1969-02-19 第61回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
どこに裸火使用の届け出の検査をやったなんて出ておりますか。どこに小量危険物、ベンジンを扱うと危検があるからということで、十一月十四日、十五日以降、有馬の温泉以後の火災が起きたという時点において指導があったのですか。催しものの届けの未提出に対する指導がどこになされておりますか。全然上と下の指導がかみ合っていないです。
どこに裸火使用の届け出の検査をやったなんて出ておりますか。どこに小量危険物、ベンジンを扱うと危検があるからということで、十一月十四日、十五日以降、有馬の温泉以後の火災が起きたという時点において指導があったのですか。催しものの届けの未提出に対する指導がどこになされておりますか。全然上と下の指導がかみ合っていないです。
それから「裸火使用の届出の未提出」、これはなされておりません。もちろん、これは催しものがあったということを知らないということに関連して、それを督促する、こういう措置はいたしておりません。
「消防法令関係違反」として、「避難器具の未設置」「誘導標識の充電式の未設置」「消防計画書の未提出」「消防設備の維持管理が不完全であった」「催物の開催届の未提出」「裸火使用の届出の未提出」「小量危険物取扱上の不備」、以上七点。この以上の七点は告発するに値しないものでありますか。