2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
方向性は大臣も一致しているという答弁に今聞き取れたんですけれども、介護保険の補足給付の見直しのようなことを後期高齢者医療でも可能にしたらどうなるかということです。資産の取崩しなしに病院にかかれないということになるのははっきりしていると思うんですよ。受診抑制、更に加速させることにつながります。断じてこんなことを認めるわけにはいかないと強く申し上げておきます。
方向性は大臣も一致しているという答弁に今聞き取れたんですけれども、介護保険の補足給付の見直しのようなことを後期高齢者医療でも可能にしたらどうなるかということです。資産の取崩しなしに病院にかかれないということになるのははっきりしていると思うんですよ。受診抑制、更に加速させることにつながります。断じてこんなことを認めるわけにはいかないと強く申し上げておきます。
これ、その制度が、サービスがなければ使えないような御説明あったけども、これ、高齢者が必要な介護が、介護が受けられると、これが補足給付費導入の際、値上げしたけども、補足給付費導入してきたんですよ。これをどんどんなし崩しに負担増になってきているわけです。生活実態は、コロナで支える家族も含めて大変な時期になってきているわけですよ。こんなときにやることかと。
平成二十六年、二〇一四年に介護保険法改正が行われまして、その際に、このいわゆる補足給付につきましては、低所得者に対応します福祉的かつ経過的な性格を持つという観点から、在宅で暮らす方、あるいは保険料を負担する方の更なる公平性の観点という観点から見直しが行われたということでございます。
後期高齢者の二割負担と、これに先行して行われるのが今年八月からの介護保険の補足給付の見直しであります。現場にこれ衝撃と混乱を広げております。 そもそも補足給付の導入について、これいつから、そしてなぜ実施されることになったのか、御説明をいただきたい。
要は、介護保険の補足給付においては、この関係の議論も審議会の方ではなかったわけではないと承知しているんですけれども、通帳の写しを自己申告するか、本人同意の下、金融機関に照会して、貯蓄金状況を把握する仕組みとなっています。
それからもう一つは、仮に把握したとして、その資産状況をその医療保険の自己負担割合に反映するといった場合には、これ介護保険法の補足給付で実際に資産勘案していますけれども、その例に照らしますと、やっぱり法改正が必要ではないかと考えております。
ですが、まあいろんなことはあるんですが、補足給付というある意味本給付ではないというところもございまして、やはりある程度その金融資産というもの、預貯金というものにもそろそろ目を向けていかないと、これ、なかなか理解いただけないんではないか。
介護保険で補足給付に関しては、御本人の申告と、それから金融機関に対して調査をすることの同意をたしかいただいた上でやっておりますが、本当に全部捕捉できているかというとなかなか難しいところがあると思います。でありますから、今言ったようにマイナンバーを使いながら捕捉をしていく。
○国務大臣(田村憲久君) これ、介護保険とですね、保険料と同じところの区分で一段階つくって、負担能力があられるところに対して、まあこれ本来、補足給付ですから本来の給付ではなくて介護保険の中で福祉的な側面からやってきたわけでありますけれども、負担能力がある方に関してはそこをお願いをいたしたいということでございますので御理解をいただければ有り難いというふうに思います。
○政府参考人(土生栄二君) お尋ねの保険給付、補足給付等の見直しでございますけれども、令和元年十二月末の介護保険部会の意見書に基づきまして、所得段階別の負担額の差をなだらかにする等の観点から行うものでございます。
補足給付の見直しによって負担倍増というケースあるわけです。補足給付の件数、額、制度発足時、そして今直近でどれだけになっていますか。 〔委員長退席、理事滝波宏文君着席〕
