1985-06-12 第102回国会 衆議院 決算委員会 第10号
次に、火源については、発破、自然発火、金属等の摩擦、裸火等の可能性はほとんどないと考えられるという判断をしております。爆発地点におきます静電気の発生及び電気工作物のスパーク等の可能性について、今後詳細な検討が必要であるというふうにしております。
次に、火源については、発破、自然発火、金属等の摩擦、裸火等の可能性はほとんどないと考えられるという判断をしております。爆発地点におきます静電気の発生及び電気工作物のスパーク等の可能性について、今後詳細な検討が必要であるというふうにしております。
この原因といたしましては、当該坑道が通気専用坑道で、電気工作物の電源は遮断してございまして、また裸火等の存在は認めておらないところで、恐らく自然発火が火源となったものと推定されております。自然発火の要因につきましては、当該坑道が沿層坑道であったために、炭壁内に漏風回路ができて酸化し蓄熱して、発火したものと思われます。
特に裸火等で火気管理を十分されてない船を三十メーター以内に近づけてはならないというふうなことにいたしております。また停泊場所、危険物の荷役をする場所は、これは港長が指定いたします。それから荷役の取り扱いについては港長が許可をし、厳重な監督をいたします。それから万一に備えて、消防配備、油の除去剤の準備、こういったことを強く行政指導いたしております。