2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでありました。
例えば、私自身、外務大臣として、日米地位協定に環境補足協定及び軍属補足協定を策定する、こうした取組を主導し、迅速な対応を可能としてまいりました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでありました。
日米地位協定の軍属補足協定についてお聞きいたします。 二〇一六年の沖縄県うるま市で元米海兵隊員による女性暴行殺人事件が起きました。この人物は、米軍の直接雇用ではなくて、米軍と契約する業者に雇用されているいわゆるコントラクターの被用者であり、日米地位協定上の軍属に該当する者とされました。
○政府参考人(市川恵一君) 御指摘の軍属補足協定第五条の一には、軍属に認定されたコントラクターの被用者について、米側から日本側に通報するための手続を定めるということが規定されております。
本件事件を受け、事件直後から日米両政府は精力的に協議を行いまして、その結果、効果的にかつ速やかに対応できる適切な対応をどうする、取組をどうするかということで、二〇一七年の一月に軍属補足協定の署名、発効に至ったところであります。
○茂木国務大臣 普天間飛行場において発生しました泡消火剤の流出事故、これは地元の住民の方々に不安を与える重大な事案と認識をいたしておりまして、事故発生直後から米側に対して厳重に抗議をするとともに、事故対応に当たって、環境補足協定に基づく立入り等を行ってまいりました。
また、他国における地位協定の在り方や実情を参考に、補足協定の締結など住民保護を強化するためのあらゆる方策を検討します。 沖縄の民意を尊重し、軟弱地盤などの課題が明らかになった辺野古移設工事は中止します。その上で、沖縄の基地の在り方を見直し、米国に再交渉を求めます。 世界一危険な基地とされる宜野湾市の普天間飛行場の確実な返還を目指し、民主党政権時の教訓を踏まえ、注意深く進めてまいります。
ないからつくった方がいいんじゃないですかという議論をさせていただいて、それは、ほかの国、例えばドイツでは、給料を差し押さえるというふうな条文、地位協定にはなくて、ボン補足協定で、特別協定でやったりしていますよというふうなこともあるので、それを参考にしたらどうですかというふうなことなんです。 そういう意味で、もう一度質問させていただきたいんですけれども、やはりそういう人がいるんですね。
じゃ、その方法論として、これはどうか、これはどうかということで御指摘をいただいていると思うんですが、ボン補足協定同様のことができないかということなんですけれども、つまり給与の差押えですよね。
今御説明にありました環境補足協定なり、補足協定ですけれども、例えば環境補足協定でいえば、基地の周辺で環境汚染が確認されて、それが基地由来であるという蓋然性が高いにもかかわらず立入調査ができないという状況がずっと続いていて、環境汚染がずっと続いているというようなこともあります。様々そういった問題を細かく言えば、もう時間が全然足りないんですけれども。
具体的には、政府全体として、関係自治体と緊密に連携しつつ、在日米軍施設・区域周辺における航空機騒音の規制のための合意など、様々な日米合同委員会合意の形成、国際約束である環境補足協定及び軍属補足協定の締結といった日米間の取組を積み重ねてきております。
例えば、二〇一五年には環境補足協定、一七年には軍属補足協定の策定が実現いたしました。 また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側への移転が行われてきています。 このような取組を積み上げることにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。(拍手) 〔国務大臣赤羽一嘉君登壇〕
ドイツの地位協定、ボン補足協定、これでは給与の差押えがちゃんと明記されています。日米間はないんですよ、それが。これがないと、この問題、全体でいうと対象者というのは一握りかもしれませんよ。だけれども、不平等はずっと続いていくので、是非とも外務省には、そういったことも踏まえた上でのちゃんとした対策、だって、刑事事件の損害賠償は一時立替え払いをやっているじゃないですか。
○市川政府参考人 まさに先生御指摘になりました、ことしの普天間飛行場の泡消火剤の漏出事故がございましたけれども、そのときも、環境補足協定に基づいて、国のみならず地元自治体の方も一緒に立入りいただいてサンプリング調査をやった、サンプリング調査の結果も公表されているという実態がございます。
