2017-05-15 第193回国会 参議院 決算委員会 第8号
最終的に、裁判官十五人、大法廷であれば十五人、小法廷であれば五人、判決書に署名するわけですが、その署名するときには、当然のことながら多数意見も記載されておりますし、反対意見、補足意見等も記載されているものに署名するということでございます。
最終的に、裁判官十五人、大法廷であれば十五人、小法廷であれば五人、判決書に署名するわけですが、その署名するときには、当然のことながら多数意見も記載されておりますし、反対意見、補足意見等も記載されているものに署名するということでございます。
先ほど御紹介いたしましたが、相続規定について、裁判所は、立法府の政策判断に敬意を表して、これまで違憲宣言をしないで、反対意見、補足意見等で国会に、立法府に法改正を促してきたわけです。それを立法府は受けとめることができませんでした。合憲判断を理由に法改正しないのであれば、婚外子相続規定で問われた立法不作為の同じ轍を踏んでしまうんじゃないかと懸念をいたします。谷垣大臣の見解をお聞かせください。
○森国務大臣 私どもといたしましては、国籍法を所管する法務省としてこの最高裁判所の違憲判決を重く受けとめなければならないということは今委員からもお話があったとおりでございまして、国籍法三条一項が憲法に適合する内容となりますように、今お話のあった補足意見等についても十分な検討を加えました上で、届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会へ提出したものでございます。
○森国務大臣 この最高裁判決については、国籍法三条一項が憲法に適合する内容となるよう、補足意見等についても検討した上で、届け出による国籍取得の要件を削除することを内容とした改正法案を国会に提出したものでございまして、委員が言及されておりますいわゆるB規約等については、確かに言及はされておりますけれども、国籍法第三条第一項の規定がこれらの条約に反しているとの判断が示されたものとは受けとめておりません。
先ほども御答弁いたしましたように、平成十六年一月十四日の最高裁判決、これは平成十三年の通常選挙でございましたけれども、その際の人口格差が四・七九倍、有権者格差が五・〇六倍という状態のものについての判断でございましたけれども、先ほど申し上げましたように補足意見等で厳しい姿勢が示されるということになっておりまして、ただいまその判決を受けて四増四減案が御審議されているというふうに理解をしております。
それでは続きまして、各委員から補足意見等、御自由に御意見をお述べ願いたいと存じます。 なお、発言される方は、私の方から指名させて いただきますので、挙手をお願いいたします。どなたからでもよろしいですよ、言い足りなかった点がございましたらどうぞ。
そして、意見開陳が一巡いたしました後、各委員において補足意見等がございましたら御自由に御意見をお述べいただくという方法で行いたいと存じます。 なお、会長といたしましても一言申し上げさせていただきますので、つけ加えさせていただきます。 それでは、まず、意見開陳をお願いいたします。 御意見のある方は順次御発言を願います。
そして、意見開陳が一巡いたしました後に、各委員において補足意見等ございましたら御自由に御意見をお述べいただくという方法で進めたいと存じます。 それでは、まず意見開陳を行います。 御意見のある方は順次御発言を願います。 お座りの上で結構でございますから、今からお座りの上で意見を述べていただきたいと思います。
続きまして、各委員から補足意見等御自由に御意見をお述べ願いたいと存じます。なお、御発言をなさる方は私の方から指名させていただきますので、挙手をお願いいたします。 それでは、御意見のある方は順次発言を願います。
本年七月に出されました最高裁の判決の補足意見等におきましても、直ちに選挙を無効とするということではなくて、一定の期間経過後に選挙を無効とするというようなこともあり得ると言っております。そのように判決の内容にもよるわけでございますけれども、一般的には選挙無効の訴訟の対象選挙区の議員が身分を失うことになるわけでございます。
無効の判決が出て任期満了になった場合というお尋ねでございますけれども、無効の判決が仮に出たといたしますと、そういうことはちょっと、全く新しい事態でございますのでなかなか想定がしにくいわけでございますが、純法律的に見て無効の判決が出得るわけでございますし、本年七月十七日の最高裁の判決の補足意見等におきましても無効判決の可能性を示唆いたしておりますので、仮に無効判決の可能性があるとしました場合には、その