2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
実際にこの補装具制度に認めるかどうかというのは検討会を経なければいけないと聞いていますので、ぜひ検討会の論点に加えていただいて、研究を進めていただきたいと思います。 三つ目も厚労省についてなんですが、厚労省のガイドラインについてちょっと問いたいというふうに思います。 今、医師の働き方改革ということがうたわれていまして、さまざまな医療行為を効率化していこうという流れがあります。
実際にこの補装具制度に認めるかどうかというのは検討会を経なければいけないと聞いていますので、ぜひ検討会の論点に加えていただいて、研究を進めていただきたいと思います。 三つ目も厚労省についてなんですが、厚労省のガイドラインについてちょっと問いたいというふうに思います。 今、医師の働き方改革ということがうたわれていまして、さまざまな医療行為を効率化していこうという流れがあります。
次に、障害者の関係でも、補装具の制度についても質問をさせていただきます。 補装具というのは、例えば車椅子であったりとか補聴器というのもありますし、今回取り上げるのは、全く体が動かせない方でも視線でコンピューターを操作するということが最近できるようになっています。参議院にもこういった方が登壇をされておられますけれども、これは重度障害者用意思伝達装置というものになります。
○橋本政府参考人 今お話しいただきました補装具費支給制度におきましては、新障害者総合支援法に基づき、障害により損なわれた身体機能を補完、代替する用具、すなわち補装具を給付の対象としておるわけでございます。 その中で、御指摘いただきました重度障害者用意思伝達装置でございますが、こちらは、ALSなどの重度の身体障害児・者が意思伝達などを行うための専用機を対象といたしております。
こういった形で、このイノベーションを何とか、こういった軟骨伝導補聴器を先ほど言いました外耳道閉鎖症の人に使ってもらいたいんですけれども、ただ、現在のところ、この軟骨伝導補聴器を福祉用具として補助を受けるには特例補装具として申請するしかないというふうに厚労省に聞きました。でも、この特例申請であると、ちょっと自治体によってばらつきがあるそうです。そういう声もお聞きをしました。
○政府参考人(橋本泰宏君) 補聴器等の補装具でございますが、JIS等の定められた規格を踏まえまして、その性能等を補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準という厚生労働省の告示の方に定めてございます。しかしながら、現在、軟骨伝導補聴器はこのJIS等の規格が定められておりませんので、この告示には位置付けられてございません。
先ほど申し上げました支援法に定める補装具支給制度において、先ほど申し上げたような聴力レベルを基に認定基準を設定して、障害者手帳を交付し、その方たちを対象とする、そうでない方に対しては対象としないということでございます。
障害者総合支援法に定めます補装具費支給制度におきましては、障害者等の身体機能を補完、代替する用具といたしまして、補聴器を始めとする補装具の購入等に要する費用の一部を支給いたしております。
あるいは、例えばですが、外出先で車椅子が故障したときなどに対応すべく、車椅子等の補装具の出張修理業務など、現在民間企業で行われていない不採算事業の展開などを国の機関でやってはどうでしょうか。 障害者が働きやすい職場は誰もが働きやすい。新たな仕事の開発で社会を住みやすくする。
それから、私は前に補装具をつけて、つえをついて歩いていましたけれども、もう年じゅう壊れるんですね。公務員は二十日間有休がありましたけれども、その大半はもう、そういう車椅子の修理だとか、つけている補装具の修理なんかに使われてしまいました。ですから、合理的配慮の一つとして、障害特有の事情をしんしゃくした、年次有給休暇以外の特別の休暇があってもいいんじゃないかと私は思います。
また、障害分野におきましては、補装具費の支給制度におきまして、同様に、車椅子等を給付するに当たりまして、医師の意見、処方を踏まえまして、個々の障害者の身体状況に適合するよう、シーティング技術を取り入れて対応しております。
介護保険ではレンタル、障害福祉では補装具だと。役所に申請したら、ケアマネさんと相談してください、レンタルは今いろいろありますからねと言って、障害福祉での補装具の申請を受け付けてもらえなかった。それで、新しい車椅子が来るまで半年かかったというんですね。
糖尿病などの足病変の患者につきまして、足の潰瘍部分の免荷や傷の保護、痛みの緩和といたしまして保険医が治療上必要と認めて足底装具などを装着した場合には、保険者の判断によりまして、患者が補装具製作業者に対して支払った費用の限度内で療養費の支給を行うことができることとされております。
○秋野公造君 補装具としていかがかもお伺いしておきたいと思います。
補装具でございますけれども、これは身体に適合するように製作されるということでございますので、例えば義足につきましては、切断部の状態に応じて採型、採寸を行って、御本人の体に合わせながら製作しておるということで、免荷が必要な方が使用する補装具につきましても、障害の状況等を踏まえて適合を図っているものでございます。
○山本香苗君 圧倒的に装飾義手というのが、今、一般補装具というふうな形で御紹介ありましたけれども、これがほとんどで、筋電義手というのはもうほとんど出ていないという状況なんです。カナダとかドイツだとか、ヨーロッパにおきましては大体七割出ています。なんですけれども、日本では一%にも、もう一%どころか今の数字だとほとんど普及していないという状況なんです。
