2015-07-01 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○唐澤政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきました七、三告示でございますけれども、これは、歯科診療報酬における歯冠修復及び欠損補綴料、この中に含まれる費用のうち、製作技工の部分と製作管理の費用というものがそれぞれおおむね七割とおおむね三割であるというものを示したものでございます。これは長い歴史の末にこういう形になっております。
○唐澤政府参考人 ただいま先生から御指摘いただきました七、三告示でございますけれども、これは、歯科診療報酬における歯冠修復及び欠損補綴料、この中に含まれる費用のうち、製作技工の部分と製作管理の費用というものがそれぞれおおむね七割とおおむね三割であるというものを示したものでございます。これは長い歴史の末にこういう形になっております。
○近藤政府参考人 歯科技工の関係でございますけれども、義歯に関します製作管理でございますとか実際につくる製作技工というのは一連の行為でございまして、診療報酬におきましては、歯冠修復及び欠損補綴料、こういう形で一体的に評価をいたしているわけでございまして、この方法が適切ではないか、こういうふうに考えております。
たとえば第一に七月一日に一円を相当上回る金額で医療費の引き上げを行なう、第二に入院料、往診料、歯科補綴料はすみやかに引き上げを検討する、第三に医療制度については検討を加える、こういうことでありまして、医療費をめぐった問題は、事実あのときの話し合いの焦点でもありましたし、当時新聞等にも発表されておるように、あの話し合いの中にはっきり出ておりますけれども、医療協議会の構成とかいうふうなものについては、私
○古井国務大臣 入院料、往診料、歯科補綴料の引き上げ、このことのために今日までの既定の予算以上にいわゆる医療費の引き上げを行なうということになりますれば、さらに補正予算等の財政措置でいくわけになるので、そういうふうにいたしますならば、それに対応してまたさらに幅を引き上げるといたしますれば、補正予算、これに伴って国保財政の負担の問題も起こってくるわけです。
○古井国務大臣 第二項に書いてあります入院料、往診料、歯科補綴料の引き上げの問題は、「すみやかに」ということで、いつとは書いてありませんけれども、なるべく早い方がよい、七月以降でなければならぬときまっておるわけではないし、これは財政問題にもなってくると思うのです。以降でなければならぬとも何とも響いていない。すみやかにということであって、前でありましても、(滝井委員「総理は以降だと言っている。」
○池田(勇)国務大臣 お話のように、入院料、往診料、歯科の補綴料は、もう従来から非常に安過ぎる、こういうことは皆さんのお考えにあることでございます。従いまして、こういう問題につきましても、これは七月とかにきめておりませんが、できるだけ早く解決していきたいということを入れておるのでございます。
これは先ほど御説明をいたしましたように、投薬、注射、処置、補綴、そこに書いてありますところから出て来た財源をかき集めて、その金額を出したわけでございまして、その下の投薬料、注射料、処置料、補綴料というものにつきましては、現行点数かける十一円九十銭という算式で金額を出したわけでございます。従って、右に書いてありますように、これらは乙地におきましては現行の三・五%になる。
なお歯科の補綴料は、補綴の技術料と材料費とを支払うことといたしまして、処置料の中に含まれていた診察料的部分と同じく、補綴料の一部は初診料に含めて支払うという建前をとった次第でございます。 以上が新点数表作成の経緯並びにそのおもなる項目につきましての概略の御説明でございます。
ということで、診察料、検査料、調剤料、注射料、処置料、手術料、補綴料、入院料というようなことでいろいろお尋ねになっておりますが、こうした具体的な問題につきましては厚生省の方から非常に、たとえば手術の問題につきましても厚生省の方では少くともわれわれに対しまして詳しい原価計算を示されておるわけでございますので、われわれとしては一応この原価計算というものを信じて、その上に立っていろいろ考えるよりほか法がないのじゃないか
補綴料でございますが、国民健康保険には補綴を給付しておるところが非常に少うございます。そういうことでございますので、割合に問題を総体から見ますと軽く考えておりますけれども、先生方のおっしゃることもわからなくもございません。結局初診料と補綴料とのワクの関係が問題になってくると思います。
