額一万円という基準につきましては、お話のように、一万円をこえる場合には固定資産に計上すべきだ、こういう指導をいたしておるわけでございます。
○井川伊平君 同じただし書きの「取得価額又ハ製作価額迄回復スルト認メラルル場合ヲ除クノ外」、この「回復スルト認メラルル」、裏を返せば、回復しないと思われるということにもなりましょうが、そういう見方は、会社なり担当者なりの主観でいいものか、あるいは何か客観的な標準があるものか、さらに、この回復する期間というのが、会社の次の決算期までとかいったような目安があるのか、あるいは半年、一年たってもというような
○井川伊平君 二百八十五条ノ二の一項のただし書き、あるいは第二項によりまして、収得価額、製作価額以外の価額をもちまして計算をしなくてはならぬという、そういうような場合におきまして、何か法的な規制を財務諸表上に設けることが必要ではないか。たとえば、二百八十七条ノ二の二項を見ますと、「其ノ理由ヲ損益計算書ニ記載スルコトヲ要ス」といったような規制があるわけですね。
○井川伊平君 同じ条文のうちで、第一項のただし書に、「時価ガ取得価額又ハ製作価額ヨリ著シク低キトキハ」と、こうございますが、この著しく低いというようなことは、非常に抽象的でありまして、わかりにくい。取得価額、製作価額の何割安くなるのかというようなのならばはっきりしますが、「著シク」という言葉は非常にわかりにくい言葉でありますが、これはどの程度安くなれば著しく安くなった、低くなったと言えるのか。
二百八十五条ノ三の規定で、固定資産の評価については現行法の解釈に疑義があるから、この法律案で体系の理論を実際に合わして、「固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ附シ」ここまではいいのですが、「毎決算期ニ相当ノ償却ヲ為スコトヲ要ス」、つまり会社が毎期、決算期に相当の減価償却をしなければならないことに規定したことなんであります。
固定資産でありますと、取得価額あるいは製作価額をもととしまして、一定の方法による減価償却を行なっていくという原則を貫くべきものだろうと考えた次第でございます。
そこで、この法律案においては、流動資産の評価は、原則として、取得価額または製作価額によることとし、いまだ実現しない利益、すなわち評価益の計上を禁じて、いわゆる原価主義を採用することとしました。
そこでこの法律案におきましては、流動資産の評価は、原則として取得価額または製作価額によることとし、まだ実現しない利益、すなわち評価益の計上を禁じて、いわゆる原価主義を採用することといたしております。
それから商法の第二百八十五条「財産目録ニ記載スル営業用ノ固定財産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ製作価額ヲ超ユル価額、取引所ノ相場アル有価証券ニ付テハ其ノ決算期前一月ノ平均価格ヲ超ユル価額ヲ附スルコトヲ得ズ」。ここに評価の原則がうたつてあるわけですが、これに対して均等利回り評価法ですか、こういう方法をとるということは、一つの特例になるわけです。そう思いますが、いかがですか。
第十一条は貯蔵品の規定でございまして、「取得価額又は製作価額を超える価額を附することができない。」ということにいたしまして、商法の例外といたしておるわけであります。
○宮腰委員 商法総則の中に、会社財産というものは取得価額と製作価額を越えてはならない、こういうことにして会社債権者を保護しておるような趣旨が諸々に見えるのでありますが、税法においては時価に評価して税をとろうという考えがあるようであります。秘密積立てなるものをこしらえることは税法上妥当でないと思いますが、その経営の現実性から考えた商法全体の考え方と、税法の考え方との間に大分食い違いがあるのです。