やはり、今、高齢者二割負担の問題がありますけれども、実は、昨年、既にもう国会で決められた、この八月から、高齢者の負担増、補足給付、介護施設での食費負担の軽減、そういうところを軽減する制度なんですけれども、これが、年金などの収入要件に新たに百二十万円を超える区分をつくり、食費の自己負担を月二万二千円増やされます。配付資料のように、月額負担は五・九万円から八・二万円になります。
なお、介護においては、特養の補足給付に関しましては、これは今もう既に、入っていただくときに、本人の御承諾を得まして、銀行口座等々、場合によっては照会もさせていただくというような形で、当初は通帳なんかのコピーなんか出していただきながら、補足給付を出す。
また、あと一点、介護保険の見直しでは、補足給付の見直しと高額介護サービス費の見直しが予定されています。補足給付では、低所得の利用者の預貯金の条件を厳しくする予定です。高額介護サービス費では、利用者の世帯負担の上限額を引き上げ、自己負担を増やす予定です。 本当に低所得者の人たちの基準をこれまで以上に厳しくして大丈夫なのか。
来年の八月からこの補足給付の引下げが実施されて、食費自己負担額が月額二万二千円引き上げられるのか、どうなんでしょうか、政府参考人に伺います。
○政府参考人(大島一博君) こうした補足給付の見直しにつきましては、昨年十二月の社会保障審議会介護保険部会で取りまとめが行われております。その中で、年金収入ごとに助成額の差があり、それをなだらかにする旨の見直しの方向性が盛り込まれております。 厚労省としましては、引き続きそうした議論も、結論も踏まえながら丁寧に検討を進め、本年末までに結論を得ることとしたいと考えております。
最後に、来年度の介護報酬改定で補足給付の見直しが行われようとしており、利用者の不安を招いています。利用料の増大によって、介護を必要とする高齢者を制度からますます遠ざける見直しは、行うべきではありません。 また、前回の障害者福祉の報酬改定では、食事提供加算の廃止が狙われ、当事者の声と超党派の取組で阻止をしました。
厚生労働省の社会保障審議会介護保険部会においては、介護施設を利用する際の食費や居住費を軽減するいわゆる補足給付を減らし、一部の低所得高齢者の自己負担を月額二万二千円増やす方向でおおむね意見が一致しました。 消費税率が引き上げられ、生活が更に苦しくなる中、一層の支援が必要な低所得者にとっては負担増になります。これでは何のための消費増税だったのかという声が上がっても仕方がありません。
建議でいろんなことを触れているんだけれども、介護保険の改革ということで出てきているのが、利用者負担は原則二割に向けその対象拡大をする、段階的な引上げを実施すること、入所施設等に入居する低所得者向けの補足給付の見直し、室料相当分の保険給付からの除外ということが挙げられております。これ、負担は増やす、給付は減らすというものばっかりですよ。
その中には、委員御指摘の補足給付とか現役並み所得、いわゆる二割、三割の負担の判断もテーマには入っております。 引き続き、審議会におきましても、世代内、世代間の負担の公平性や負担能力に応じた負担の在り方、あるいは利用者への影響などの観点を踏まえまして、関係者の御意見を丁寧に伺いながら、慎重な議論を進めてまいりたいと考えております。
最近の報道ぶりは、介護保険制度の補足給付の話であったり、医療保険制度の二割負担の話であったり、そんなことばかりが報道されるものですから、まあ、報道もそこが一番気になるのでありましょう。国民も気にはなっておりますが、今やっている全世代型社会保障の議論は財政論から出発しているわけではないということであります。
また、介護保険施設等における食費、そしていわゆるホテル代などの居住費などの補足給付でも月に数万円程度の差が出てきてしまいます。 ここで、厚生労働省とそして総務省にお伺いをしたいと思います。 住民基本台帳上、世帯とは居住と生計を共にする社会生活上の単位とされております。
○政府参考人(大島一博君) 今委員御指摘ございましたとおり、介護保険制度におきましては、介護保険料の設定や施設入所時の食費や居住費に関する補足給付等の所得段階の基準として、同一世帯員の市町村民税の課税状況を勘案しているところでございます。 実質的に生計を一にしているにもかかわらず、負担軽減のために住民票上の世帯を分離しているケースもあると聞いております。