それで件数から申しますというと、金額は別でございまするが、患者の頻度から申しますというと、ごくわずかですから、結局百人来まして一人義歯が、補綴があるやないやわからぬというような、その補綴の潜在技術料と称して八%とって初診料に持っていくということは、千人に一人の人はいいのですが、あとの方方は補綴をしてもらわないのに、補綴料の八%を潜在技術料あるいは先払い料としてとられるわけです。
初診料、再診料、処置料、補綴料につきまして少しく申し上げたいと存じます。新体系の初診十二点ということはいかなる因子によりまして構成せられたものでありましょうか。これは中央医療協議会におきまして厚生省側の説明によりましては、科学的に明快なる答弁はまだなされておりません。歯科におきまして大体一初診行為ごとに八点が増加しております。
その第一点の問題では、たとえば歯科医師の場合には補綴料というのがうんと点数を下げられる。何ですか、ちょっと勉強してみますと、リンガルバーというやつの特殊鋼が、今までが百二十点であったのを四十点に下げたというような例があります。これを下げたことがいいか悪いか私はわかりません。しかしそういうふうな非常に大幅な下りもあるわけです。そこで歯科医師の諸君が、非常にこれは問題だということを言っております。
また歯科の補綴科は、補綴の技術料と材料費とを支払うことといたしまして、処置料のうちに含まれていた診察料的部分と同じく、補綴料の一部は初診料に含めて支払うことといたしたのは、一昨年の場合と同様でございます。 大体以上が新しい新医療費体系に基きまする点数表の概要でございます。なお御質問がございましたならば、その御質問についてお答えを申し上げたいと思います。
ところが、それだけで点数表を構成をしてみますると、充填のうちのインレーとの間に具体的に不均衡が生じて、補綴料を引下げましたのに準じて、インレー料につきましても引下げをする必要が発見されたのでございます。而も歯科におきましては、一方におきまして処置料が甚だ点数が従来低くて、原価計算の結果から見ても不適当だと言われておるのであります。
これは昨日基本的方針を申し上げる際にも申し述べたのでありますが、新医療費体系の本文に、歯科の再診及び初診を一般医療の場合と同様に支払いをいたしますために補綴の中にあつた潜在技術料をその方にまわしたということを申し上げたのでありますが、そういう方針にのつとりまして補綴料の減点をいたしますと7のインレー料との間に不均衡が生ずるのでございます。
○説明員(曾田長宗君) 今回の新医療費体系に採用いたしました診療行為は、診察料、薬治料、それから注射料、それに処置の一部、及び歯科の補綴料、これだけでございまして、只今御指摘のありました手術料或いは入院料というようなものにつきましては、今まで通り、新医療費体系では新たに点数を動かさないという建前で出ております。
その代りこの前の現状分析のところから出て参りますように、歯科の補綴料、すなわち義歯等を作りました場合に、実際にそれに要する物及び人の費用というようなものよりも多額の報酬が支払われておりますので、その部分を実際にかかつた経費にまで圧縮いたしまして、その超過分は診察料のほうに回すということにして考えてみますと、これもよくバランスがとれて参つたというような状況でございまして、この一般診療及び歯科診療を通じましてこの
次に病院、診療所におきまする実態調査によつて診療行為辞別に、診療行為の群の種類別に収入と経費とを比較いたしますると、前に申し上げました通り医師、歯科医師に対する報酬は、薬治料、注射料あるいは補綴料等が主な収入源となつておりまして、その反面医師、歯科医師の本来の業務でありまする診察料的部門におきましては、はなはだしい不足を示している事実を認め得る次第でございます。
歯科の方に参りますと、歯科ではそもそも診察だけというような行為が割合に少くなつておりますので、このプラス、マイナスいずれにいたしましても大きな数字ではないのでありますが、ここでは補綴料というものが大きいプラスを示しております。いわゆる義歯、入れ歯でございます。この義歯によつてプラスが出ておるということで、そのほかの処置等が反面マイナスになつておるという状況であります。
次に病院、診療所におきまする実態調査によりまして、診療行為群別に、まずいわゆる一種の種類別の収入と経費とを比較いたしてみますると、前述のごとく医師、歯科医師に対しまする報酬は、薬治料、注射料、補綴料等がおもな収入源となつておりまして、その反面、医師、歯科医師の本来の業務であります診察料的部門におきましては、はなはだしい不足を示しておることの事実を認め得るのでございます。