○政府参考人(堀江裕君) 筋電義手の訓練を行う医療機関の数、網羅的には把握していないんですけれども、多くの場合、労災保険の義肢等補装具費支給制度の支給対象となって、その場合は労働局へ届出を行っていただいていて、医療機関で装着訓練を修了しているなどの要件があってその労災が支払われるわけでございまして、それは平成二十九年三月時点で三十六件の医療機関の届出がございます。
○政府参考人(堀江裕君) 補装具費支給事業では、障害者が日常生活を送る上で必要な移動の確保、障害児が将来、社会人として自立、自活するための素地を育成すること等を目的といたしまして、身体機能を補完、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用される用具について、購入又は修理に要した費用の額の一部を補装具費として支給するものということでございまして、今おっしゃっていただきましたような装飾用の義手、能動義手などを
北海道の室蘭市、ここにおります私どもの同僚議員から市長に対する質問がありまして、それは、国保の治療用装具、補装具ですね、例えばギブスとか義足とかですけれども、こういったものの療養費について、受領委任払い、受領代理制度、これを導入するということを方針として決めました。
第三に、補装具費について短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上がこの法律案の趣旨でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
助かった後も、例えば、作業所が既に被災をしている、特別な治療食や補装具などが手に入らない、そもそも避難所に受け入れてもらえないなどの困難がありました。こうした実態や支援は、全国の障害者団体が協力して実態をつかみ、取り組んできたものだと承知をしておりますし、既に熊本でもそうした取り組みが始まっております。
第三に、補装具費について、短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いいたします。
第三に、補装具費について短期間での交換が必要となる障害児の場合等に補装具の借り受けも可能とするとともに、サービス事業者の事業内容等の情報を公表する仕組みを設けます。 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日としています。 以上が、この法律案の趣旨でございます。
また、戦傷病者特別援護法に基づきまして、療養の給付、補装具の支給また修理等を行わせていただいておるほか、全国に戦傷病者相談員を配置いたしまして、戦傷病者の生活上の問題等について相談に応じることで御支援を行っているところでございます。
戦傷病者特別援護法は、戦傷病者戦没者遺族等援護法と同様に、国と雇用関係にあった軍人軍属、雇用類似の関係にあった準軍属が、公務等による傷病により障害の状態になった又は死亡した場合に、国が国家補償の精神に基づき使用者の立場から補償を行うものでございまして、今御紹介がありました戦傷病者特別援護法の給付内容としては、療養給付、補装具の支給、修理等は行っておりますけれども、雇用関係又は雇用類似の関係になかった
先生御指摘のとおり、DARPAにおいて、人間とロボット技術を融合いたしました兵士用強化スーツや、特に腕等を喪失した兵士のために先進的な補装具に係る研究を行っていることを承知しております。 防衛省においても、個人用の装備品等の重量物を装着、携行した隊員の迅速機敏な行動を実現するため、携行力及び機動力を発揮可能な高機動パワードスーツについて研究に着手しております。
例を挙げますと、例えば、ロンドン・オリンピックで百メートルを優勝した南アフリカの義足の選手は、あれだけの記録が出るというのはリハビリの一環でもある補装具の進化に大きくよっているということが言われております。
障害者に対する給付の中では補装具費というのが支給をされる制度がございますが、義眼もこの補装具に位置付けられるものでございます。
志位和夫君紹介)(第一六〇七号) 後期高齢者医療制度を速やかに廃止し、高齢者・国民が望む医療制度を目指すことに関する請願(志位和夫君紹介)(第一六〇八号) こどもの城、青山劇場、青山円形劇場の存続に関する請願(吉川元君紹介)(第一六〇九号) 同(笠井亮君紹介)(第一七四五号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第一七四六号) 同(阿部知子君紹介)(第一八四九号) 同(三ッ林裕巳君紹介)(第一八五〇号) 補装具
次に、障害分野でございますけれども、障害者総合支援法に基づきまして、補装具として車椅子や座位保持装置を給付するに当たりまして、医師の意見書や処方箋を踏まえまして、個々の障害者の身体状況に適した車椅子等を給付しているところでございます。
今、補装具などさまざまな問題のお話をしていただきましたが、実は、日本が考えているシーティングと欧米で実際に根づいておりますシーティングに非常に違いがあるということで、その点をちょっと書かせていただいているんです。 実は、盛岡市では盛岡市立病院が、岩手県では岩手県のリハビリテーションセンターが取り組んできております。
補装具、いわゆるさまざま使われる補助する器具です、それと福祉サービス、受けるサービスの利用料につきましては、同じ厚労省内、同じ部局内ということで、合算制度が既にできました。しかし、医療まで含めるとなりますと、これはなかなかできないというお話をいただいております。