なお、無償化の対象外とすることとしている給食費については、子ども・子育て新制度の幼稚園に通う子供につきましては、年収三百六十万円未満相当の世帯等に対して公定価格内で副食材料費の免除を行うとともに、新制度未移行園・幼稚園に通う子供につきましても、新制度の幼稚園と同様の範囲の世帯を補足給付事業の対象とすることとし、低所得者世帯の支援の拡充を図る予定としているところでございます。
○政府参考人(諏訪園健司君) 委員から御指摘がありましたように、障害者支援施設に入所しております低所得者の障害者に対しましては、所得の状況等をしんしゃくして、食費及び光熱水費についていわゆる補足給付を支給しているところでございます。
これは、特別養護老人ホームや老人介護保健施設は、補足給付といって費用負担を軽減する方法があります。しかし、同じような居住施設に見えるグループホームは、これはないんですね。 ですから、負担軽減ということであれば、やはり費用負担のことも考えなければいけないと思いますので、この点もまたしっかり取り組んでいただきたいということを申し上げておきたいと思います。
そのグループホームの入所が、経緯が違うからということで、片一方は、特養や老健は補足給付があり、安くなるんですよ。第二段階だったら大体五万円ぐらいで行けますし、第三段階だったら八万円ぐらいで行けるんです。五万円、八万円で入れる施設と、十五万円から二十万円かかるグループホームであれば、どうしてもそっちへ行ってしまうわけですね。 同じ施設なんですから。これは利用者からとったら同じ施設なんです。
そうした経緯もあるので、所得の低い方については、その影響を勘案して、食費、居住費を補足する補足給付を支給している。こういうことでありまして、認知症グループホームは当初からいわばそれが前提になっているということでありますので。
ただ、認知症グループホームを選ばない、選べない方が多いのはなぜかというと、きょうの添付の一枚目にあります補足給付と呼ばれるものでありますけれども、居住費と食費の実は軽減策がグループホームにはないんです。ですから、低所得の方であったとしても、大体十五万円から二十万円強かかるわけです。一月に十五万から二十万円払える方というのは限られてしまうので。
入院医療費負担に金融資産等も考慮し、介護保険の補足給付と同様の仕組みを適用する。大幅な高齢者の負担増、引上げと、全く容認できないということは表明しておきたい。 後期高齢者の窓口負担二割の引上げに対して、全国老人クラブ連合会の理事から、経済的に苦しい人ほど医療にかかるのが遅くなる実態がある、患者の孤立化、重症化につながると、こういう懸念の声が上がっております。
二割負担の導入や補足給付の見直しについて実態調査を行った結果、二割負担と補足給付が重なった場合、五万円から十万円に近い負担増となって生活が成り立たない、サービスを減らさざるを得ないなどの非常に厳しい状況に追い詰められている利用者が相当数いるということが分かった、こうおっしゃっているんですよね。このような現場の声、貴重な現場の声です。当事者の声にはしっかりと耳を傾けていただきたいと思います。
今でも三割負担になって、補足給付、高額介護サービス費等は出ません、滞納していると。それが三割負担に該当する人の場合は四割負担になると。本当に余りにも厳しいペナルティー措置ではないかと言いたいと思うんです。 サービスが必要な人がサービスを利用できるように、これ原則だと思うんですよ。ペナルティー措置でいったら、医療よりも更に厳しくなっている。
そうすると、妻は非課税であったとしても夫が課税だと、いわゆる施設の家賃とか補足給付という形での食事代の減免が受けられないんです。そうすると、妻では当然払えませんので、その分を持ち出しになるということで預金を取り崩していく、将来が不安だという、こういう実態もあります。そういう実態もしっかりと調査した上で三割負担の検討をすべきではないか、このように私は考えます。