○鈴木大臣政務官 委員御指摘の環境補足協定でございますけれども、この環境補足協定で環境に関することを全てということでは必ずしもなくて、先ほど局長の方が御説明させていただいておりますけれども、環境に関する協力についての日米合同委員会合意というのがございまして、こちらで、環境汚染を疑う場合には、日本側として米側に調査の要請や立入り許可申請等を行うことが可能となっております。
○市川政府参考人 環境補足協定の実効性にかかわる御指摘だと思いますけれども、まさに、環境関連のさまざまな事案に関しましては、これまでも政府といたしましては、地元の皆様の懸念あるいは御関心に応えられるように、さまざま日米間で協議を重ねてきているところでございます。
例えば、安倍政権のもとでは、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。 また、日本側に第一次裁判権がある犯罪の被疑者たる米軍人軍属の拘禁についても、日米合意に基づき、実際に、起訴前に日本側へ移転が行われてきています。
補足協定に基づく立入りを実現したことも、これも評価します。また、これまで米軍基地に関して地元住民の自治体からの環境に関する苦情を取り次いできたこともあったでしょう。それでも在日米軍基地は多くの環境問題を引き起こしてきました。 それに対して日本政府は、常々、JEGSに基づいて適切に管理されているものと承知しています、と答弁してきました。
まず、環境補足協定第三条の二にございます日本国の基準の解釈といたしましては、我が国の法令及び特定の法令の実施のために当該法令の授権を受けた条例が定める基準を指すというのが日米間の共通の認識でございます。
と申しますのも、本来根拠にされるべきは、お手元資料六番目にあります環境原則に関する共同発表やあるいは日米地位協定の環境補足協定です。というのは、そこでは、より厳しい基準を対応するということで、より厳しい基準を、国内的にどれを選ぶかは日本の側の主権の方に提起されるべきだと思います。JEGSというのは基本的にその合意の下で作られた米側の資料です。
防衛大臣に更にお聞きしますが、三月に質問した際には、このPFOS、PFOAへの環境への影響について、人が継続的に摂取した際の健康影響が生じない限度額が確定していないことから、引き続き、リスクに関する知見の集積が必要な物質だとして、環境補足協定の環境に影響を及ぼす項目に該当するかは慎重に検討する必要があるというのが政府の答弁でありました。
○国務大臣(河野太郎君) 今回、日本政府による暫定目標値が設定をされましたので、この環境補足協定の議論の中で当然この数字を使っていくことになろうかと思います。
二〇〇〇年の日米環境原則に関する共同発表、日本環境管理基準、JEGS、そしてまた日米環境補足協定と、この間、環境問題については日米両政府間で、日米の関連法令のうちより厳しい基準を選択するという基本的な考え方で合意をしています。 今回の赤土条例も、まさに環境の問題なんです。
この結果、環境補足協定で認められる立入りには至らなかった経緯がございます。 したがって、昨年十二月の御指摘の事案における漏出の状況は比較的軽微であったと考えられますところ、その後発生した今回の漏出事故との関係において、かかる事案の状況のもとで何ができたかといった仮定の質問に具体的にお答えすることは差し控えたいと思っております。
今般の泡消火剤漏出事故につきましては米側も深刻に受けとめておりまして、日本側による環境補足協定に基づく立入り要請に対して、過去に先例のない形でこれを受け入れまして、更に沖縄県庁、宜野湾市関係者の調査参加も受け入れるなど、全体として見れば、米側は日本側の要請に対して真摯な対応をとってきたと認識しております。
結局、今度の基地の立入りについても、環境補足協定に基づいて、異例なことだと言いますが、当たり前のことにしないといけないですよ。米側の同意がなければ基地の立入りも調査も沖縄側、日本側が思うようにできないというのであれば、やはり、日米地位協定の枠内にある環境補足協定は見直しをしなければ環境問題、環境汚染問題は解決できないということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
防衛省は四月十六日、二十一日、二十四日、五月一日の計四回、日米環境補足協定第四条に基づく立入調査を実施しました。河野防衛大臣のリーダーシップにおいて、今回、環境補足協定に基づく立入調査が初めて実現したことは評価したいと思います。これをリーディングケースとするためにも、実際に効果のある調査をすべきです。
二〇〇〇年の環境原則に関する共同発表やJEGS、二〇一五年の環境補足協定など、日米両政府は繰り返し情報共有を確認しています。国防総省の通知四七一五の〇八、米国外における環境汚染の修復でも、環境汚染に関する情報をホスト国当局に提供すると書かれています。昨年十二月のものを含む、既に作成された事故の調査報告書について、是非とも日本政府として米軍に提出させるべきです。 防衛大臣、いかがですか。
○国務大臣(河野太郎君) 委員からも御指摘をいただきましたように、今回の流出事故に関連して、環境補足協定に基づいて、政府が四月十六日に、政府、沖縄県、宜野湾市で四月二十一日、二十四日、五月一日、五月十一日に立入りを行いました。また、その際、政府、沖縄県、宜野湾市が要請をしていた水及び土壌のサンプリングがほぼ要求どおりに行うことができました。環境補足協定の意義、非常に大きいと思っております。
○伊波洋一君 二〇一五年の環境補足協定は、日米が合意した環境原則に関する共同発表と、在日米軍が守ることを義務付けられている日本環境管理基準、JEGSを実行するというものです。しかし、補足協定から五年たつのに、一度としてその補足協定が目指す環境の問題としての立入りは行われていません。さらに、JEGSは一九九六年から在日米軍に適用されています。もう二十四年目です。
本件事案への対応に当たっては、環境補足協定に基づく立入調査を米側に強く求めており、最終的な調整を行っているところだと承知をいたしております。
補足協定に基づく立入りを米側に求めているところでございまして、立入りを実施するべく最終的な調整が行われているというふうに認識をしております。
○井上哲士君 これ、環境補足協定を使われる場合はアメリカ側からの情報提供が端緒になるという答弁が繰り返されてきましたけど、この問題ではアメリカ側からの情報提供はあったんでしょうか。
結局、この環境補足協定によって、それまでできていた立入検査ができなくなっている。実はあの直後に、やはりそれまで行われていた普天間基地内などでの文化財の調査ができなくなりました。これも国会で問題になったんですよ。
従来の地位協定の運用ではこの環境問題の立入りが実現してこなかったということで、補足協定が結ばれたはずなんですね。当時、岸田外務大臣は、この補足協定について、従来の運用改善と質的に異なりますと述べた。ところが、いまだにこの補足協定による立入りは一度も実現をしておりません。 なぜ、このPFOSやPFOAの沖縄の基地の汚染問題でこの補足協定は使われないんでしょうか。
安倍政権のもとでは、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。 日米地位協定については、御指摘の諸点も含め、さまざまな意見があることは承知していますが、政府としては、今後とも、このような目に見える取組を一つ一つ積み上げていくことにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。
安倍政権の下では、環境及び軍属に関する二つの補足協定の策定が実現しました。国際約束の形式で得たこの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものです。 日米地位協定については、御指摘の諸点も含め様々な意見があることは承知していますが、政府としては、今後とも、このような目に見える取組を一つ一つ積み上げていくことにより、日米地位協定のあるべき姿を不断に追求してまいります。
○松田委員 政府は、手当てすべき事項の性格に応じて効果的かつ機敏に対応できる最も適切な取組によって不断の改善を図ってきた、これは岸田元外務大臣の弁でございますが、効果的かつ機敏に対応しようと思うならば、何か事件、事故が起こった都度、運用改善では遅いですし、運用改善も補足協定も米軍の裁量に委ねられているのが問題かと思います。
例えば環境分野につきましては、日米地位協定の環境補足協定を平成二十七年九月に締結し、環境基準や立入りについて、法的拘束力のある国際約束という形で規定を設けております。 また、平成二十九年一月には、日米地位協定には一般的な規定しかなかった在日米軍の軍属の扱いについて補足協定を締結いたしました。 国際約束の形式で得たこれらの成果は、日米地位協定の締結から半世紀を経て初めてのものでございます。